竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、司法書士や弁護士でない者は権利に関する登記手続の代理等を業務として行うことができず、無資格者がこれを業務として行った場合には司法書士法第七十三条第一項に違反するおそれがございます。
法務省といたしましては、今後とも、様々な事業者により提供されるサービスの内容や事業活動の実態を注視し、司法書士でない者が司法書士の業務を行うなど司法書士法に違反する行為を認知した場合には、関係機関等と協力して適切に対処してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
お尋ねの離婚後の親権者の判断につきましては、本改正案では、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするかその一方のみとするかを判断することとしております。この場合において、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、父母の合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないとするのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。
法制審議会家族法制部会における調査審議の過程におきましても、弁護士である委員、幹事から、同居親と子との関係が良好でないとか、あるいは同居親の子の養育に不安があるなど、父母の協議が調わない場合であっても父母双方を親権者とすることが子の利益のため必要なケースがあり得るという指摘がございました。
そのため
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
最後、先ほど大臣も御答弁なされたとおりで、父母が双方、父母双方が親権者として適切に子の養育に関わっていただいて、それが子の利益となるためには、父母の関係性がやはり重要な考慮要素の一つであるとは考えられると思っております。
そこで、本改正案においては、裁判所が、父母の双方を親権者と定めるかその一方を定めるかということを判断するに当たっては、子の利益のために父と母との関係を考慮しなければならないこととしております。その結果、例えば父母間での協議ができない理由などから父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるような場合には、その一方を親権者と指定することになるのではないかと考えます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 父母間で親権者に関する合意ができないというよりも、その御家族の関係性からいろいろなものが考えられるというふうに思っております。
先ほど少し申し上げましたように、同居親の養育にやや不安があるとか、あるいはその同居親と子との関係が良好でないとかいう理由で、別居親が子の養育にやはり関わった方がいいという場合が考えられるということでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘の点は、今回の改正案のうち特に急迫の事情のところに係るものだというふうに解釈をいたします。
子の利益のため急迫の事情があるときというふうな文言を使いましたが、これは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいい、DVや虐待からの避難が必要な場合はこれに該当するというふうに考えております。
先ほど委員の御指摘の中で、暴力や虐待の直後ではなくて、子供の夏休みや新学期を待って家を出るというようなお話もされましたが、法制審の家族法制部会におきましては、この急迫の事情が認められるのは加害行為が現に行われているときやその直後のみに限られず、加害行為が現には行われていない間も急迫の事情が認められる状態が継続し得ると解釈することができると確認をされてお
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
先ほど大臣からも御答弁なされたとおりですが、相続登記の申請義務化についての国民の認知度向上は喫緊の課題であると認識をしておるところでございます。
このため、法務省として、相続登記の申請義務化の円滑な実施のための経費について予算要求を行いまして、令和六年度予算政府案において、所要額として約六千四百万円が計上されました。また、令和五年度補正予算第一号において、同様の経費として約一億三千五百万円が措置をされたところでございます。
これらの予算を用いまして、今月、三月中でございますが、全国の地方新聞五十紙と全国紙二紙で相続登記の申請義務化についての突き出し広告を実施する予定でございます。また、令和六年度には、中高年層を主なターゲットとして、テレビCMなどの様々な媒体による全国的かつ効果的な広報を実施する予定にしております。
新制度が円滑
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
まず、法制度の面ですが、子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていただいて、その責任を果たすことが望ましいと考えております。もっとも、父母の双方が親権者である場合でも、父母間の協議を経ていては適時に親権を行使することができないようなときは、父母単独の判断であっても迅速に決定する方が子の利益に資することになると考えられます。
そこで、本改正案では、父母双方が親権者であるときは、父母が共同して親権を行うこととしつつ、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であるとしております。
委員御指摘の子の医療行為に関する決定に関しましても、子の心身に重大な影響を与えるような医療行為については、一般的には、父母双方が熟慮の上で慎重に協議し判断することとなる
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
法令において親権者ですとかあるいは保護者等の合意や関与が必要とされている事項に関しまして本改正法が影響を及ぼすかどうかなどにつきましては、一次的にはそれぞれの法令を所管する関係各府省庁等において検討されるべき事柄でありまして、法務省において関係法令の規定や運用の基準を明らかにすることはなかなか困難な面もございます。
しかし、当然のことながら、法務省といたしましては、この法案提出に至るまでの間に関係府省庁と検討を行ってきたところでありまして、その際には、法律関係が類似いたします婚姻中別居の場合の各法令における取扱いを参考にいたしまして、離婚後共同親権を導入した場合にどのような取扱いがされることになるかについて検討してもらうよう、協議を重ねてきたところでございます。
今後も、本改正案の趣旨が正しく理解をされ、離婚をされた方々が各種手続に
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-03-15 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
厚生労働省が実施をいたしました令和三年度全国ひとり親世帯等調査の結果によりますと、調査をした令和三年十一月一日時点での推計値になります、令和三年の時点ですので、成年年齢は当時満二十歳になっておりますことを御注意いただければと思いますが、母子世帯は百十九万五千百二十八世帯であり、うち離婚を原因として母子世帯になったものは九十五万四百五十八世帯、父子世帯は十四万八千七百十一世帯であり、うち離婚を原因として父子世帯になったものは十万三千六百十六世帯でございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
不動産登記の申請につきましては、全体の約七六%がオンラインにより申請されていますが、そのほとんどは、委員御指摘の、いわゆる別送方式により行われているものと承知をしております。
このような方式が用いられることが多い理由は、実務上、登記申請に必要な登記原因証明情報や委任状が書面で作成されることが多いことから、登記所に書面を郵送又は持参してもらう必要があるためと承知をしております。
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