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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚後の子と別居親との親子交流は親権の行使として行われるものではありませんで、別居親の親権の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は別の問題として捉える必要がございます。  その上で、親子交流の頻度や方法については、安全、安心を確保して適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であるということを前提として、子の利益を最も優先して考慮して定めるべきであります。  離婚後の父母双方が親権者である場合には、親子交流の機会を通じて別居親が子の様子を適切に把握することが円滑で適切な親権行使のために有益であることも一つの視点として考慮されることになると考えられますが、いずれにしても、適切な親子交流の在り方は、親権行使の在り方とは別に、子の利益の観点から個別具体的な事情の下で検討されるべきものと考えられま
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案において新設をいたします法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものであります。  他方で、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましく、養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって重要であります。このため、父母の一方が養育費や親子交流など子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。  そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の子の連れ去りとは、父母の一方が他の父母の同意を得ることなく子の居所を変更する行為を指しているものと受け止めたところでございますが、父母や子が置かれた状況等は個別具体的な事情によって様々であるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難ではございます。  その上で、一般的には、例えば、いわゆる離婚後単独親権制度を採用している現行民法下では、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないか、現行民法では、どのような事情があれば父母の一方が子の居所の変更を含めた親権行使を単独で行うことができるのかが不明確である、現行民法では、子の居所の変更を含めた親権行使について、父母の意見対立を調整するための裁判上の手続は設けられていないといった指摘がされているものと認識をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民法では、どのような事情があれば父母の一方が子の居所の変更を含めた親権行使を単独で行うことができるのかが不明確であり、また、親権行使について、父母の意見対立を調整するための手続を設けていないといった指摘がされております。  これに対し、本改正案では、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しております。  また、本改正案では、子に関する権利の行使に関しまして、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更する行為は、個別の
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  養育費の取決めや支払いがされない理由につきましては、様々な事情が関連しておると思われまして、一概にお答えすることは困難ではございます。  その上で、厚生労働省において行われました令和三年度全国ひとり親世帯等調査では、養育費の取決めをしていない理由として、例えば、相手と関わりたくない、相手に支払う意思がないと思った、相手に支払う能力がないと思ったなどという回答がございました。  また、法務省が令和二年度に実施をいたしました協議離婚に関する委託調査では、養育費の取決めをしたものの、その支払いが途中で途絶えた理由については、例えば、支払うお金がなかったから、支払いたくなかったから、子供との親子交流が、面会交流ですが、実施されなかったからなどという回答がございました。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要と考えておりまして、現状の親子交流の履行率は決して高いものであると認識はしておりません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  親子交流について取り決められたものの、父母の一方がこれを履行しない場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。  そして、あくまで一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であると考えておりまして、本改正案では、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定を新設することとしております。  これらの改正は、親子交流の履行率等の上昇に寄与するものと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、本改正案では、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とはしないこととしつつ、監護者が定められた場合には、監護者は単独で子の監護及び教育や居所の指定等をすることができることとしております。  もっとも、子の居所の指定も含めまして、親権の行使は子の利益のためにしなければなりません。また、本改正案では、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを定めております。  したがいまして、父母双方を親権者としつつその一方が監護者として指定された場合でありましても、監護者は、子の利益のため居所指定権を行使しなければならず、その権利の行使に関し、監護者でない父母の人格を尊重し協力しなければならないこととなります。  このように、監護者の居所指
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしております。また、離婚時に、養育費や親子交流も含めた子の養育に関する事項を取り決める養育計画を作成することも、子の利益の観点から重要であると認識をしているところでございます。  法務省といたしましては、適切な親子交流の実現に向けて、その支援を担当する関係府省庁と連携して取り組むとともに、養育計画の作成を促進するための方策についても、関係府省庁と連携して引き続き検討してまいりたいと考えております。