竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母が子の養育に関するガイダンスや講座を受講することなどを通じて子の養育に関する適切な知識を得ることは、子の利益を確保する観点から重要な課題だと認識をしております。
法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
また、委員から、父母が子の養育に関して適切な知識を得ることの重要性は離婚時や離婚を考えている段階に限るものではないという貴重な御示唆をいただいたと受け止めております。引き続き、子を持つ父母に対する情報提供の在り方について適切に検討してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
御党からは、財産分与請求権の請求可能期間を二年から五年に伸長する見直しを求めるという提言をいただいたところでございます。
本改正案におきましては、財産分与の取決めを促進し、離婚後の夫婦間の財産上の公平を図るため、財産分与を家庭裁判所に請求することができる期間を二年から五年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を明確化することとしております。また、本改正案では、財産分与に関する家庭裁判所の手続において財産情報の開示命令の規定も新設しておりまして、これらの改正によりまして、より適正な財産分与が行われることを期待しております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在の離婚届出書の標準様式は、父母のいずれか一方のみが親権者となることを念頭に置いたものでありまして、父母双方が親権者となることを想定したものではありません。
本改正案が成立した際には、離婚後に父母双方が親権者になることが可能となるため、離婚当事者や地方自治体における戸籍窓口等において混乱が生じないよう、離婚届出書の標準様式について適切に検討してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
厚生労働省において行われました全国母子世帯等調査や全国ひとり親世帯等調査によりますれば、母子世帯における養育費の取決め率は、平成二十三年度が三七・七%、平成二十八年度が四二・九%、令和三年度が四六・七%でありました。
また、母子世帯における養育費の受領率は、総数で見ますと、平成二十三年度が一九・七%、平成二十八年度が二四・三%、令和三年度が二八・一%でありまして、そのうち、養育費の取決めをしている世帯における養育費の受領率を見てみますと、平成二十三年度が五〇・四%、平成二十八年度が五三・三%、令和三年度が五七・七%でありました。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
先ほど委員が御指摘なさったとおり、平成二十三年の民法等改正では、父母が協議上の離婚をする際に当事者間の協議で定める子の監護について必要な事項として、子の監護に要する費用、養育費ですが、これの分担などを条文上明示するなどの改正をしたところでございます。
平成二十三年の改正前の条文では、養育費の分担等について明示されていないこともあって、協議上の離婚をするに際して明確な定めがされないことも少なくないと言われておりました。このような背景の下、養育費の分担等を子の監護について必要な事項の具体例として条文に明示することによって、当事者間の取決めを促すこととしたものであります。
そして、先ほど申し上げましたとおり、平成二十三年以降、養育費の取決め率は一定の増加傾向にはありまして、平成二十三年の民法等改正は一定程度効果があったものと受け止めております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
改正法案において新設をいたします法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるという制度でございます。
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、協議等により養育費の定めがされたことを法定養育費の終了時とすることのほか、子が成年に達したときを法定養育費の終期としておるものでございます。
もっとも、できるだけ速やかに、父母の生活水準や子の進学等に必要な費用に即した養育費の取決め等がされることが望ましいことから、法務省といたしましても、養育費の取決めの重要性やその履行の重要性について引き続き周知、広報を行っていくほか、支援等を担当する関係府省庁としっかり連携
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法定養育費の制度でございますが、先ほど申し上げたような趣旨で、補充的な性格を有するものでございます。
法定養育費制度が本改正案の施行日前に離婚した父母にも遡及適用されるとなりますと、法定養育費の仕組みがないことを前提として離婚の際の条件を定めた離婚の当事者に、過去の離婚時からの法定養育費が遡って発生することとなってしまいますが、それは、既に離婚をした当事者の予測を害する結果となりかねないところでございます。
そこで、本改正案は、法定養育費に関する規定は、本改正案の施行日前に離婚等をした場合には適用をしないとしておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行法によりますれば、父母間で養育費の取決めがされていた場合であっても、公正証書や家庭裁判所の調停調書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てをすることができないことになります。
養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため重要な課題でありますが、債権者にとって手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないとの問題がございます。
そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるために、養育費債権に先取特権を付与することとしております。これにより、債権者は、債務名義がなくても民事執行の申立てをすることができ、かつ、その執行手続において、他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
今申し上げましたとおり、改正法案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与することとしておりまして、これにより、養育費債権の存在を証する合意文書等が作成されていれば、債権者としては、債務名義がなくても民事執行の申立てをすることができますし、その執行手続において、他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。
したがいまして、養育費債権の合意文書等を作成していれば、民事執行の申立てが容易になることから、養育費の取決め率、あるいは受給率の双方が向上されることを期待をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案では、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額としております。
養育費等に先取特権が付与される額を、このように子の監護に要する費用として相当な額といたしましたのは、養育費の債権者と、これに劣後する他の債権者との均衡を考慮しながら、子の養育に必要な費用に優先性を認めようとしたからでございます。
すなわち、仮に相当な額を上回る高額の養育費等の合意ができる当事者間であれば、あらかじめ公正証書によって養育費の合意をし、これにより民事執行の申立てをすることもできると考えられますし、また、高額な養育費全額について養育費の債権者を他の債権者に優先させる必要性も相当性も認め難いという理由からでございます。
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