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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-12 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行の取扱いに大きな変更を生ずるものではないと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、氏の変更の手続でございますが、先ほど政務官も御答弁なされたように、子が父又は母と氏を異にする場合には、民法第七百九十一条第一項の規定によりまして、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届けることによって、その父又は母の氏を称することができるとされております。  また、子が十五歳未満であるときは、同条三項の規定によりまして、その法定代理人がすることができるところ、父母の双方が親権者であるときは父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。委員御指摘のとおりですが、この場合において、父母の意見が対立したときは、改正民法第八百二十四条の二第三項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができるとされております。  なお、本改正案では、子の氏の変更に関する親権行使者の指
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  子の氏の点についてお尋ねで、先ほど申し上げましたように、仮に父母双方が親権者であるとして、父母の意見が対立したときには、改正法の八百二十四条の二の第三項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めるということになります。  子の氏が父母の氏と同一であることが子の利益かという御視点からの御指摘かというふうに思いますが、その際、先ほどの家庭裁判所の審判におきまして子の利益の観点からそれが適当かどうかということを判断されることになると思われますので、なかなか一概にお答えすることは困難ではございますが、家庭裁判所におきましても、一般論といたしましては、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性等を考慮するほか、子の年齢及び発達の程度において子の意思等を考慮することになると考えられます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行の民法の規定ですと、離婚届出の親権者の指定について決めないと離婚が受理されないということになりますが、今回の改正案で、その手続の申立てをしていればそれで離婚は成立するということにしておるものでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行法の離婚後単独親権になる制度の下でも同じだと思いますが、改正法の下でも現行法の下でも、そのような事態は起こり得ると思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  親権者変更の審判の申立てについて御言及をいただいているものと思います。  もし元の妻からの申立てがあれば、それは審判に臨むということになろうかと思いますし、実際に親権者の変更がされるかどうかということについては、子の利益のため必要があるときという要件がありますので、その要件に当てはまるかどうかということになろうかと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、法定養育費につきましては、既に離婚した方に対してこれを適用いたしますと、その制度がない条件の下で離婚をされた方に対して予測可能性を害すということで、遡及的な適用はしないということにしております。  他方、親権につきましては、委員御言及のように遡及をするというわけではございませんで、既に決められた親権者が当然に何か変更されるというものではございません。ただ、親権者変更の審判の手続がございますので、現行法でもある手続ではございますが、それを使って、子の利益のために必要があるときという要件に当てはまるかどうかということで審理がされるものと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の、改正法の八百十九条七項のおそれという言葉でございますが、これは、その具体的な状況に照らしまして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があるということを意味しておる言葉でございます。  このおそれにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とを総合的に考慮して判断されるということになっております。  裁判所からは法制審議会にも御参加いただいて、この法律の運用について協議をしてきたところでございますし、今後もしっかりと連携をしてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  改正民法の八百二十四条の二の第一項の規定ぶりについてのお尋ねであると思います。  本改正案でございますが、全体として、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるという理念に基づくものでございます。  父母双方が親権者である場合の親権の行使方法につきましては、現行民法におきましても、親権は父母が共同で行うこととした上で、一定の場合にはその一方が単独で行うことができるという枠組みの規定となっておりまして、本改正案はこのような現行法の枠組みを変更するものではございません。  その上で、現行民法におきましては、親権の単独行使が許容される範囲が解釈に委ねられているため不明確であることから、本改正案におきましては、その解釈を明確化するために、子の利益のため急迫の事情があるときや、監護又は教育に関する日常の
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきましては、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、監護又は教育に関する日常の行為をするときは単独で親権を行使することができることとしております。  どのような場合がこれに当たるかにつきましては、個別具体的な事情に応じて判断されるべきではありますが、一般論として申し上げれば、子の心身に重大な影響を与えないような受診、治療、日常的に使用する薬の決定については、基本的には監護又は教育に関する日常の行為の範囲内であると考えられます。