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武見敬三

武見敬三の発言2372件(2023-10-24〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (102) 武見 (100) 医療 (93) 敬三 (90) 必要 (61)

所属政党: 自由民主党

役職: 厚生労働大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 御指摘のように、平成三十一年の秋野議員の沖縄及び北方問題に関する特別委員会における質疑の中で、当時の政府参考人は、大麻研究者である医師の下で、厚生労働大臣の許可を受けて輸入したエピディオレックスを治験対象の薬物として国内の患者さんに用いるということは可能との旨、答弁をしたと承知をしております。  この答弁によって大麻から製造された医薬品の治験が可能であることが明確になり、国内で治験が開始されたことは、今回の改正法案の提出に至る上で極めて重要な契機であったというふうに考えています。  今回の改正法案では、大麻由来の医薬品を適正に利用できるようにするため、大麻及びその有害成分に対する規制について、大麻取締法から麻薬及び向精神薬取締法における規制へと移すこととしており、これにより適正な流通規制を実施することについても、この改正法案の立法趣旨の一つの柱であると認識をし
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 私も個別の事案については申し上げられませんけれども、医師について的確な労働時間管理を行うというのは極めて重要でありまして、その通達の中で、医師の研さんが労働時間に該当するかどうかの考え方を示すとともに、医療機関においてこれを明確化するための手続等を示し、その周知に努めているところであります。  しかし、御指摘のように、こういうエデュケーショナルホスピタルで、臨床のほかに教育と研究というのを加えて、その業務に携わっている方々、こういった方々の中でどこまでをこうした労働時間の中に組み込むか、その基準の設定というものについてはかなり難しい局面があるだろうと思います。  その中で、その医師の健康確保のために着実に医師の働き方改革を進めていく必要もあり、そのためにも、適切な労働時間の管理がなされるように、私どもとしては引き続き必要な支援を行っていきたいと考えております。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 御当人に聞いてみないとそこは正直よく分からないところがありますけれども、まず、この御指摘の通達は、この所定労働時間内における研さんは当然にこれ労働時間だということはもう明確にした上で、所定労働時間外に行う研さんであっても、上司の明示、黙示の指示により行われるものである場合には労働時間に該当すると、この考え方を示したものであります。  この中で、実際にその医療勤務環境改善支援センターによる助言であるとか、あるいは労働基準監督署による監督指導であるとか、あるいは医療機関の意識改革や労務管理等に関する具体的なマネジメント改革を進めるため、医療機関の管理者層を対象とした研修を医政局の委託事業で実施するなど、こうしたことを通じて、この上司の明示、黙示についての具体的な整理をしてほしいという趣旨なんだろうと私は思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) エピディオレックスの作用機序、現在、欧米でも詳細は不明とされておりますけれども、御指摘のとおり、本剤は神経伝達において重要な役割を果たすカルシウムの動きに作用することなどが知られており、こうしたことがてんかんの治療薬として有効と考えられていると承知をしております。  医薬品の作用機序や疾病の原因が明らかになることは、新たな治療薬の開発に寄与するものと考えております。今後、我が国でも、本剤が承認申請された際には、作用機序の観点も含めて審査を行い、有効性や安全性について確認をしていきたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 今委員から、麻薬という言葉の語源について大変貴重な御意見を伺いました。  この名称、麻薬取締法の制定当時から用いられていて、今日においては定着をした用語でもあります。その呼称の変更というのは現場の混乱を来すおそれがあるので、そう簡単にはできないなというふうには思います。  ただ一方、委員御指摘のとおり、国連国際麻薬統制委員会が公表している医療用麻薬の各国の消費者のデータによりますと、我が国の消費量はG7の中で最も少ないと。医療用麻薬の有用性、安全性の正しい理解と適正使用の推進は、したがって重要だろうというふうに、委員と同様、考えております。  厚生労働省では、従来から、医療従事者や患者を対象に、医療用麻薬の有用性、安全性の正しい理解と適正使用を推進するための講習会を開催しておりますので、引き続き、こうした取組を通じて正しい知識の普及に取り組んでいきたいと思い
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 今回の改正法案、大麻草から製造された医薬品は医療用麻薬として規制を受け、他の医療用麻薬と同様、麻薬施用者の免許を受けた医師が従事する医療機関による処方、それから、院外薬局を含め、麻薬小売業者の免許を受けた薬局による調剤が全国どこでもこれで可能となります。  令和三年末時点で、麻薬施用者の免許を受けた医師の数というのは全国で約二十六万人おります。そして、麻薬の小売業者の免許を受けた薬局は全国で約五万二千か所ございます。多くの医療機関や薬局で取り扱えるようになるというふうに考えております。  今後、麻薬及び向精神薬取締法における規制の下で、必要とする患者に大麻由来の医薬品が行き渡るように、医療機関や薬局への円滑な流通に配慮してまいりたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 麻薬取締法におきましては、いわゆる麻薬中毒者制度として、医師が麻薬中毒者と診断したときの都道府県知事への届出や都道府県知事による措置入院等について規定をしております。  一九六三年に設けられたこの規定、当時、麻薬中毒により、当時の精神衛生法の措置入院の要件でございます自傷他害のおそれに該当しない場合が多いことから設けられたと承知をしております。しかしながら、実態として、現行の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、麻薬中毒者に対しても必要な措置が行われているところでございます。  また、審議会の取りまとめにおきまして、同制度を廃止する方向で、都道府県が別途実施する麻薬中毒者の相談員制度との関係性も含めて整理、検討する旨の方向性が示されたところでございまして、この麻薬中毒者制度の廃止については更なる検討を要するため、今回の改正法案には盛り込まなかったとこ
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 薬物依存症の方の就労などを含む社会復帰への支援に当たりましては、地域の関係者が連携して対応する体制を構築することが重要だと認識をしております。  厚生労働省といたしましては、精神保健福祉センターや保健所等に精神保健福祉士、社会福祉士等を配置をし、地域における依存症患者のカウンセリングや支援機関へのつなぎを行っている地方自治体への支援、それから、ハローワーク職員などが依存症の特性を踏まえた支援が行えるよう、研修を実施する地方自治体などへの支援を行っております。  また、薬物依存症の回復施設が障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業等を行う場合は、障害福祉サービス報酬の支給対象ともなり得るとともに、薬物依存症の方が働くための就労施設を建てる場合などには設備費補助金による補助の対象にもなっております。  薬物依存症の方の社会復帰の支援に当たりましては、引き続き、関
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 医学、医療の進歩のスピードがすさまじくて、それに伴ってコストもどんどん上がってきて、その一方で、やはり保険財政の財源にも限りがある。そういう中で、この皆保険制度の中で、医学、医療の進歩を吸収して、でき得る限りドラッグロスやドラッグラグというものをいかに縮小していくか、これはもうまさに委員御指摘のとおり、もう最も喫緊の大きな課題であると、こういうふうに認識をしております。  そこで、国民皆保険制度の持続性とイノベーションの推進を両立しつつ革新的医薬品が日本に迅速に導入されるよう、このドラッグロスの解消の観点を含め、このイノベーション評価の在り方について、引き続きこれしっかり検討していこうと考えております。  また、薬事承認されていない医薬品について、保険外併用療養の仕組みを活用して患者のアクセスを確保するという方法も今日ございます。この保険外併用療法の仕組みとい
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-12-05 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 十一月三十日の名古屋高裁で判決がありまして、当時の生活保護基準の改定について適法であると認められなかったということは承知しております。現在、判決の内容の詳細を精査するとともに、関係省庁や被告自治体と協議をしておりまして、今後、適切に対応してまいりたいと考えております。  なお、厚生労働省としては、今後とも、自治体との連携を図りつつ、生活保護行政の適正な実施に努めてまいりたいと考えます。