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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきましては、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額としておりますが、この相当な額とは、子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定して定めることを予定しております。  したがいまして、先取特権が付与される額の具体的な水準につきましては、今後、本改正案が成立後、法務省令において定めることとなるため、現時点でお答えすることは困難でございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、法定養育費制度の趣旨でございますが、改正法案において新設をいたしますこの制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充するという趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。  このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、改正法案では、法定養育費の額を子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとしたものでございます。  これに対しまして、養育費債権に一般先取特権を付与することといたしましたのは、養育費の取決めの実効性を向上させ、養育費の履行を確保するためでありますことから、補充的な性格を有する法定養育費とは異なりまして、先取特権が
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与することとしております。これにより、債権者は、公正証書や家庭裁判所の調停調書等の債務名義がなくても民事執行の申立てをすることができるようになるほか、その執行手続において、他の一般債権者に優先して弁済を受けられることになります。  御指摘のとおり、個別具体的な適正な養育費の金額は、父母の具体的な収入等に照らして、それぞれの事案ごとに異なり得るものでございます。しかし、養育費債権に一般先取特権を付与する趣旨は、先ほども申し上げましたとおり、養育費の債権者に劣後する他の債権者との均衡を考慮しながら、子の養育に必要な費用に優先性を認めようとすることにあります。  そこで、改正法案では、養育費等の取決めがされた場合に、どのような高額であっても取り決められた全額に先取特権を付与
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  改正法案では、養育費の債権者とこれに劣後する他の債権者との均衡等の観点から、養育費等の取決めがされた場合に、取り決められた全額に先取特権を付与するのではなく、先取特権が付与される上限の額を一律に設定しております。  具体的には、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額としておりますが、この相当な額とは、子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して、当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定して定めることとしております。  ここで、委員御指摘の、その他の事情を勘案するとしておりますのは、法務省令で先取特権が付与される額を定めるに当たって、子の監護に要する標準的な費用の額を基本的な考慮要素としつつも、例えば、子の監護に要す
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法定養育費の制度は、先ほど申し上げましたような補充的な性格を有するものでございまして、その性格に基づいて額を定めるということにしております。  また、民事基本法制は、国民の意識や社会情勢の変化等にも対応し見直しをしていくことが重要でありますので、引き続き必要な検討を行っていきたいというふうに考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  今回、民法等の改正案でございますので、民事基本法制に該当いたしますが、民事基本法制は、国民の意識や社会情勢の変化等に対応し見直しをしていくことが重要でありまして、今後も引き続き必要な検討を行っていきたいと考えておるところでございますが、養育費等の債権に先取特権を付与する規律は、今般の改正によって新設される仕組みでありますことから、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払いの仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。  もっとも、そのような仕組みの導入につきましては、償還の確実性も見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検討が必要であると考えております。  本改正案では、法定養育費を新設するなど、養育費の履行確保に向けた改正をしているところでありまして、まずはその施行後の養育費の履行状況を注視することとしたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、公的機関による立替え払いの仕組みを導入する、それを期待する声があるということは承知をしておりますが、先ほど申し上げたようないろいろな観点からの慎重な検討が必要であると考えておるところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきましては、先ほど申し上げたような法定養育費の新設など、養育費の履行確保に向けた各種の改正をしているところでございまして、まずはその施行後の養育費の履行状況を注視することとしたいと考えておるところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  立替え払いの仕組みにつきましては、一度厚生労働省と論点整理をしたことはございまして、何といいますか、全く何もしていないというわけではないのですが、先ほど申し上げたような観点からの慎重な検討がやはり必要になってくるというところでございます。