竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
担保 (314)
譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
委員御指摘のとおり、婚姻時に子の氏を定めるということが婚姻要件を加重するものであるとの意見等があることは承知をしております。
もっとも、現行の夫婦同氏制度におきましても、夫婦は婚姻の際に夫又は妻の氏いずれを称するかを定めることとされておりまして、そこで定められた氏が子の氏とされております。このことからいたしますと、夫婦は婚姻に際して潜在的に子の氏の定めもしていることになると考えられます。
そのため、別氏夫婦に対して婚姻の際に子が称する氏を定めることを要求したとしても婚姻要件を不当に加重するものとは言えないと考え、この案が採用されたものと承知をしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
婚姻の際に子の氏を定めるということになりますと、兄弟姉妹の氏が統一されるということになります。そのことによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であると考えられ、この案が採用されたものと承知をしておるところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、家族にはいろんな事情があるということではあろうかと思いますが、これは子の氏の問題でございますので、子の利益の観点から考えるということになろうかと思います。
その際に、やはり子の出生時に父母がそれぞれ子の氏を定めるということになりますと、決まらない場合にどうするかというところが大きな点になってくるかと思います。子の氏が宙に浮くという時間が生じてしまうことですとか、あるいは、これを家庭裁判所の審判に委ねるとしても、その判断基準が明らかでない等の問題点があったものと承知をしておるところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、先ほどのように婚姻時に子の氏を定めるということになりますと、兄弟姉妹で氏が統一されるということになります。この子の氏を夫婦どちらか、別氏夫婦でございますので、お父さん、お母さん、どちらかの氏に合わせるということになりますと、兄弟氏の氏が統一されないということになりますので、子が未成年の間は子の氏の変更には特別の事情を要するというような制限が設けられております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
特別の事情がある場合に限り氏の変更は許されるということにして、ただ、家裁の許可があれば氏の変更ができると、こういう記述になっております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
まず前半でございますが、いわゆる旧姓の通称使用の法制化につきましては、現在におきましても様々な制度の在り方が議論されているものと承知をしておるところでございます。そのため、この旧姓の通称使用を法制化した場合に、現在行われているような旧姓併記の制度がどうなるのかという意味で、その政省令の改正が要るのかどうかというところにつきましては、結局のところ、通称使用の法制化としてどういう制度を設けるのかとか、あるいは、現在この各制度においてどのような規範で旧姓併記を認めているのかというようなことを検討することになろうかと思いまして、なかなか一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
後半でございますが、平成八年答申に従って選択的夫婦別氏制度を設けた場合の通称使用の在り方、旧姓使用の在り方というところかと思います。現在でも、政府の方では旧姓の通称使用
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされているところ、戸籍の筆頭者といいますのは戸籍の最初に記載されている者をいいます。現行民法におきまして、戸籍の筆頭に記載した者という、戸籍法にそういう言葉があるんですが、そういう言葉を用いた戸籍の筆頭者を意味する用語が用いられている規定は見当たりません。
戸籍の筆頭者の意義でございますが、筆頭者氏名欄は本籍とともに戸籍の表示として特定するためのものでありまして、戸籍の索引的機能を果たすものと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、戸籍の筆頭者が何か特別な身分上の地位を持つわけではありません。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘の調査研究におきましては、協力自治体である大阪府八尾市及び東京都豊島区のほか、協力民間団体におきまして、養育計画のモデル及び作成の手引を用いた支援を試行しまして、離婚当事者及び自治体職員等にアンケートを実施しております。
アンケートの結果につきまして、離婚当事者からは、モデル養育計画等が役に立つかどうかについて八割以上の肯定的な回答が得られ、自治体職員、支援者からは、モデル養育計画等の分かりやすさについて八割以上の肯定的な回答が得られたところでございます。
このことから、モデル養育計画等の有用性について一定の評価を得られたものと受け止めており、自治体等による適切な支援が養育計画の作成の促進にもつながるものと期待をしております。
他方で、離婚当事者の三割強が、自身で養育計画を立ててみたものの、相手と話合いをしてみたいとは思わなかったと回答している
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘の調査研究におきましては、協力自治体との意見交換会の際に、自治体職員から、親が母子手帳に子供について詳細に記入している例を目にすることや、小さなかばんや手ぶらで来庁する方が多いことから、モデル養育計画等を手帳型にすることや母子手帳の中に取り込んでしまうなどの工夫をしてはどうかという意見があったところでございます。
法務省といたしましては、養育計画作成を促進するための支援の在り方を検討する上で、モデル養育計画等の内容だけでなく、サイズや形状も非常に重要な観点であると受け止めておりまして、手帳型とすることも含め、より良いモデル養育計画等の提供の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。
|
||||