高見亮
高見亮の発言50件(2026-03-05〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
首都 (96)
機能 (45)
地方 (43)
必要 (42)
道府県 (29)
所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 25 |
| 総務委員会 | 3 | 25 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
連携協約に対して、どういう連携協約が必要なのかというのはこれから政令で定めるものでございまして、現時点におきまして、今大阪がやっております、制定しております府市の一体条例がそれにかなうかどうか、それはこれからの議論によって変わるものと考えております。
以上です。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、東京圏と並んで、日本の経済成長を牽引する機能を果たす意味において、委員おっしゃるように、圏域という考え方はあると思うので、一定の広がりを持った経済圏が必要である、それはもちろん承知しております。
ただ、我が国の特性といたしまして、人口、GDP、企業等の集積は地域で完結せず、さっきおっしゃったとおり、周域まで、エリアまで広がっている。そういったエリアを包括する都道府県、これが結局、今までの政治においていろいろな物事を動かしてきたということもあります。
周辺の府県とも連携して圏域の成長を目指すためには、道府県という単位、これがやはり、今まで、大規模災害であったりとか、経済であったり、域内の市町村と調整しながらいろいろなものを実行してきた単位として今までもやってきた。その中で、この副首都の機能を担っ
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
基本方針は、副首都の整備に関する施策のみならず、国家社会継続性確保施策について定めるものであって、災害対策、経済対策、地方創生等の多数の分野にまたがるものであるから、おっしゃるように、一定の時間がかかります。
これに対して、副首都は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を担う道府県であって、これだけの機能を果たし得る道府県というのはもうある程度限られているわけでございまして、だから、基本方針を待たずに速やかに指定することが可能であると考えております。
やはり、いつ災害が起こるか分かりませんので、なるべく速やかにバックアップの体制を整備していくのが可能になるという仕組みが必要であると考えて、こういう形にしております。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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もちろん必要なところは基本方針で定めた上でしっかりやっていくわけでございますが、そもそも、副首都としてのポテンシャルがある程度ある、要は東京圏の全部又は大部分、これをカバーし得る、代替機能を発揮し得る都市というのはもうある程度限られていると考えておるところでございますので、基本方針を定める前に副首都を指定するということも可能であると考えております。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
この附則に関しましては、いわゆる名称変更のところかなと存じ上げておりますが、この副首都法が制定されるに当たりまして、特別区というものを内包するような副首都、こういう形態ができ上がるわけでございます。そうしたときに、この副首都の要件を、いわゆる政令である地方行政体制、これをしっかり満たす上で特別区という体制を整える、そういう選択をしたということに関してしっかりと示していくということ、それ自体について、全く合理性がないとは判断しておりませんので、附則において処理をさせていただいているというところでございます。
以上です。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
どれぐらいのコストがかかるのかということでございますが、ただ、委員おっしゃるように、すごく多岐にわたる内容ではあるものの、副首都に選ばれる地域というのはそれぞれ特徴がございまして、あらかじめその整備費用等を明らかにするのは非常に難しいのではないかと考えております。その上で、副首都ごとの整備の在り方については、費用の観点も含めて政府において検討されるものと考えております。
ただ、提出者といたしましては、この副首都の指定要件の一つに人口及び経済の集積に関わる要件があることから、これらの要件を満たす道府県を指定することで、当該道府県内にいろいろな既存のリソースというのがありますし、副首都が担う機能を発揮するための、その既存のリソースを生かしていくことによって、整備費用の縮減を図ることもできるとは考えているところでございます。
明確にはちょっとコストが現時点でどの程
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今回の副首都に関しましては、税負担が発生する、発生しない、これに関しましては、現時点ではちょっと一元的には言えるところではありません。
ただ、副首都を整備するに当たって、今回の副首都に関しましては、首都圏に関する機能の全部又は大部分を代替する、又は日本における多極分散型経済圏の中核を担う機能を果たしていただくところでございます。そういったいろいろな目的も含めて、政府でどれぐらい負担するのか、自治体も経済圏をつくっていく、その意味においてどう考えていくのか。
いずれにしても、基本方針を定めた上で、各副首都、もし指定されれば、その副首都において、副首都整備方針において定められることと考えているところでございます。
以上です。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
現行法で対応すべきじゃないのかみたいなお話かと思いますが、この副首都法におきまして想定している首都直下型地震であったりとか富士山の噴火であったりとか、例えば、首都直下地震対策特別措置法におきましては、首都直下地震により行政中枢機能の維持が困難となった場合における一時的な代替について政府業務継続計画に定めるよう規定されているものの、現行計画では、東京圏内での一時的なバックアップが具現化される、あくまで東京圏内での一時的なバックアップというところにとどまっているところと承知しております。
そのほかの災害関連法におきましても、東京圏外におけるバックアップについては具体化しているものはないと承知しております。特に、この国会におきましても、基本、壊れないという前提で、東京圏内でのバックアップを考えている、これが現状でございます。
そこで、本法としては、このような現状を
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
おっしゃったように、国家社会機能の中で司法というのも入っておりまして、最高裁判所のバックアップ、これに関しても、この法律では当然想定の圏内にあるところでございます。
ただ、繰り返しになってしまいますが、大阪にそれを整備するのかどうかも分かりませんし、実際、やはり基本方針が定まらないとなかなか難しいところはあろうかと。
というのも、国家社会機能、これを副首都、そして首都代替地域、いろいろな中でどう全体をカバーしていくのか、そういった議論がありまして、初めて、どこにどれを配置して、それによって当然土地の値段とかもいろいろ変わってきますし、いろいろな議論が、基本方針がない中ではちょっとなかなかお答えできないというのが現状でございます。
以上でございます。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
なぜ附則で対応かということでございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型が誕生することに伴い、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしたものでございます。
このように、副首都であり特別区を包括する道府県に関する規定であるところ、現行の大都市法には特別区を包括する道府県についての規定が既に存在していることから、大都市法を改正してこの規定を設けているところでございます。
その上で、この事象が発生したのはあくまで副首都に関わる施策であることから、本法案の附則で大都市法を改正することとしております。
以上です。
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