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高見亮

高見亮の発言102件(2026-03-05〜2026-07-24)を収録。主な登壇先は沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 首都 (203) 機能 (76) 必要 (72) 地方 (69) 特別 (65)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
お答えいたします。  今回の都への名称変更の特例でございますが、この法律で副首都を規定することで、副首都でありかつ特別区を包括する道府県という類型が、新しい類型が誕生するということに伴いまして、副首都に関わる施策の一つとして、副首都に関わる政策の一つとして設けている。副首都に関わる施策であることから、今回、本法案で大都市法を改正することとしております。  以上です。
高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
お答えいたします。  本法案に直接その都構想に関しましては関係ないことはないというか、地方行政体制を変えるというところに関しましては本案の話ではないとその前置きを置きまして、全くメリットがないというお話でございましたが、あくまで、特別区を設置するに当たりまして、都道府県が持つ広域行政と基礎自治体である市町村が持つ基礎自治行政、これがきちんと整理されることによって広域一元化によりしっかりとした効果が出る、その思いでこの二回大阪都構想を目指していたわけでございますので、全く効果がないというのはちょっと、政党としてのお答えでございますが、考えているところでございます。  その上で、今回、特別区全然関係ないんじゃないのかというお話もありましたが、今回、副首都の指定を受けるための要件の一つとして、法第十八条第一項三号におきまして、「副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政
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高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
お答えいたします。  現行の地方自治法では、都の区は、これを特別区というとされておりまして、都は特別区を置いたものであることというのを前提にしていると考えているところでございます。  その上で、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定があります。今回の大都市法では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に置きながら、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮する、その特別区を置くことによって必要な地方行政体制を設けるとした場合に、その旨を明確にするように都への名称変更の特例を設けているところでございます。  現行の大都市法十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすというところにとどまっているところなんですが、今回、大都市法改正によって名実共
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高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
失礼しました。続きのところを忘れてしまいました。  あくまで、必要な地方行政体制をしっかり備えたということを名実共にやっていくために必要であると考えているところでございます。  名称変更に関する民間事業者や個人の実務的な影響のところでございますが、それはちょっと、おっしゃるところも確かにあります。道府県の名称変更に伴う住所変更の、住所表記の変更などが個人、事業者等に与える影響については本当に十分に配慮する必要があると考えているところではございます。  今回の大都市法改正におきましては、内閣が都への名称変更を定める処分を行うとしておりますが、その処分の効力は告示により生ずることとなっておるんですが、この告示において名称変更の処分の効力が発生する日を定めることができると想定しております。したがって、都への名称変更が行われる場合には、名称変更の処分から効力発生までの間に一定の準備期間が確保
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高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
お答えいたします。  なぜ基本方針が決まる前に副首都を指定できるようになっているのかということでございますが、基本方針が決まる前に副首都の指定を可能とする理由は、大規模災害がいつ起こるか分からない、一刻も早い副首都の指定するバックアップ体制の整備が可能となる仕組みが望ましいと考えております。  ただ、この基本方針は決まるのは一定時間掛かりますが、基本方針が決まる前に、一定この基本方針につながるような考え方というのは政令とほぼ近い段階で出していくようしっかり求めていきたいと考えているところでございます。  以上です。
高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
お答えいたします。  御指摘のところでございますが、データに関しては、当然、しっかりバックアップを取っていく、どこかが壊れてもしっかり代替性のあるところに複重化していく、これは重要なことであると思いますし、システムに関しても、しっかりと、一つのシステムが壊れてもどこかで継続できるような体制、これが本当に重要であるとは考えております。衆議院の修正におきまして、本法案で情報通信技術の活用等が明記されたことを踏まえ、政府において適切な対応が講じられることを期待しております。  また、本法案では、基本方針の検討、策定を通じて、大規模災害時における政府BCPについてもやっぱり必要な改定を行うこと、これもしっかり想定しておりますので、御指摘の権限移譲についても、法制化も含めた幅広い検討が行われ、必要な対応が講じられることを期待しております。  以上です。
高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
お答えいたします。  副首都の指定に関しましては、東京との同時被災の可能性が低いという要件のほかに、一つ目、国の行政機構の立地状況、二つ目、人口及び経済の集積状況、そして三つ目、必要な地方行政体制のいわゆる三つの指定要件を今想定しているところでございます。これらの要件を満たせばどの道府県も副首都の指定の対象となるため、大阪ありきとの指摘は当たらないと考えているところでございます。
高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
お答えいたします。  副首都の要件と特別区との因果関係ということでございますが、副首都の指定を受けるための要件の一つとしましては、法第十八条第一項第三号において、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えることとしているところでございます。これは、副首都が担う機能を十分に発揮していただくためには副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございまして、道府県とその道府県の中にある中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元的、一体的に処理することができる体制というのが必要という問題意識からでございます。  そうした中で、因果関係でございますが、大都市法に基づき特別区を設置する場合は、こうした施策を一元的、一体的に実施する体制、これが大都市法を適用して特別区を設置する中で、広域行政と基礎自治行政、しっかり中の事務
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高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
名称変更についてでございますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けているところでございます。  現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、都は特別区を置いたものという大前提があると理解しております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設ける、特別区を設置することによって必要な地方行政体制を設けるとした場合、その旨を明確にできるようにするために、特別区を包括する副首都について、都への名称変更を設けることとしております。  では、なぜ都という名前なのかというところでございますが、その上で、大都市法には、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすという規定が現に設けら
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高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
大阪府と大阪市における副首都の取組については、大阪府及び大阪市の判断について行われているところでございまして、申し訳ございませんが、法案の提出者としてお答えする立場にはございません。