竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
担保 (314)
譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、不動産登記法の解釈として、登記原因証明情報は権限を有する作成者により真正に作成されたものである必要があり、売買による所有権移転登記の場合には、一般に売主が登記原因証明情報を作成する必要があると解されております。
もっとも、売主自身が自ら作成していなくても、売買契約による所有権移転の事実があり、司法書士が売主本人からその所有権移転の登記をするための登記原因証明情報を電子データで作成することについて具体的な委任を受け、その委任に基づいてこれを作成した場合には、売主が登記原因証明情報を作成したものと評価することができると解されます。
そのため、委員御指摘のような方法で作成された登記原因証明情報を適法な登記原因証明情報と認める余地はあるものと考えられます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
いわゆる資格者代理人方式とは、司法書士が登記権利者及び登記義務者から登記原因証明情報等の添付情報を受け取り、それが原本であることを確認した上で、添付情報をPDFファイル化し、当該司法書士の電子署名を付してオンライン申請をするというものでございます。
この資格者代理人方式の導入につきましては、本来添付情報の作成の真正を確認すべき登記官がこれを行わず、司法書士にその確認の負担を課すことが適当かといった課題が指摘されているものと承知をしております。
これに対しまして、委員御指摘の方法は、司法書士が登記義務者である売主から委任を受けて、売主に代わって登記原因証明情報の原本を作成し、登記官がその作成の真正を確認するものでありまして、資格者代理人方式とは異なるものと理解をしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、令和五年十二月二十六日から本年一月二十五日までの間にパブリックコメントを実施いたしました商業登記規則等の一部を改正する省令案につきましては、パブリックコメントを開始した当初には本年六月三日の施行を予定していたところであります。
しかしながら、パブリックコメントにおいては多くの御意見が寄せられたところでありまして、その中には施行日に関する御意見も見られたところでございます。これらの御意見の内容も踏まえまして、現在、施行日をいつにするのかの点も含めて、円滑な実施のための改正内容を検討しているところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この件に関しましては、会社代表者の方のプライバシー等に配慮をして検討するということで進めてまいったものでございますが、パブリックコメントの中では、この非表示措置の導入が与える経済取引等への影響が大きく、現場の混乱が予想されるというような御意見もございましたので、その御意見も踏まえまして施行日について検討しているところですが、大きく後ろ倒しにするようなものではなく、少し検討時間をいただきたいということでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
商業登記制度における代表者住所の公開の在り方につきましては、法制審議会の附帯決議ですとか政府方針におきまして、株式会社を前提として見直すこととされておりましたところでございます。そのため、今回の改正案についても、株式会社を前提として制度設計をしたものでありまして、法務省といたしましては、まずニーズの強い株式会社での対応を目指したいと考えておるところでございます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたパブリックコメントでございますが、これにおきましても、今回の改正案の規定を株式会社以外の会社や法人にも拡大すべきとの御意見が寄せられたところであります。
法務省といたしましては、今回の改正案については、まずはニーズの強い株式会社での対応を目指すこととしておりますが、パブリックコメントにおいて寄せられた御意見を踏まえつつ、また、改正案の施行状況も勘案しながら、今後とも、登記上の代表者住所の公開の在り方について検討を行ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
一般論といたしましては、法令で、特定の行政目的に基づき一定の範囲で外国人の土地取得等を制限することはあり得ると考えます。その場合には、対象とされた外国人の財産権を制限することとなるため、それぞれの所管府省庁において、規制の目的と態様に応じて、財産権の保障に反していないかどうかの検討が必要となります。
法務省といたしましては、各府省庁において、特定の行政目的に基づいて外国人の土地取得等の制限を検討する場合には、民事基本法制を所管する立場から、必要な協力をしてまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行民法は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定めておりまして、離婚の際に親権者が定められるまでは、父母双方が親権者であると考えられます。
家族法制の見直しに関する要綱も、このような規律を改めることは予定をしておりません。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
法制審議会で採択された要綱におきましては、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて、親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、さらに、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しているところでございます。
父母の一方が子を連れて別居する行為につきましては、その背景に様々な事情があり得るため、一概にお答えすることは困難ではありますが、事案によりましては、先ほど述べました親権の行使のルールに反することとなる場合があると考えられます。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行民法におきましては、協議離婚の場合には、父母が離婚するのと同時に、その後の親権者を父母のいずれに定めるかを決定しなければならないこととされております。
もっとも、このような規定に対しては、DV等があるなどの理由で早期に離婚することを望む父母の一方が、親権者の定めについて、他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な定めがされてしまうおそれがあるとの指摘がございます。
そこで、要綱では、離婚時に親権者に関する父母の協議が調っていない場合であっても、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、協議離婚の届出を受理することができることとしておるところでございます。
|
||||