高見亮
高見亮の発言50件(2026-03-05〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
首都 (96)
機能 (45)
地方 (43)
必要 (42)
道府県 (29)
所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 25 |
| 総務委員会 | 3 | 25 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年3月〜2026年7月
高見亮 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
高見亮 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
5.0× (3)
2.8× (4)
2.0× (7)
1.0× (5)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
あくまで副首都という大事な大事な制度をしっかり機能させていく、その上で、我々の中で議論した中でいえば、地方行政体制、これは本当に必要なことであると思っております。
今想定しておりますのは都区制度、そしてもう一つは連携協約でございます。いずれにしろ、事務の一元的、一体的な動かすだけのような体制が整っていなければ、この副首都制度というのはうまく回らないという我々は問題意識を持っております。であるからこそ、地方行政体制に対してしっかり政令で定めていく。なので、特別区ありきで話しているわけではございません。
やはり、道府県と中核となる都市の中でしっかり連携が取れていないと、副首都をしっかり成り立たせるための必要な施策、これを一元的、一体的に実行できないという事実があります。その中で、我々は政令としての要件を定めさせていただいているところでございます。
以上です。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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あくまで副首都をしっかり機能させるという意味でお話をさせていただいております。やはり、道府県の中に強い指定都市がある場合に、なかなか施策はうまくいかない、二重行政の問題があるというのは今までしっかりいろいろなところで議論されてきたところでございます。この二重行政が起こったときに、施策はなかなか前に進みにくい。都市計画であったりとか成長戦略であったりとか、こういうところでうまく調整ができない状態であると、副首都というのはなかなか機能しないと我々は思っておりますので、我々としては、あくまで政令として一元的、一体的に事務を達成できる状況が必要であると考えているところでございます。
以上です。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、選挙と住民投票の同日実施についてですが、現行の大都市法では住民投票を普通地方公共団体の選挙と同時に行うことができると定めているのは、投票に関する住民の利便性や実施に係る経済性等を考慮した趣旨によるものと考えられておりまして、平成二十四年、自民党さん、公明党さん、民主党さん各七会派によって大都市法が共同提案され、成立されたものでございます。
住民投票は協定書の承認が協議会に通知された日から六十日以内に行われるということになっておりまして、投票を実施する自治体の選挙管理委員会において判断していただくものと承知しております。
以上です。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
副首都指定を早くする理由でございますが、首都直下地震、富士山噴火といった大規模災害がいつ起こるか分からないためであり、一刻も早い副首都の指定による首都中枢機能のバックアップ体制の整備が可能な仕組み、準備もありますし、そういった一刻も早くできるような体制、仕組みが望ましいと考えているからでございます。
この点でありますが、副首都の指定は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を果たし得る道府県、昨日の答弁と同じではございますが、おのずと限られてくると我々も考えております。
コストの話もございました。やはり、大きなコストをかけずに整備していける都市となると、条件の一つにも入っておりますが、省庁の分局とかが多数あるようなところ、コストを下げる意味でも、そういったところはやはりおのずと限られてくるのかなと考えております。なので
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。
ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が定める方式も同法第六条の二で設けられている、この二パターンがあるわけであります。この二パターン目に関しましては、この場合においては、住民投票は必要とされておりません。
今回もこれと同様でございまして、名称変更に関しまして、六条の法律
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。
この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。
その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合、その旨を明確にできるようにするということもある。特別区包括副首都に限っては、そういう理由で都への名称変更
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
副首都の要件の一つとして必要な地方行政体制を求めているというところでございまして、その一形態として特別区ということを提示させていただいております。
特別区に関しましては、大都市法におきまして、特別区を設置する際に、都道府県と市町村の事務、これを一定整理することができます。その中で、整理された中で、いわゆる副首都法案に関しましてなぜそれが必要かという御質問であったと思いますが、やはり、副首都の権限をしっかり使っていくためには一元的、一体的に事務を実行できる体制が必要であると考えております。例えば経済政策一つ取ってもそうですし、都市計画一つ取ってもそう、それを、道府県と市町村におきまして本当に権限がかぶるところがあれば、非常にぶつかってしまう、うまく副首都権限を使えないという可能性が出てくると考えております。
実際、道府県と市町村におきましては、それぞれ議会があ
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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何をもって強いか弱いかというのはあると思います。(伊佐委員「権限」と呼ぶ)私は、権限に関しては設計図次第だと考えております。
ただ、最適な配置をする上で、もちろん特別区に強い権限を置くという考え方もないわけではありませんし、中核市並み、前回の大阪都構想のときの設計図ですね、特別区に中核市並みの権限を渡す、そういうこともあり得ますが、基本的に、強い、弱いではなく、あくまで役割分担に応じてしっかり事務を整理するというのが特別区の設置の趣旨であると考えております。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
副首都の指定の要件の一つとして、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていることが掲げられているところでございます。その副首都が担う機能を十分発揮するために、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があり、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であると考えております。
なので、結局、この一元化、一体化されたというのが必要でございまして、そのために、この政令で定める要件の具体的要件としましては、道府県と政令市が連携協約等を締結する場合について言えば、その連携協約の内容によって道府県と市が一元的、一体的に事務が実施される、これを担保するというのを想定して考えているところでございます。
以上です。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
連携協約、どういう体制の連携協約を必要とするか、これはまた政令で定めることにはなります。
ただ、いずれにしても、副首都の権限をしっかり行使していく中で、一元的、一体的に事務を行使できる体制というのは連携協約の中でも可能だというのは考えておりますので、ただ、都市にとってどういう体制が一番最適かというのは、都市の特性ごとに変わると考えているところではございます。
以上です。
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