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後藤祐一

後藤祐一の発言104件(2026-02-27〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (177) 予算 (100) 総理 (67) 国家 (49) 必要 (37)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 2 55
予算委員会 3 48
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
選挙に関する情報はどうですか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
その割には、選挙が近くなると、我々のところをうろうろ、内調の人が来たりしますけれどもね。  選挙に関する情報のやり取りはないというのは、今のはかなり重要な答弁だったと思いますが、これは是非、各党、質疑の中でいろいろ応用問題をやっていただければと思いますが。  政治的中立性については、もう少し幅が広い話なので、これは、配付資料の二ページ目が、この前の代表質問のときのですが、上段の線が引いてあるところですけれども、選挙運動に関する情報収集などは含まれないということで、これは含まれないということなんでしょうかね。  今の、内閣情報官とのやり取りにはないということですが、もうちょっと一般的な意味で、今回の法案が実施されることになって、国家情報局なり国家情報会議が各情報機関に対して、これでいうと、外国勢力による工作によらない、通常の各政党や各候補者及びこれを応援する方々による選挙運動は対象外と
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後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
ちょっと答弁いただいていないんですけれども。外国勢力による工作による場合はいろいろなことがあり得るということですが、それによらない、通常の各政党や各候補者、その支援者による選挙運動は国家情報会議の対象外ということでよろしいですか。これは全部通告していますから。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
通例、なじまない。通常でない場合はなじむのかなとなっちゃうわけですよ。  調査審議の対象外ということでよろしいですか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
ちょっと余白をどうしても残さなきゃいけない答弁だということで、ここは論点として残りました。  次に、国民への説明責任に行きたいと思いますが、国会との関係は長妻議員がたくさんやりましたので、別の観点から。  そもそも、国家情報会議に提供される情報、あるいはそこでの配付文書、会議でのやり取りは、公文書として作成して保存されるんでしょうか。保存期間は何年でしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
今のは重要な答弁で、NSC四大臣会合でも議事録は公文書になっています。特定秘密ですけれどもね。  次に、九ページ目に、今回の法案の頭の一、二、三条ぐらいを配付していますが、第三条で調査審議内容を書いてありますが、その五号というところで、その他、重要事項となっているわけですね。例えばここに、先ほどのプライバシー、個人情報保護、政治的中立に関する配慮みたいなものをこの重要事項を定めるときにそこに書くというぐらいのつもりはあるんでしょうか、官房長官。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
重要な答弁だと思いますが、だとすると、第三条の五号に、その他、バスケットクローズで重要事項と書いてあって、そこに個人情報保護やプライバシーや政治的中立が含まれ得るのであれば、官房長官、あと与党の理事の皆さん、委員の皆さんも、だったら、ここの三条に、四号と五号の間ぐらいにそれを書いたらいいじゃないですか。その他のバスケットクローズの中で読むのではなくて。それを書けば、国民からの信頼というのは全然違ってくると思うんですよ。そこは是非考えていただきたいなと思いますし、条文修正でも具体的に出していきたいなと思います。ここについての見解は一緒でしょうから、質問する必要はないと思います。  続きまして、九ページにある条文第二条の重要情報活動の定義について質問したいと思います。  例えば、特定秘密の定義というのは、七ページ目に条文がありますけれども、特定秘密の定義ってすごい厳密で、「別表に掲げる」、
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後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
何でも入っちゃうんですよ、資するだと。だから、懸念する立場からすると、それで何でも読み込んで、要らぬ情報まで集めようとするんじゃないかという懸念に応える、書きぶりはいろいろな書きぶりがあっていいと思うんだけれども、例えば、国家情報会議がこういう判断をするのに必要な情報とか、何か限定する言い方をしないと、およそこれは、重要なものは全てじゃないですか。それは駄目ですよ。  そこの限定の仕方は、私は今一つ提案をしました。違う定義の仕方でもいいけれども、少し考えてください、そこは。そうしないと、ここはとにかく間口を広げておいて、本来的にはまさに安全保障の確保のための判断をするんだけれども、これを使えばこういう情報も集められるよねと読めちゃうところを我々は懸念しているわけだから。そういうことができない、なぜならばここで集められる情報はこういう情報だからということが分かる定義を是非、宿題として出して
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後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
それは、へ理屈ですよ。だって、前例としての特定秘密保護法で明確に定義があるわけですから。  これはむしろ対象を広げろという提案ですよ。広げて何か困るんですか。テロリズムの防止と書いた方が、最初から両方入っていいんじゃないんですか。何か、テロリズムの防止と書いて困ることがありますか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
前例としてこれがあるわけだから、これはちょっと与党の皆さん、直した方がいいと思いますよ。広げる提案ですからね。  それと、今の条文、九ページ目ですが、この中で、安全保障の確保でもテロリズムの発生の防止でもない、緊急事態への対処って、一体どういうものが含まれるんですか。大規模災害への対処とか海外邦人の安全確保というものが含まれるかとは思うんですけれども、例えば、物価や金利の急騰といった経済事象だとか、政党や特定の政治家の緊急事態とか、こういったものは含まれないということでよろしいですか。