竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合で、父母が共同して親権を行うことが困難なときは、単独親権としなければならないと定めております。
このおそれにつきましては、裁判所におきまして、個別の事案ごとに、基礎づける方向の事実と否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。
その上で、一般論としてお答えいたしますと、現にDVの被害を受けている事実が認定されたのであれば、当然にそのおそれがあると認定されることになり、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
過去に離婚訴訟においてDVが認定され、それが離婚原因とされたという事実につきましては、DV等のおそれを基礎づける方向の重要な事実と考えられますので、それを否定する方向の具体的な事情がない限り、DV等のおそれがあると判断され、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
一般論としてお答えをいたしますと、過去に受けたDVに関する具体的な事情やその後の父母間の関係性等を考慮して、DV等を受けるおそれがあるかを判断することになるのではないかと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
親権者変更の審判におきましては、その基準として、子の利益のため必要があるときというふうに定まっております。実際に、子の利益のために必要があるときという中身につきましては、改正法の八百十九条七項におきまして親権者の指定の基準が定まっておりますので、それが適用されます。
したがいまして、子の虐待ですとか、委員御指摘のようなDVあるいはそのおそれがあるような場合には、基本的には、子の利益のためにならないというような判断になるのではないかと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員お尋ねのようなケースにつきましては、本改正案によりまして、父母の一方がある事項に関して単独で親権行使をした後に他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることになるかと思います。それにより子供が被る不利益の内容及び程度や、その矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らして、他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合があり得るものと考えておりますし、また、親権行使、親権者の指定あるいは変更の審判においてもそのことが一つの要素として考慮されるのではないかと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
公正証書作成手続のデジタル化につきましては、昨年六月に成立をいたしました民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、公証役場への出頭や書面性を前提としていた公正証書に係る一連の手続につきまして、近年におけるデジタル技術の進展等に対応するべく、デジタル化を図るための措置を講じたところでございます。
具体的には、公正証書の作成の嘱託をインターネットを利用して行うことを可能にすることや、公正証書の内容に関する公証人に対する陳述など、これまで公証役場に出頭して公証人の面前で行うこととされていた手続につきまして、ウェブ会議を利用することを可能とすること等の措置を講じております。
この改正につきましては、令和四年六月七日に閣議決定をされました規制改革実施計画におきまして、令和七年度上期の施行を目指
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、委員御指摘の富里市の件でございますが、戸籍事務は市区町村長が管掌をするものとされておりまして、法務省として個別の事案に直接関与する立場にはないものではございますが、御指摘の報道に係る婚姻の届出がありましたことにつきましては、管轄法務局から報告を受けて把握をしているところでございます。
一般的な本人確認の方法でございますが、戸籍法の定めによりまして、届出によって効力を生ずべき婚姻の届出が市役所又は町村役場に出頭した者によってされる場合には、当該出頭した者に対し、当該出頭した者が届出事件の本人であるかどうかの確認をするため、運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとされております。また、届出事件の本人のうちに、先ほど申し上げた措置によりましては確認することができない者があるときは、当該届出を受理した後遅滞なく、そ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
虚偽の婚姻の届出が出されたことによって戸籍に婚姻事項が記載された場合、当該戸籍を訂正するためには、戸籍法の定めに従いまして、戸籍上夫婦となっている者の一方から相手方に対し婚姻無効の訴えを提起し、婚姻無効を確認する確定判決を得た上で、当該判決の謄本を添付して戸籍の訂正を申請するということになります。
加えまして、虚偽の届出によって記載がされ、かつ訂正がされた戸籍につきましては、戸籍法に基づいて、当該戸籍に記載されている者から再製の申出をすることができます。再製後の戸籍には、虚偽の届出によって戸籍に記載された内容等は記載されないことになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の答弁でございますが、個別具体的な事情といたしましては、例えば、子の年齢や子の意向等の子の状況のほか、従前の父母と子との関係や父と母との関係といった様々な事情が考えられるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
監護の分掌とは、子の監護を父母が分担することでありまして、委員御指摘のように、例えば、子の監護を担当する期間を分担することや、監護に関する事項の一部、例えば教育に関する事項などを父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。
本改正案におきましても、子の監護の分掌を含めて、子の監護について必要な事項は、子の利益を最も優先して考慮し、父母の協議で定めることとされております。
また、家庭裁判所が、監護の分掌について定める必要があるか、どのような定めをするかは、個別具体的な事情に応じて判断されるところではございますが、一般論として申し上げますれば、家庭裁判所は、当事者が監護の分掌としてどのような内容の申立てをしたかを踏まえ、そのような定めをする具体的な必要性や相当性等について、子の利益を最も優先して考慮しつつ、そのような定めをするかどうか
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