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後藤祐一

後藤祐一の発言463件(2026-02-27〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表現 (53) 国旗 (50) 損壊 (43) 総理 (40) サナエトークン (38)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 20 350
予算委員会 5 81
政治改革に関する特別委員会 1 31
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
限定的ということは、あり得るということじゃないですか。ここをはっきり言い切ってくださいよと、昨日夜中に長谷川さんに言っておいたんですよ。ここをはっきり言い切れば、文字内容は関係ありません、文字の大きさも関係ありませんとなれば、あらゆる文字による表現行為は対象外だとはっきりなって、明確な基準になるじゃないですか。残念ですよ。  そうすると、さっきの質問に戻りますが、答えていませんよ。日本頑張れと赤い丸に重なるような形で黒マジックで書く行為は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当することはあり得るということですか。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
あり得るということですね。日の丸に大きな字で黒マジックで日本頑張れと書く行為は、国旗損壊罪の構成要件に該当し得るという答弁ですよ。本当ですか、これ。極めて萎縮効果があるんじゃないんですか。逆に残念な基準が示されちゃったんだけれども。  逆に言うと、すごい小さい字だったらオーケーというのは、じゃ、どのぐらいの大きさまでオーケーなんですか。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で日の丸の白い部分の隅の方に書く場合は該当しない、だけれども、それより大きな字の場合は、状況によると。対象となり得ると。しかも、日本頑張れと書いた場合ですよ。これが国旗損壊罪の意味内容です。  本当にこの法律、大丈夫ですか。萎縮効果はありませんか。  それは捜査当局が判断するんじゃないんですよ。皆さんが答弁して、きちんとした文書でまとめれば、その文書に従って現場は判断するんですよ。逆ですよ。皆さん、提出者なんですから、この法案の意味はこういうことでございますということを決める権限は皆様にあるんですよ。警察が決めるんじゃないですよ。皆様が字の大きさは関係ありませんとここで答弁すれば、文字による表現はおよそほとんどオーケーになるんですよ。  長谷川さん、昨日の夜と話が違うじゃないですか。先週と同じだ。文字の大きさは関係ないと言ってください
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後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
全体を黒くする話は文字の話じゃないですよ。それはこれからの話ね。芸術表現の方がより深刻なんですよ。  汚物によって書いたら駄目、まあ、そう思いますよ。じゃ、汚物のように見える汚物でない物体による損壊行為、これは芸術活動を念頭に置いてください、泥や土による国旗損壊行為、国旗をくしゃくしゃにするけれども引き裂いてまではいない行為、元に戻せる、あるいは国旗を引き裂く行為そのものを公然と、行為者の内心としては芸術表現だと思って行った場合、構成要件に該当するんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
文字による表現は、文字の内容が内容であってという面があると思うんですが、芸術表現というのは、今言ったような、どういう素材を用いるかというのは芸術の内容そのものなんですよ。ですから、表現内容に規制が立ち入っているということなんですよ。  しかも、今のやつ、入るやつと入らないやつをやりましたよね。今、私が聞いたから基準が示されました。じゃ、ほかのものはどうなんですか。さっき、踏みつけると聞いたけれども、踏みつけていないけれども泥を使った場合はどうなのか、まだ分からないですよね。判断できますか、皆さん。  このように、今日理事会に提出された、今配付資料になっているものは、かなり頑張ってはいると思うんだけれども、これは足りないんですよ。  是非、この基準、しかも、ごく小さな文字でというのは、これはやはり変えた方がいいと思いますよ。今日の答弁を踏まえて、今日の答弁じゃ私は駄目だと思うけれども、
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後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
これだけですら足りない可能性があります。幾らでも出てくるんですよ。実際、侮辱罪を強化したときには、こういったところでこういった議論があって、より精緻なものを、法案が通った後、精緻な文書を作って通知したりしているんです。  特に、刑事法は政令で定めるとかできないから、このガイドラインが警察が逮捕するかどうかの基準になってくるわけですよ。是非、そのガイドラインが、これから提出される資料が不十分なこともあり得ますから、その場合には、この法案が仮に成立したとして、その後、より精緻なものを作っていただく必要があるかもしれないんです。  とすると、二十日後施行は無理だと思いますよ。という意味で、今日の朝、施行日を三か月後にするという条文修正案を提出させていただきましたが、是非、先ほど理事会マターになったバージョンアップした全体を統合した資料、これが不十分だった場合には、あるいはそれだけで判断できな
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後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
これは表現の自由という、憲法の中でも、二重の基準論からすれば極めて重要な精神的自由を毀損する可能性のある規制立法だから言っているんですよ。かつ、この法律というのは、判例がそんなに積み上がるとは思えません。外国国章については一件だけでしょう。わいせつ物なんかだったらいろいろ判例があるわけです。  最後に聞きますけれども、わいせつ物と芸術作品との関係については、これはもう判例がいろいろあって、おととい、長谷川提出者も高木提出者も、政治的意見を表明するためであったのか、単なる嫌がらせであったのかは、違法性阻却事由の有無の判断に関わることもあり得る、違法性阻却される可能性があるという答弁をなされていますが、実は、わいせつ物陳列罪と芸術表現との関係は、「チャタレイ夫人の恋人」最高裁判決、「四畳半襖の下張」最高裁判決によって、芸術性、文学性が高くてもわいせつ性を否定する事情にはならない。つまり、わい
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後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
でも、実際には、芸術性、文学性が高くてもわいせつ性を否定する事情にはならないとして有罪になっているんです、両方とも。言っていること、違うと思いますよ。  議論、尽きないんじゃないんですか、今日、採決は無理ですよ。さっきの文書を今日のうちに出すなんて無理じゃないですか。ゆっくりやりましょうよ。来週まで議論を続けることを求めて、終わります。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  先ほどの質疑の中で、文字の大きさについて曖昧な答弁がありました。これについて再度答弁していただきたいと思いますので、同じ、通告どおりの質問をしたいと思います。  通常の黒マジックなどで記載する場合、どんなに大きく、つまり赤い丸に重なるような記載であっても、いかなる文字内容であろうと、構成要件に該当しないということでよろしいんでしょうか。  今日の配付資料の三で、該当しないと考えられる事例には、日の丸の白い部分の隅の方に、視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で書く場合は該当しないというふうにありますが、赤い丸に重なる形で、太い黒マジックで日本頑張れと書く行為は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当しないのではないでしょうか。だとすれば、字の大きさとか赤い丸にかかっているかどうかとかは無関係に構成要件に該当しないという
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後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
これによって、文字内容によっても差はない、そして文字の大きさによっても差はないということが明らかになりましたので、つまり、政治的表現というのは、ほとんどの場合、文字でなされるでしょうから、政治的表現以外のものも含めて、少なくとも、文字による表現はおよそほぼ全てのものが、汚物で書くとかそういう余計なことをしない限りは対象外だということが明らかになったということで、質疑を終わらせていただきます。