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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 調査時点において現在も受領しているというのが受給率に表れているというふうに考えておりまして、これが、母子世帯では二八・一%、父子世帯では八・七%となっております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  養育費の取決めがされない理由につきましては、様々な事情が関連しておるものと考えられまして、一概にお答えすることは困難なことを御理解いただきたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法務省としましては、令和二年度に協議離婚に関する委託調査を実施しておりまして、その結果によれば、養育費の取決めをしたものの、その後全く支払いがされないケースや支払いが途中で途絶えるというケースが相当数ございました。この調査におけるアンケートでは、支払いが途絶えた理由について、支払いたくなかったから、支払うお金がなかったからなどの別居親からの回答がありました。  また、別居親が養育費の取決めに基づく支払いをしない場合には、同居親は強制執行等の裁判手続の申立てをすることができるのですが、強制執行は申し立てなかったとの同居親からの回答が九割を超えていたところでございます。この強制執行しなかった理由については、公正証書や家庭裁判所の調停調書等の強制執行をするための書面、債務名義といいますが、これがなかったから、あるいは、費用がかかるから、強制執行制度を知
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  昨年六月の女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二三、いわゆる女性版骨太の方針二〇二三におきましては、二〇三一年に、養育費の取決めの有無にかかわらない全体の受領率を四〇%とし、養育費の取決めをしている場合の受領率を七〇%とすることを目指すとしております。  本改正案では、養育費の履行確保のため、養育費の取決めの実効性を向上させる観点から、養育費債権に先取特権を付与することとしているほか、養育費の取決めを補充する趣旨で、法定養育費に関する規定を新設することとしております。このような養育費の履行確保のための改正項目を含む本改正案は、養育費の取決め率の向上及び受領率の上昇に寄与するものと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の濫訴にどのようなものが当たるかということはなかなか判断するのが難しくて、お尋ねについて一概にお答えすることは困難なところもあるんですが、あくまで一般論として申し上げますれば、裁判手続の当事者は、信義に従い誠実にその手続を遂行すべきであると考えておりまして、民事訴訟法にもそのような規定がございます。  その上で、個別具体的な事情にはよるものの、自己の主張が事実的、法律的根拠を欠くものであることを知りながら、あえて訴えを提起した場合など、訴えの提起が裁判制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠くときは、例外的に訴えの提起が不法行為に該当し得るものと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法制審議会家族法制部会の調査審議の過程におきまして、当事者団体が実施したアンケート結果の紹介があったことがあります。このアンケート結果によれば、シングルマザー及びシングルファーザーのうち、一一%が法的な手続を悪用した嫌がらせを受けたことがあると回答したとのことであります。  なお、法務省において、御指摘のような祖父母ですとか弁護士に対する濫訴について調査したものはございません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案が成立した場合には、その後、改正内容を英訳することを考えておりますが、その際の、親の責務や親権の訳語につきましては、現時点では未定でございます。  親権は、親の権利のみではなく、義務としての性質も有しておりまして、これを子の利益のために行使しなければならないと理解されていることから、本改正案では、この点を明確にすることとしております。  改正内容を英訳する際には、こういった点が諸外国に正しく伝わるよう、適切な訳語を検討してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  民法第八百三十四条は、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、請求により親権喪失の審判をすることができると規定しております。  また、民法第八百三十四条の二は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、請求により親権停止の審判をすることができると規定をしております。また、同条は、家庭裁判所が親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定めると規定しております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  御指摘の親権喪失等に関する規定は、父母が婚姻中であるか離婚後であるかを問わず、父母の一方又は双方による親権行使が困難又は不適当な事案に適用されるものでございますが、本改正案の親権者の指定に関する規定は、これとは異なりまして、離婚後の親権者をどのように定めるかを判断する際に適用されるものでございます。  そして、本改正案の親権者の指定に関する規定では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。この場合におきまして、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととしております。その上で、子の利益を害すると認められるときの例として、虐待等のおそれがあると認められ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法制審議会家族法制部会におきましては、離婚後の親権者を判断するに当たっての考慮要素や判断枠組みにつきまして様々な角度からの議論がされたところでありまして、委員御指摘の部分は、法制審議会における調査審議の過程において出た考え方の一つを紹介したものでございます。  お尋ねの共同親権を原則とするという表現は多義的に用いられておりますため、一義的にお答えすることは困難でございますが、本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものでございます。  その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであると考えておりまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。