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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-08 決算委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法務省の昨年の認知度調査におきましては、相続土地国庫帰属制度を全く知らないと答えた方の割合が約五九%であったところでありまして、更に認知度を高める必要がございます。  法務省といたしましては、この制度を分かりやすく紹介するチラシやリーフレットのほか、親しみやすい漫画や詳細な手引を作成いたしまして、全国の法務局や自治体に配付をするほか、法務省ホームページに掲載するなどの取組を行ってきたところでございます。リーフレット及び手引については、改訂の上、今月中、四月中に全国の法務局等に改めて配付をする予定としております。  法務省としましては、この制度を利用したい方が制度を認知し内容を理解していただけるよう、引き続き国民ヘの十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法務省では、養育費の取決めを促進するため、養育費に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布や、養育費の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行っているところであります。  また、養育費の不払い解消に向けて、複数の自治体と協力して実証的な調査研究を実施したところでありまして、効果があった施策については横展開できるように、こども家庭庁等と協力、連携しているところでございます。  今後、更なる調査研究を予定しておりまして、引き続き、関係府省庁等と連携してこの課題に取り組んでまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民事執行法の下では、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続について、それぞれ別個に申立てをしなければならず、このことが一人親家庭にとっての負担となっているとの指摘がございます。  そこで、本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を連続的に行うことができる仕組みを導入することとしております。  また、法務省としては、本改正案が成立した際には、改正法の施行状況を注視しつつ、今後も引き続き、養育費の支払いを必要としている一人親家庭にとって民事執行の手続を利用しやすくするための運用上の取組について、関係府省庁等とも連携して、必要な調査研究を進めてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないことや、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  また、本改正案によれば、親権者の指定の裁判においては、裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしており、あくまでも一般論としてお答えいたしますと、父母相互間の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたかも考慮要素の一つであると考えられます。  法務省といたしましては、改正後の民法の趣旨や内容、解釈について、裁判所と適切に共有することも含め、関係府省庁等とも連携して適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、婚姻中も含め、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しております。  また、本改正案では、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどの行為は、個別の事情によっては、この規定の趣旨にも反すると評価され得ると考えております。  そして、あくまで一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判において、その違
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、お尋ねの前段の部分でございますが、無断で子供を転居させ、特段の理由なく別居親と一切交流させないというような場合は、個別の事情にもよるものの、これにより心身に有害な影響を及ぼしたと認められる場合にはDVに該当する可能性もあり得ると考えられます。  後段についてですが、本改正案では、先ほど申し上げましたような夫婦相互の人格尊重義務や協力義務を規定しているところでございまして、お尋ねのような行為は、個別の具体的な事情によりましては、この義務に違反すると評価される場合があるものと考えられます。  また、本改正案によれば、親権者の指定の裁判においては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされておりまして、これらを踏まえ、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、親権者の判断におきましては、父母の
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、裁判所が親権者の判断をするに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないものとした上で、必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるとき、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。  虐待等やDV被害を受けるおそれの有無や、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるかどうかは、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されるものでありまして、当事者が虐待やDVの存在を主張していることのみによって直ちに認められるものではないと考えられます。  したがって、当事者が虐待やDVの存在
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  裁判手続中に親子交流が行われずに長期間が経過いたしますと、親子関係に影響を与えかねないとの指摘があることは承知をしております。  本改正案では、適切な親子交流の実現のため、裁判所が、裁判手続中に、事実の調査のため、当事者に対し親子交流の試行的実施を促すことができる仕組みを設けることとしております。この試行的実施は、親子交流の調停、審判事件のほか、離婚調停、離婚訴訟においても可能なものとしております。  また、離婚調停や離婚訴訟が係属中でありましても、親子交流の申立てがされた場合には、離婚調停と並行して親子交流の手続が進められることとなり、事案によりましては、離婚訴訟の判決に先立って親子交流についての取決めがされることもあり得るものと考えられます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、父母双方が共同で親権を行うべき事項についての父母の意見対立に対応するため、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができる手続を新設しております。  また、家事事件手続法第百七十五条におきまして、家庭裁判所は、親権行使者の指定の審判又は調停の申立てがあった場合において、審判前の保全処分として、子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができることとしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、また、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  父母の一方が特段の理由なく親子交流に関する協議を拒んだり、親子交流について取り決められたものの特段の理由なくその履行を拒む場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。  そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合には、親権者の指定、変更の審判や子の居所の指定に関する親権行使者の指定の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がございます。  その上で、本改正案では、裁判所は、親権
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