阿部弘樹
阿部弘樹の発言303件(2023-02-21〜2025-05-21)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 172 |
| 国土交通委員会 | 4 | 60 |
| 内閣委員会 | 1 | 19 |
| 安全保障委員会 | 1 | 17 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 2 | 13 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 11 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 10 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-14 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○阿部(弘)委員 時間が来ましたので質問を終わりますが、トリチウムのベータ崩壊、自身の性質からしまして、余り自然界への影響というものがない。だから、海外、だからじゃないでしょうけれども、外国のトリチウムの年間処理量がこのように多いんだというのもIAEAの理解からするとうなずけるところも少しあるかなと思いながらも、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 日本維新の会の阿部弘樹でございます。
今国会では初めての質問をいたします。
まず、検察官と裁判官の給与の改定ということでございますが、それぞれの改正の意義について質問いたします。お答えください。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 最高裁は。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 これは大変異なことをおっしゃる。憲法では、裁判官の報酬額は、定期的に、相当な生活を維持するために支給するとある。いつから人事院勧告に従うようになったんですか。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 全く答弁になっていないですよ。
あなたは山口良忠さんを知っていますか。事前に通告していますよ。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 ちょっと聞こえないからはっきり言ってください。事前通告していますよ、最高裁には。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 法務大臣、突然ですが、食糧管理法で、闇米を食べない、闇市で買わない、そして、その結果、栄養失調になり、子供たちには配給食糧を差し上げたけれども、本人は栄養失調になり、結核になり、結果的に餓死された。ワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズで大きく報道され、マッカーサーが、占領下、検察と裁判官の給与を上げなければいけないと、憲法にも明記される出来事になった事件を御存じですか。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 最高裁、事前通告しておりますから、しっかりとその事件について語ってください。いたという事実では私は質問しておりません。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 おかしいな、おかしいですよ。当時の記録、本を読むと、その山口判事というのは、経済犯の判事、東京地裁、今で言う東京地裁の判事ですね。七十歳の女性を摘発して、そして、その方を取り調べて、刑に服したときには、お孫さんが二人とも餓死していたと。ですから、社会を非常に震撼、衝撃を与えた事件ですよ。
それがきっかけで、当時、身分が、社会的な評価が低かった検事や裁判官の給与を上げなければいけないと、ワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズを読んだマッカーサーがそう指令したから、給料は上がって、そして、憲法にもそのように、裁判官の給料は相当な生活を維持するための定期的な支給だと書いてあるじゃないですか。
その解釈についてお答えください。最高裁ですよ。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 国会で答えなかったら、どこで答えるんですかね。そのあなたの答弁は、有名な憲法学者が、本の中に、勉強するために本の中で書いている文言じゃないですか。今の解釈を聞いているんですよ。
だから、昭和二十二年の、生活をするに相当な額を支給するというのは憲法制定時の話。今はどうなんでしょうか。
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