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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-18 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、高経年区分所有建物の増加と区分所有者の高齢化を背景にいたしまして、相続等を契機として区分所有建物の所有者不明化や区分所有者の非居住化が進行していると指摘をされておるところでございます。  現行の区分所有法におきましては、所在等が不明である区分所有者は決議において反対者と同様に扱われるため決議に必要な賛成を得るのが困難であることなどから、区分所有建物の管理不全化を招くとともに、老朽化した区分所有建物の再生が困難であると指摘をされております。  これに対応する観点から、本年二月に法制審議会から答申をされました区分所有法制の見直しに関する要綱では、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する仕組みなどを含む区分所有建物の管理の円滑化、建て替えを円滑化するための仕組みを含む区分所有建物の再生の円滑化、そして、被災した区分所有
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-18 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  区分所有法制の見直しに関する要綱におきましては、先ほど委員御指摘なさったとおり、建て替え決議の要件に関しまして、基本的な多数決割合、五分の四でございますが、これについては、現行法の規律を維持しつつ、一定の客観的事由がある場合には多数決割合を四分の三に引き下げているところでございます。  これは、建て替え決議に反対する区分所有者の権利への過度の制約とならないようにするという観点から、基本的な多数決割合については現行法の規律を維持する一方で、一定の客観的事由が認められる場合には、当該区分所有建物が建て替えの必要性が高い状況にあって、建て替えに反対する区分所有者の権利に対する制約が強まってもやむを得ないと考えられるため、多数決割合を引き下げることにしたものでございます。  また、現行法におきましては、建て替え決議に反対した区分所有者も決議後に
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  確定判決等の債務名義を得た犯罪被害者が民事執行の手続により債務者である加害者の財産を差し押さえるためには、その対象となる債務者の財産を特定する必要がございます。民事執行法には、犯罪被害者のために特化したものではないのですが、債務者の財産状況を調査する制度として、まず、執行裁判所が債務者を呼び出し、その財産について陳述させる財産開示手続と、金融機関等の第三者から債務者の有する財産に関する情報を取得する手続が設けられているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  離婚をする際に、父母が子の養育に関するガイダンスや講座を受講することなどを通じて子の養育に関する適切な知識を得ることは、子の利益を確保する観点から重要な課題であると認識をしております。  法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。  また、本日、委員から、子の養育に関するガイダンス等を通じまして相手の気持ちなどに気づくきっかけになるのではないかという貴重な御示唆もいただいたところでございます。  引き続き、委員からの御示唆も踏まえて、子を持つ父母に対する情報提供の在り
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  協議離婚の際に、不適切な形での合意によって親権者の定めがされた場合には、子にとって不利益となるおそれがあるため、それを是正する必要がございます。そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際には、家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。  その上で、離婚する父母が対等な立場で協議できる環境を整えるといった点も含め、改正法を円滑に施行するためには、法テラスにおける民事法律扶助を適切に御利用いただけるよう努めるほか、一人親家庭支援や裁判手続の利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して、安全、安心を確保することが重要であると考えております。  法務省といたしましては、本改正案の内容の適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、環境整
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  間違いございません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案は、子の養育に当たっては、父母が互いに人格を尊重し協力して行うことが子の利益の観点から望ましいと考えられることから、父母相互の人格尊重義務や協力義務を定めているところでございます。  委員御指摘のニュートラルフラットの考え方につきましては、家庭裁判所における親子交流の調停運営において、同居親及び別居親のいずれの側にも偏ることなく、ひたすら子の利益を最優先に考慮するというニュートラルフラットな立場から調停運営に当たるという考え方が一部の裁判官から提唱されているものと承知をしております。本改正案における父母間の人格尊重義務や協力義務の規定は、このような調停運営の考え方を変更しようとするものではありません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案の理念でございますが、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていただくことが子の利益になるというものでございまして、先ほど委員がおっしゃったようなところは、本改正案の理念に入っておりません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の扶養控除ですとか児童手当あるいは児童扶養手当、保育所の利用申請などにつきましては、これらの制度の根拠となる各法令の規定に基づいて判断されるべきものでございまして、一次的には当該行政手続の根拠となる法令を所管する各府省庁において検討されるべき事項であると考えますが、その上で、御指摘の扶養控除等につきましては、いずれも、親権の有無や民法上の監護者の定めの有無をその要件としているわけではないと承知をしておりまして、こうしたことを踏まえますと、今般の民法改正後に離婚後の父母双方を親権者と定めたことをもって具体的な変更を生ずるわけではないと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民法の下におきましても、父母が親権を共同して行使する場合において、子が医療行為を受ける際に医療機関が父母に求めている手続は個別具体的な事案において様々でありまして、別居親への合意書の送付が一律に行われているわけではないと承知をしております。  この点は本改正案においても同様でありまして、現状と異なる対応を必要とするものではありません。  また、本改正案によれば、例えば、裁判離婚をする場合において、御懸念のようなDV、虐待を受けるおそれがあるときには、裁判所が父母の一方のみを親権者と定めることになります。  本改正案が子や同居親の権利利益を不当に侵害する危険を生じさせるようなものではないということについて、引き続き丁寧に御説明してまいりたいと考えております。