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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-28 内閣委員会
お答えいたします。  委員お尋ねのような弁護士の置き手紙のような行為でございますが、それが特定の犯罪に該当しているか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであると認識をしております。  そのため、個別の事案を念頭に置きまして、これが特定の犯罪等に該当するか否かを法務省としてお答えすることは適当ではなく、お答えは差し控えさせていただきます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のC案でございますが、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案でございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
委員御指摘のとおりでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
お答えいたします。  法制審議会の民法部会身分法小委員会の議事録及び配付資料を調べましたところ、平成三年七月九日の身分法小委員会におきまして、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫の氏又は妻の氏を夫婦の共通の氏として称しなければならない、この場合において、自己の氏を共通の氏と定めなかった夫又は妻は、届出により婚姻前の氏を称することができるものとする案が提示をされ、これがその後、平成六年七月に公表された婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におけるC案になったものと承知をしているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
この際、身分法小委員会では、A案、B案、C案ということで、それぞれ検討されたところでございまして、言わば婚姻によって氏を改める者の不利益、不都合の解消という要求に応える範囲において現行制度を改めようとするものでありましたところ、意見の募集手続におきましても、現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改める者の社会生活上の不利益を回避することができるものであることを理由として、この案を支持する意見があったものと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
委員御指摘のとおり、このC案は結局のところ採用されませんでした。  その理由でございますが、呼称という概念を用いて事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものでありますが、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念はここにおいては後退していること。また、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な問題が新たに生ずること。さらに、この民法上の呼称は現在戸籍事務において用いられている呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の議論を一層複雑難解なものにするおそれがあるとの観点から、長期的な展望に立った氏の制度として採用することは相当ではないとして採用されなかったものと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
議論及び御提案の流れとしては、委員御指摘のとおりかと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
お答えいたします。  戸籍法は、国民の身分関係を公証し、検索するという戸籍の機能が有効かつ効率的に発揮されるという観点から、夫婦、親子を戸籍の編製単位とする考え方を採用しております。  選択的夫婦別氏制度が導入されても、このような戸籍の公証、検索機能を維持するとともに、現行の戸籍との整合的なものとするとの観点からは、同氏夫婦の戸籍の場合と別氏夫婦の戸籍の場合とで同じ範囲の子が同一の戸籍に在籍することができるようにするのが相当であると考えられたところです。  そこで、平成八年の民事行政審議会の答申におきましては、平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦別氏制度を導入した場合の戸籍の編製基準について、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされたものと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
お答えいたします。  平成六年に提示をされました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におきましては、先ほどのC案のほか、A案として、夫婦の氏を定めることを原則としつつ、この定めを義務付けることをせず、その定めをしないこともできるとする案、これは原則同氏の案でございます。  それから、B案として、婚姻前に称していた氏は原則として婚姻によっては変更されず、婚姻に際して夫婦の間で特段の合意がされた場合に限り夫婦は同じ氏を称するとする案、これは原則別氏の案です。これが提示されていたと承知をしております。  これらのうちB案、原則別氏の案でございますが、平成七年九月に公表されました婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明によりますれば、氏の制度は、国民の社会生活、家庭生活に深く関わるものであるから、その国の伝統や慣習、さらにはそれらに根差した国民の意識から乖離したものであってはならないとの観
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-27 法務委員会
お答えいたします。  法制審議会におきましては、別氏夫婦の子の氏をどのように定めるかに関しまして、婚姻時に定めるべきものとし、複数の子の間の氏を統一するという案、それから、子の出生時に定めるべきものとし、複数の子の間で氏が異なることを認める案がそれぞれ検討されたものと承知をしております。  ただ仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとした場合には、子の出生時に父母が協議をすることができないときやその協議が調わないときは子の氏が宙に浮くという事態が生じ得ること、協議が調わない場合に家庭裁判所の審判に委ねるとすれば、その判断基準が明確でないこと、仮にこれをくじで定めるということにすれば、氏を人格権の一つと捉える理念と矛盾することなどが指摘をされまして、そのような事態を避け、子の氏の安定を図るという観点から、平成八年の法制審議会答申においては、婚姻の際に子の氏を定めることと
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