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坂本哲志

坂本哲志の発言1160件(2024-01-24〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 農業 (141) 国務大臣 (100) 坂本 (100) 哲志 (99) 農地 (85)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 農林水産大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 現行の制度下におきましても、国の基本方針に定めます面積目標や都道府県の面積目標の設定基準、都道府県の基本方針につきましては、関係市町村の意見を聞くことというふうにされております。そして、市町村の意見が反映されるように配慮されております。  その上で、今回の農振法の改正では、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織等を構成員といたします国と地方の協議の場を法定化いたします。そして、面積目標の設定基準の協議に加えまして、農用地等の確保に関する基本的な事項等を含めました国の基本指針全体について協議を行うこととしております。国及び都道府県の面積目標がより実効性のあるものとして設定されるようになるものと考えております。  こうした措置を通じた調整によりまして、国及び地方公共団体が、それぞれの役割分担の下、農用地等の確保に努めていくことを想定しているところでございます。  私
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 既存の法令では、例えば、一般の国民の皆さんが警察官、海上保安官の職務に協力した場合や、火災、洪水の現場にある者が消防活動等に協力した場合であって、負傷したとき、損害を補償する制度はあります。しかし、これらは一般国民の皆さんが公益のためにリスクの高い行為を行った場合に措置をしているものであります。  これに対しまして、本法案の要請は、平時からの業として農業を行っている事業者の皆さん方に対しまして行うもので、あくまで事業者の経営判断に基づいて行われるものであります。そして、平時の農業生産活動と比べましてもリスクが特に高いものではないことも踏まえまして、災害補償の規定は設けておりません。
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 本法案では、食料供給困難事態等におきまして、事業者に対して食料供給確保のための要請や計画作成の指示などを行う旨を規定しております。  この要請に応じるか否かは各事業者の経営判断に基づくものであるため、事業者が要請に応じていただけるよう、円滑に食料の供給に係る事業を行うために必要な財政措置を講ずることとしております。  一方で、供給確保の計画に関する変更の指示につきましては、当初の事業計画を変更することとなるため、結果的に変更前の事業計画と比較し損失を被る可能性があります。  このため、十九条第二項の規定におきまして、こうした計画変更による損失を考慮して、経営に及ぼす影響を回避する観点から、計画の変更指示に従い生産等を行う事業者に対しまして財政上の措置を講ずるものとしているところです。  なお、本法案におきまして損失補償の規定を設けなかったのは、損失補償につきまして、
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 第十九条第二項におきまして、計画変更の指示に従う事業者に対しましては、経営に及ぼす影響を回避するために必要な財政上の措置を講ずることとしております。食料供給困難事態の具体的な状況を踏まえまして、生産者等に影響が出ないよう、必要な措置を検討し、実施してまいりたいと考えております。
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 繰り返しになるかもしれませんけれども、令和五年の四月の二十八日に開催されました食料・農業・農村政策審議会第十四回基本法検証部会におきまして具体的な議論が行われ、そして、同年七月から八月にかけまして、その結果を踏まえた中間取りまとめにつきまして、全国十一ブロックで生産者も交えた意見交換会を実施してまいりました。  その後、中間取りまとめを踏まえまして、具体的な制度の在り方を検討いたします、不測時における食料安全保障の検討会を同年八月から十二月にかけて実施をし、そこで、ここでは農業者団体の有識者に委員として参画していただきまして、現場目線も踏まえた検討を行ってきたところであります。  さらに、機会を捉えながら、不測時における食料安全保障の検討会の取りまとめや法案の内容につきましては、先ほどから言われておりますように、百七十件、千二百人、あるいは、農政局職員等から現場の農業者
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 本法案におきまして、計画届出指示につきまして、主務大臣に届け出ることを指示することができると規定しております。生産計画の届出指示の具体的な対象者につきましては、政府対策本部の下で定めました実施方針に沿って、主務大臣が指定することを想定しているところであります。  実施方針におきまして、計画届出の指示の対象者を指定する際は、例えば、当面の供給不足を解消するため一定の供給量を確保する必要があるときなどの比較的限定的なときは、一定規模以上の事業者、いわゆる農業者を対象とするなどと示すことによりまして、農業者に過度な負担が生じないよう配慮していきたいと考えております。  また、計画作成の指示を出した際にも、農林水産省といたしまして、確実に計画が届出されるよう技術的な支援なども行いまして、できるだけ罰金が科されることがないように努めてまいりたいというふうに思っております。
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 食料供給が大幅に減少するリスク要因といたしましては、気候変動に伴う干ばつの発生や、災害の激甚化、頻発化による不作などがあります。そして、家畜伝染病や植物病害虫の発生、蔓延というのがあります。そして、新型コロナウイルスのような感染症の蔓延によりますサプライチェーンの混乱というのが考えられます。さらには、地政学的リスクによるサプライチェーンへの影響等を想定もしているところであります。  このうち、地政学的リスクにつきましては、近年の世界情勢の変化に伴いまして、ロシアによるウクライナ侵略など、国、地域間の競争の激化を地政学的リスクとして認識しておりまして、我が国に直接関係する事象も含め、あらゆる事象が含まれ得るものと考えています。  このように、食料の供給が減少する要因には様々なものが想定されますが、本法案におきましては、供給減少の要因を問わずに、各種の措置を講ずることという
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 特定食料の供給計画につきましては、本法案に基づきまして提出していただいた計画に沿って供給を行っていただく必要があります。  その上で、不測時においては、労働力や資材の不足や価格高騰などによりまして計画どおりに事業を行えない場合、あるいは自然災害や事業者の健康上の理由で事業を実施できないなど、計画どおりの供給を行えない事情が生じることも考えられます。このような場合に、計画に基づく供給が行えなくても罰則の対象とはなりません。  一方、計画に基づく供給の実効性を担保する必要もあることから、さきに述べたような正当な理由がなく届け出た計画に沿って供給を行わなかった場合は、公表の措置を取り得ることとしているところであります。
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 本法案におきましては、食料供給確保の取組を行う事業者に対して、その取組を後押しする仕組みとなっております。  備蓄につきましては、それ自体を収益事業として行っている事業者はいません。卸売事業者や小売事業者などが円滑に食料を出荷、販売する観点から一定量の在庫をプールしていますが、一定のリスクに備えて在庫を確保しておくことが備蓄というふうになります。  そのため、本法案におきましては、備蓄を行う事業者として、出荷、販売事業を行う事業者という形で規定をしているところです。そして、それら事業者に対しまして在庫の放出の要請を行う等、不測時において備蓄を活用し、食料を適切に市場に供給していくこととしておりまして、備蓄について法律で位置づけられているものとなっています。  こうした出荷、販売の調整を適切に行うためには、平時から卸売業者や小売事業者が一定量の在庫を確保していくことが重
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坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-21 農林水産委員会
○坂本国務大臣 繰り返しになりますけれども、本法案においては、備蓄を行う事業者として、出荷、販売事業を行う事業者という形で規定をしています。そして、これら事業者に対しまして在庫の放出の要請を行うなど、不測時において備蓄を活用し、食料を適切に市場に供給していくこととしておりまして、備蓄について法律で位置づけられているものというふうになっているところであります。