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後藤祐一

後藤祐一の発言463件(2026-02-27〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表現 (53) 国旗 (50) 損壊 (43) 総理 (40) サナエトークン (38)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 20 350
予算委員会 5 81
政治改革に関する特別委員会 1 31
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
先ほど長妻議員の質問で第三号被保険者の話がありましたが、ちょっと大丈夫かという感じがしたんですが、これは私も通告してありますのでそのまま質問いたしますが、政府参考人で結構です。  内親王・女王方の配偶者が民間事業者の社員として厚生年金、健康保険に加入している場合で、その妻である内親王・女王方が民間での仕事の収入がない場合、この配偶者の被扶養者に内親王・女王方はなられるんでしょうか。そして、第三号被保険者になるんでしょうか。また、医療保険上は配偶者の健康保険の対象者になるんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
重要な答弁だと思います。  そうしますと、逆のケース、内親王・女王方が民間の事業者でお仕事をされる場合もあると思います。現実に女性皇族で働いていらっしゃる方はいらっしゃいます。そこで十分な仕事の収入があって、配偶者が、例えば重病になったとか、大けがをされたとか、いろいろな理由があると思いますけれども、無職になるということはあり得ると思うんですね。  その場合は、この配偶者は内親王・女王方が働く仕事の被扶養者になるんでしょうか。そして、内親王・女王方は厚生年金、健康保険の対象者となるんでしょうか。その配偶者は第三号被保険者になるんでしょうか。医療保険上は、妻である内親王・女王方の健康保険の対象者となるんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
少なくともそっち側はそうでないと不公平ということになるんじゃないかと思いますが、これも重要な答弁だと思います。  あと、戸籍の関係を確認したいと思いますが、内親王・女王方は皇統譜に登録され続けると言ったらいいですかね、ということですが、戸籍法上の戸籍は有しないということになるという話でございますが、その場合、お子さんは誰の戸籍に入って、母の欄はどう記載されるんでしょうか。また、内親王・女王方はそのお子さんの親権者になるんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
重要な答弁だと思います。  養子皇族男子について一つ聞きたいと思いますが、養子皇族男子に関する今回の三十八条の規定は、養子を禁じる第九条、これは残ったままなんですね、第九条を改正するのではなくて、九条を残したまま、本則の一番最後に三十八条として置いてあります。なぜこのような法形式を取ったんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
ちょっと説明としてはよく分かりませんが、やはり、九条をそのまま残したという意味は、非常にそれはそれで意味のあることだということを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  国旗を大切に思う感情、もちろん私も強く持っているということを申し上げた上で始めたいと思いますが、昨日の参考人質疑で志田参考人の配付資料というのがあって、これは通告のときに別紙でつけておりますけれども、萎縮効果について具体的な記述がありました。  表現者自身の萎縮、よく分からないからやめておこう。嫌がらせ通報や嫌がらせ炎上の材料になりやすい。あるいは警察マターとなる、警察の取調べを受けるとなれば萎縮が生じる。あるいは公民館や公立美術館などが集会への会場や美術作品の展示を拒む。こういった萎縮効果が発生する可能性はあり得るのではないでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
全ての日本人がここでした議論を精緻に把握して、いや、これは構成要件に該当しないから大丈夫だと完璧に分かって行動するなんてことはあり得ないわけですよ。何か国旗損壊したら警察に捕まるらしいということをふわっと感じて、ちょっとこれは念のためやめておくかという萎縮効果があるんじゃないかと聞いているんですよ。  今のような答弁しか、これは全部通告していますからね、できないということは、やはり、国民はそこまで精緻に国会の議論は分かりませんという中で、萎縮効果が発生するということを非常に軽視している答弁だなと思います。  それでもやはり萎縮効果をできるだけ発生させないようにするために、政治的表現だとか芸術表現が中心になると思いますけれども、自らの行為が構成要件に該当しないことが事前に明確に分かることが重要だと思うんですね。  そのためには、具体的な基準、具体例を示す、理事会に先ほど提出された資料、
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後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ここでの議論は、今後、この法律が成立した場合に、警察が現場で本当に捕まえるかどうかの判断基準になるという意味において極めて重要なので、是非答弁者の皆さんも心していただきたいと思いますが、今のところ、基準はまだ曖昧だと思うんです。  議論させていただきたいと思いますが、結構明らかになったものもあります。おととい、芸術表現は、損壊しているところをリアルタイムに流すケースは対象となり得るが、完成した作品を公然と陳列する行為は対象外との答弁がありました。  政治的表現も含めて、あらゆる場合において、国旗の損壊行為自体は公然と行わないで、自分の部屋か何かで作って、その損壊済みの国旗を公然と陳列する行為は全て構成要件の対象外ということでよろしいでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
今の答弁が極めて重要だと思うんですね。ほとんどの政治的表現は、普通はどこかで書いてそれを外に持っていくわけで、あるいは芸術作品も、アトリエか何かで芸術作品を作ってそれを美術展とかで展示するわけで、それはもう全部入らないということが今の答弁で明確に示されました。これは大変重要な答弁だと思います。  その上で、文字による表現行為がどの程度対象になり得るのかについて聞きたいと思いますが、配付資料の一ページ目で、前回私が行った、日本頑張れと国旗損壊罪反対という文字内容によって差があるのかということについてでありますけれども、左右されることはない、書く内容によって左右されることはないと明確に書いてあること自体は、非常に一歩進んだと思うんですが、これは両方アウトのようにも取れるわけですよ。両方セーフなのか両方アウトなのか、よく分からないわけです。  公然と、汚物とかによるものではなく、通常の黒いマ
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後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
書かれた文字内容によって差はないということは明確になりましたが、黒いマジックで書いてすら構成要件に該当する可能性を少し残した答弁なんですね。とすると、日本頑張れと、今まだワールドカップをやっているのか、終わったかな、ワールドカップで日本頑張れと書いても構成要件に該当する可能性があるという答弁ですよ、今のは。おかしくありませんか。  しかも、この配付資料の三ページ目、ここがこの理事会提出資料で一番問題なんですが、日の丸の白い部分の隅の方に、視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で書く場合は該当しないと。それが日本頑張れだろうが増税反対だろうが該当しないと。これは、逆に言うと、大きい文字で書いたら該当し得るという話であって、視認できるかどうかという程度のごく小さな文字よりは、もうちょっと大きく日本頑張れと書いたら、アウトになる可能性があるという文書なんですよ。これは駄目じゃないで
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