竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
担保 (314)
譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。
父母の協議が調わない理由には様々なものがあると考えられますことから、父母の合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねません。
そこで、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点も含め、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に離婚後の親権者を判断すべきこととしております。
委員御指摘のような事情につきましても、このような一切の事情に含まれ得るものと認識をしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしております。また、父母が離婚する際に、父母が養育費や親子交流を含めて子の養育に関する適切な知識を持った上で協議することは、子の利益を確保する観点から重要であると認識をしております。
法務省は、これまでに、離婚後養育講座に関する調査研究を実施いたしまして、その中で、諸外国の取組についても調査を行い、その結果を公表したところでございます。
今後も、関係府省庁等と連携して、親ガイダンス、講座の実施、受講を促進するための方策について引き続き検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。
法務省といたしましては、委員御指摘の養育計画の作成を促進するための方策につきましても、関係府省庁等と連携して、調査研究等を含めて、引き続き検討したいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案では、父母の離婚後の子の監護につきまして、監護の分掌の定めをすることができることを明確化しております。監護の分掌とは、子の監護を父母が分担することでありまして、例えば、子の監護を担当する期間を分担することや、監護に関する事項の一部を父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。
委員御指摘のように、父母の離婚時に、個別具体的な事情に応じまして、子の利益の観点から、監護の分掌のほか、養育費や親子交流も含めた子の養育に関する事項についての計画を取り決めることは可能であり、また重要であると認識をしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、近年、高経年の区分所有建物の増加や区分所有者の高齢化を背景に、相続等を契機として区分所有建物の所有者不明化や区分所有者の非居住化が進行しておりまして、それに伴って、集会において決議を円滑に行うことが困難となる事態が生じてきているとの指摘がございます。
そこで、今回の要綱におきましては、全ての決議を対象として、裁判所の関与の下、所在等不明の区分所有者を決議の母数から除外する制度を創設し、これによって、所在等不明の区分所有者がいる場合でも決議を円滑に行うことができるようにすることとしております。
また、要綱におきましては、区分所有権の処分を伴う決議以外の決議を対象といたしまして、出席者の多数決による決議を可能とする仕組みを創設し、これにより、管理に関する決議を円滑に行うことができるようにすることとしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
大規模な災害が発生し、区分所有建物が大きな被害を受けた場合には、区分所有建物の内外の住民等に危険を及ぼすおそれがあり、その復旧、復興を迅速に図る必要性が高いにもかかわらず、被災した区分所有者がその区分所有建物を離れて生活するようになるなどして迅速な合意形成が難しくなることが予想をされます。
そこで、要綱におきましては、政令で定める災害により被災した区分所有建物について、再建決議や建て替え決議などの多数決要件を五分の四以上から三分の二以上に引き下げるなどし、被災時において円滑に復興を進めることができるようにすることとしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
まず、長期相続登記等未了土地でございますが、この解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始いたしました平成三十年十一月から本年二月末までの間に、所有者の登記名義人約十万四千人分、合計で約二十九万六千筆の土地について法務局による法定相続人探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提出したところでございます。
また、表題部所有者不明土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始いたしました令和元年十一月から本年二月末までの間に、合計で約三万九千筆の土地について所有者の探索を開始し、約二万筆の土地について探索の結果を登記しております。
法務省といたしましては、引き続きこれらの事業を適切に実施してまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
相続した不要な土地を一定の要件の下で国に帰属させる相続土地国庫帰属制度は、令和五年四月二十七日から全国の法務局で運用をされております。
本制度における申請件数でございますが、本年二月二十九日時点で合計千七百六十一件に上っております。申請された土地を地目別に見ますと、田畑でございますが、これが六百七十件、約三八%、宅地が六百五十五件、約三七%、山林が二百五十五件、約一五%、その他が百八十一件、約一〇%となっております。
また、同じく本年二月二十九日時点で百五十件の土地が本制度により国庫に帰属しております。帰属した土地を種目別に見ますと、宅地が六十六件、約四四%、農用地が三十三件、約二二%、森林が五件、約三%、その他が四十六件、約三一%となっております。
法務省といたしましては、引き続き、相続土地国庫帰属制度の円滑かつ適正な運用に努
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、全国の土地の位置、区画を明確にした精度の高い登記所備付け地図の整備は、土地に関する重要な情報基盤として極めて必要性が高いものでございます。
全国の法務局では作業困難度の高い都市部の地図混乱地域を対象に法務局地図作成事業を計画的に実施しておるところでございますが、現行の地図整備計画は令和六年度で終了することから、令和七年度以降の次期地図整備計画の策定を進める必要がございます。そこで、本年三月二十九日、令和七年度以降の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針を定めたところでございます。
この基本方針では、委員御指摘のような局所的な地図混乱地域でありましても法務局地図作成事業の実施を可能とするほか、防災や町づくりの観点を踏まえて事業実施地区の選定基準を明確化するとともに、選定プロセスにおける地元自治体の役割を明らかにする
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本年二月二十九日時点の相続土地国庫帰属制度の申請件数は合計一千七百六十一件でありまして、同日時点の処理状況は、国庫帰属百五十件、却下、不承認十五件、取下げ百八十三件となっております。
国庫帰属件数が申請件数と比較して少なくなっておりますのは、この制度では法務局が実地調査を含む要件審査を行うことが予定され、標準処理期間が八か月とされておりますように、最終判断までに一定の期間を要しまして、現在も審査中のものが相当数あるためでございます。また、取り下げられたもののうち、約半数、九十八件でございますが、これは、この制度の手続を進める中で、地方公共団体への寄附や隣接地所有者等への譲渡などにより土地の有効活用の見通しが立ったことに伴いまして取下げがされたものと承知をしております。
法務省といたしましては、おおむね順調に制度が
全文表示
|
||||