後藤祐一
後藤祐一の発言463件(2026-02-27〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 中道改革連合・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 20 | 350 |
| 予算委員会 | 5 | 81 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 31 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-15 | 内閣委員会 |
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昨日の参考人質疑で、鈴木一人参考人から、未然にって要らないんだよねという、かなりストレートな話がありました。実は、私が鈴木先生に事前にお話を伺いに行ったとき、元々彼の持論なんですよ、そういうのは、広く読めるようにすべきだというのが。それも踏まえてこの修正案を考えているんです。だから、自然に、彼はそういうふうにおっしゃっているんですよ。
でも、今の答弁、苦しいですよね。「行為」で行為による影響を読むとか、「未然に防止」というので防止そのものも読むとか。なので、検討の中でそこはよく検討いただきたいと思いますが、ちょっとこれは、確認答弁をさせていただくことで条文修正を合意しているので、大臣に確認したいと思います。
以上のように、この三条の二と七条の書き方、かなり苦しい書き方になっていて、苦しい解釈になっているわけですよね。なので、今回、修正の結果加わる七条一項の検討規定に基づいて検討する
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-15 | 内閣委員会 |
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当然に検討し得ると。かなり積極的な答弁だと思いますので、是非、次の改正がいつになるか分かりませんけれども、特に自民党の委員の皆様、どなたかが副大臣とか政務官とか、あるいは大臣とかになっていることもあると思いますので、これはよく覚えておいてください。三条の二と七条、ちゃんと読めるように改正することも法律の中に入れていただきたいと思います。
続きまして、指定基金に行きたいと思いますが、配付資料、条文が、ごめんなさい、ここは今日配っていないや、六十三条一項の指定基金ですが、これは、かなり多くの、三十幾つかの法人、あるいはこれからプラスアルファということも含まれ得るということなんですが、実際にこの指定基金を設けるのは、昨日もたしか参考人の方で具体的に名前を挙げられた方がいたと思いますけれども、ごく限定された法人しか現実には指定しないということで、大臣、よろしいでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-15 | 内閣委員会 |
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今まで二個で十六分野とかまたいでやってきているんですから、正確に言うとあれか、技術でいうと、四分野四十三、やってきているんですから、まあ一つ、二つ加わるのはあるかもしれませんけれども、三十とかそういうのはやめてくださいね。今、大臣、首を振っているということで、意思を感じました。
JBICの劣後的貸付け、ここも、今回加わる事業については全額免除まで含めて劣後的貸付けを行うことは百歩譲って認めるにしても、一般勘定、特別勘定、従来やっているところを広げるのは、それはいかがなものですかとおととい聞いたときに、渡邉参考人から、経済安全保障上重要な事業を念頭に活用したいという答弁だったんですが、経済安全保障上重要では相当広く読めてしまうんですね。認定特定海外事業促進業務、今回加わる業務に関連する事業ですとか、何らか、この法律に関わるような概念を用いた基準をお示しいただけないでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-15 | 内閣委員会 |
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水曜より少し。大臣、こういうところで主導してくださいね、だから大臣に通告したんですから。財務省にだけ通告すると、おとといと同じ答弁するんですよ。これから定めるルールのところで厳しめのことを書けばいいんですから、是非そこは主導してやっていただきたいと思います。
附帯決議の確認答弁は、ちょっと網羅的にはしませんが、さっき二、三、四は終わりました。一をちゃんと確認する必要があると思います。
大臣に確認します。二ページ目、附帯決議案です。
経済安保法制定時の附帯決議にもこれはあるんですけれども、「今次改正の適用に当たり、経済安全保障推進法第五条の「経済活動に与える影響」を考慮するに当たっては、経済成長に及ぼす影響に配慮するとともに、事業者の事業活動における自主性を尊重し、事業者間の適正な競争関係を不当に阻害することのないようにすること。」でお約束いただけますでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-15 | 内閣委員会 |
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経済安全保障そのものは必要なんですが、昨日の、米中で接近したということもありましたように、状況は変わりますから、日本の企業だけ損するようなことのないように、やはりそこは機動的、柔軟に、民間、特に日本の企業が不利になるようなことだけはしないように、そこは、今までの運用がそうだからということではなくて、昨日のように、世界は変わりますから、それを踏まえた対応をお願いしたいと思います。
七は、ちょっと加わったので確認しておきたいと思いますが、というのは、JBICのところは、先ほどの答弁、少し進化があったと思いますけれども、これはおとといの長妻委員の質疑の中であった答弁を基に確認をさせていただきたいと思います。
附帯決議の七ですが、これも大臣に確認したいと思います。「認定特定海外事業促進業務の対象案件については、適正な審査を行った上で認定を行い、仮に損失が生じた場合には、企業の個別情報保護等
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-15 | 内閣委員会 |
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是非そこを守ってやっていただきたいと思います。
続きまして、サイバーセキュリティーの関係で、配付資料十二ページ目に、これは中小企業も念頭に置いた、基幹インフラ事業者以外の事業者ももちろん含めたものとして、サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度、SCS評価制度というものが、経産省から、これはもう決まっていて、今年度末頃に制度開始を予定しているということだそうでございまして、こういったことをちゃんとやっているところは星三、更にこれをやっていると星四、全部をちゃんとやっていると星五とか、そういった、格付に近いような評価制度でございますけれども、これはとても重要なことだと思うんです。余り義務、義務という形よりは、こういった、この会社は星が幾つだからお取引できるとか、それは民民ベースで進めていくことというのは非常に意味があると思うんですが、純粋な任意制度だけだと広がりにどうしても限
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-15 | 内閣委員会 |
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是非検討していただきたいんですが、これは経産省だけでやると多分限界があるんですよね。なので、これは政府全体でやらなきゃいけませんから、それは国交省だとか総務省だとかももちろん関係しますので。
川崎政務官、内閣官房、内閣府の担当の政務官にお越しいただいておりますが、十四ページに、これはおととい長妻委員の配付された資料で、イギリスはサイバーエッセンシャルズという制度で、まさに今申し上げているようなことを既にやっているんですよね。
サイバーエッセンシャルズとサイバーエッセンシャルズプラスという、カテゴリーを幾つか分けて対応していて、実際、これを取っていないと、あるいは外部評価みたいなこともするようでございますが、こういった制度を導入するなどして、これは先ほどの議論の続きですけれども、公的機関の公共調達においてこのSCS制度の一定レベルを必須とすること、一定以上の星の取得には、場合によって
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-15 | 内閣委員会 |
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前向きな答弁、ありがとうございます。
公共調達の中にも、サイバーセキュリティーが極めて重要な分野とそれほどでもない分野があると思うんです。その極めて重要な分野はできるだけ早く、かつレベルの高いものを求める方向で、今言った整合性を早く取っていただいて、そのために内閣官房とか内閣府が全政府に対しての調整権限をお持ちなわけですから、まさにその調整権限を発動して、経産省ともうまく協力しながら、実効性ある形で進めていただきたいと思います。
続きまして、官民協議会、特にこのサイバーセキュリティーの関係での官民協議会について議論したいと思いますが、金融に関しては、クロード・ミュトスへの対応として日本版グラスウィング的なものが、昨日も、これはより専門的な方で集まったんでしょうかね。これの法的根拠はと、おととい私聞きましたけれども、当面は業法だということで、守秘義務がかけられません。今後、守秘義務を
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-15 | 内閣委員会 |
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そのどっちかを使っていくという答弁だと思うんですけれども、配付資料の十ページ目の対処能力強化法の四十五条を読んでいただくと、この協議会の構成員は、重要電子計算機を使用する者、電子計算機等供給者が例示なんですね。だから、これはイメージはベンダーだと思うんですよ。それに対して、金融業界の方々、電力業界の方々という業種ごとに集まれとやるのは、どっちかというと今回の三条の二だと思うんですよ。
ただ、あっちこっちでやるのがいいのかどうか。場合によっては、サイバーの方の対処能力強化法でやるのであれば、この四十五条の書き方を変えた方がいいと思いますよ。今回の三条の二のような書き方に変えた上で、こっちに統一してやるだとか、そこはちょっと整理していただきたいなと思います。各業界の人全部をその他内閣総理大臣が必要と認める者で読むのは、本当はおかしいと思います。あるいは、一個のものを開くのを、両方の法律の位
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-15 | 内閣委員会 |
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慎重な答弁ですよね。余り言い過ぎるのも、ここは危ないところですからね。
昨日の参考人質疑で、鈴木参考人、外為法の活用について言及がありましたが、配付資料十一ページ目に、外為法の四十八条、輸出の許可というのがございます。これの三項によると、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、承認を受ける義務を課することができるとなっているんですが、これは、例えば、希少動植物の輸出入を規制するワシントン条約とか、あるいは廃棄物の輸出入を規制するバーゼル条約とか、こういったものの対応として、典型的には現に使われています。
ですが、今議論しているような論点でこれを使うことができるんでしょうか。つまり、WTOで基本的には自由貿易、ただ、例外的な、例えば安全保障上理由がある場合なんかには、輸出の制限とか、WTOで例外的にできるように
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