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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の児童の権利委員会による勧告でございますが、児童の権利の尊重及び確保の観点から、児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また、非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保するため、必要な措置を取ることを勧告したものと承知をしております。  本改正案では、現行民法を見直しまして、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしているほか、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定を新設することとしておりまして、児童の権利委員会による勧告の趣旨に沿ったものと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、子供の出自を知る権利については大変重要なものだというふうに認識をしております。  先ほどこども家庭庁からも御答弁申し上げましたとおり、法務省も、内密出産に関するガイドラインを連名で発出したところでございまして、戸籍を所管する立場からこの件に関わってはおりますが、子の出自を知る権利自体につきましては所管をしていないところでございます。  ただ、その中身については重要なものだというふうに認識をしておりますので、関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  済みません、ちょっとつまびらかではございませんが、恐らく戸籍を作る必要があるというふうに思われますので、権限のある方から申請をしていただいて戸籍を作るということになろうかと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  民法が規定しております養子制度につきましては、いわゆる普通養子の制度と特別養子の制度がございます。  特別養子と申しますのは、家庭裁判所の審判によって縁組が成立しまして、縁組が成立すると、養子と実親及びその血族との親族関係が終了するという養子縁組でございまして、実の親子関係となるべく同等のものを築いていただくという趣旨になっております。  したがいまして、委員御指摘のとおりでございまして、離縁が制限をされております。養親からの離縁ができず、離縁の事由としては、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があることと実父母が相当の監護をすることができることのいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、家庭裁判所の審判によってのみすることができるものとされております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の民法七百六十八条二項の家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる期間として、現行法では「離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。」とされておりますが、これを五年に延ばすことを法案の中身としております。  これは、元々、二年ということで早期に法律関係の安定を図る趣旨であったとは思いますが、余りに期間が短い、実務的に二年では財産分与の請求はするのが困難であるという御指摘もございましたので、この期間を延ばすことにしたものでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、特にDV等が御家庭にあったりいたしますと、離婚から二年で財産分与の請求をするのは非常に困難あるいは不可能であるという御指摘もございましたので、期間の伸長を、延ばすということにしたものでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えをいたします。  個々の事件における専門家の関与の在り方等につきましては、家庭裁判所において適切に判断されるべき事項でありますため、法務省として具体的にコメントすることは差し控えたいのですが、一般論として申し上げれば、家庭裁判所においては、子の利益を確保する観点から、適切な審理が行われることが期待されるところではございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法制審議会での議論の過程におきましては、各委員や参考人から、DV加害者が元配偶者やその代理人弁護士に対して様々な形で攻撃的な言動を繰り返す事例の紹介がございまして、それを踏まえた議論が行われたところでございます。  四月三日の参考人質疑、私も拝聴いたしましたが、実際に様々なDVを受けられた経験を有する参考人や、そのような方々の代理人の弁護士である参考人のお声もお聞きすることができたものと受け止めておるところでございます。  身体的暴力あるいは精神的暴力、あるいは性的暴力を含むあらゆるDVは、被害者に深刻な精神的苦痛や肉体的苦痛をもたらすとともに、その尊厳を傷つけるものでありまして、決してあってはならないものと認識をしているところでございます。  本改正案におきましては、父母相互間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設しているところでございますが
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  一般論としてお答えを申し上げますと、先ほど申し上げましたような夫婦相互の人格尊重義務ですとかあるいは協力義務に何かの行為が違反するとして、訴訟が提起されるおそれというのは、それはあり得るところかとは思います。  ただ、現行法の下でも、そのような、そのようなと申しますか、訴えの提起が濫用的にされたような場合、自分の主張が全く根拠がない、法的に根拠がないということを知りながらあえて訴えを提起したような場合には不法行為に該当するというような判例もございますので、そのような対処が可能かと考えているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきまして、離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしておりますのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで、子の利益を確保しようとするものでございます。また、本改正案では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしているものでございます。  そのため、離婚後に父母双方が親権者となった場合におきましても、別居の親権者が同居親による養育に対して違法、不当な行為をすることを許容するものではございません。こうした法改正の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。  委員お尋ねの協議離婚、調停離婚、裁判離婚の場合でございますが、まず、協議離婚につきましては、協議離婚の際に、委員
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