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木原稔

木原稔の発言1079件(2023-10-24〜2024-07-30)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 防衛 (148) 木原 (102) 国務大臣 (100) 自衛隊 (87) 事案 (72)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 防衛大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :防衛大臣
衆議院 2024-04-09 安全保障委員会
○木原国務大臣 今般の次期戦闘機の第三国移転、第三国への直接移転に関する文言も含めて、運用指針における武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国については、仕向け国・地域における戦闘の規模や期間等を踏まえて、個別具体的かつ総合的に判断するものであることに変わりはございません。
木原稔
役職  :防衛大臣
衆議院 2024-04-09 安全保障委員会
○木原国務大臣 武力紛争の一環として戦闘が行われると判断される国に該当するかしないかというものは、繰り返しになりますが、仕向け国・地域における戦闘の規模や期間等を踏まえて、個別具体的かつ総合的に判断するものであります。  その上で申し上げれば、先般、本会議で、現在のイスラエル、パレスチナの情勢に鑑みれば、現在のイスラエルは、運用指針上の武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に基本的に該当するというふうに考えていると答弁をさせていただいたところであります。  他方で、ペトリオットミサイルの移転について、政府としては、仕向け国、すなわち米国においては武力紛争の一環として現に戦闘が行われているとは認識していないというふうに申し上げております。
木原稔
役職  :防衛大臣
衆議院 2024-04-09 安全保障委員会
○木原国務大臣 英国、イタリアと共同開発をいたします次期戦闘機について、我が国から第三国への完成機の移転の可否を判断する際には、防衛装備移転三原則に基づき、移転先の国が国際的な平和と安全にどのような影響を与えているかなどを踏まえて、移転の可否を厳格に審査した上で、閣議の決定を得るということになります。  その際に、他国への侵略など国際憲章に反するような行為に使用されることがないように、国連憲章の目的と原則に適合した使用を移転先国政府に義務づける防衛装備品・技術移転協定の締結国に限定しており、現在十五か国でありますが、その移転先において次期戦闘機が国連憲章に反する行為に使用されるということは想定はしておりません。  また、英国、イタリアからの第三国移転もあるかと思います。それに当たっては、我が国の防衛装備移転三原則及び同運用指針及び我が国と英国、イタリアそれぞれとの防衛装備移転に関する協
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木原稔
役職  :防衛大臣
衆議院 2024-04-09 安全保障委員会
○木原国務大臣 次期戦闘機に搭載する具体的な装備につきましては、現在検討中でございます。いわゆるスタンドオフミサイルを搭載するか否かというものも含めて、今後決定していくということになります。  いずれにしても、移転の可否を判断する際には、防衛装備移転三原則に基づき、移転先の国が国際的な平和と安全にどのような影響を与えているかなども踏まえて厳格に審査し、閣議の決定を経ることになります。その際、他国への侵略など国際憲章に反するような行為に使用されることがないように、国連憲章の目的と原則に適合した使用を移転先国政府に義務づける国際約束の締結国というものに限定をしており、移転先国において次期戦闘機が国連憲章に反する行為に使用されることは想定しておりません。  英伊からの第三国移転に当たっても、我が国の防衛装備移転三原則及び同運用指針及び我が国と英伊それぞれの防衛装備移転に関する協定に従っており
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木原稔
役職  :防衛大臣
衆議院 2024-04-04 本会議
○国務大臣(木原稔君) 防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、統合作戦司令部の新設を含む自衛隊の組織の改編、任期を定めた自衛官の採用を含む自衛官等の人材確保のための制度の導入及び拡大、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備、国際機関等に派遣される防衛省の職員の業務の追加等の措置を講ずるものであります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。  第一に、防衛省設置法、自衛隊法等の一部を改正して、自衛官の定数の変更を行うことや、統合作戦司令部を新設すること、海上自衛隊大湊地方隊を横須賀地方隊に統合すること等、自衛隊の体制を強化す
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木原稔
役職  :防衛大臣
衆議院 2024-04-04 本会議
○国務大臣(木原稔君) まず、先ほどの趣旨説明に関する発言につきまして、一点訂正をさせていただきます。  自衛隊員の人材確保のための各種制度の見直しのための規定の準備と発言をしましたが、正しくは、自衛隊員の人材確保のための各種制度の見直しのための規定の整備と訂正をさせていただきます。  新垣邦男議員にお答えいたします。  本法案に盛り込んだ改正事項の関連性などについてお尋ねがございました。  御指摘の課題を含め、本法律案に含まれる改正事項については、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境を踏まえ、防衛省・自衛隊の任務の円滑な遂行を図るための防衛省・自衛隊の組織、活動内容に関する法整備であるとの政策が統一的なものであり、その結果として、法案の趣旨、目的が一つであると認められること、また、内容的に、法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められることから、一つの法律案で一覧的に
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木原稔
役職  :防衛大臣
衆議院 2024-04-04 本会議
○国務大臣(木原稔君) まず、先ほどの新垣邦男議員の質問に対する答弁につきまして、一点訂正をさせていただきます。  サイバー専門部隊の拡充について、今年度末までに当該部隊を二千四百十人まで増員すると申し上げましたが、正しくは、約二千四百十人まで増員すると訂正させていただきます。  岩谷良平議員にお答えいたします。  防衛出動手当及び自衛隊員の処遇改善についてお尋ねがありました。  防衛出動手当は、防衛出動時の戦闘などの著しい危険性や困難性等を評価して支給する手当であり、実際に有事が生起した時点における諸事情を総合的に勘案し、適切な支給額を決定するものです。  防衛力の中核は自衛隊員であり、全ての隊員が高い士気と誇りを持ち、能力を発揮できる環境の整備が必要不可欠です。  こうした観点から、三文書にも給与を始めとする隊員の処遇の向上がうたわれており、人的基盤の強化を着実に実現してま
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木原稔
役職  :防衛大臣
衆議院 2024-04-04 安全保障委員会
○木原国務大臣 ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、統合作戦司令部の新設を含む自衛隊の組織の改編、任期を定めた自衛官の採用を含む自衛官等の人材確保のための制度の導入及び拡大、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備、国際機関等に派遣される防衛省の職員の業務の追加等の措置を講ずるものであります。  以上が、この法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。  第一に、防衛省設置法、自衛隊法等の一部を改正して、自衛官の定数の変更を行うことや、統合作戦司令部を新設す
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木原稔
役職  :防衛大臣
衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○木原国務大臣 北朝鮮ですが、本日六時五十二分頃、北朝鮮西岸から、少なくとも一発の弾道ミサイルを北東方向に向けて発射しました。詳細については現在分析中ですが、発射された弾道ミサイルは、最高高度約百キロメートル程度で、約六百五十キロメートル以上飛翔し、落下したのは朝鮮半島東の日本海であり、我が国の排他的経済水域、EEZの外であると推定しております。  政府より、付近を航行する航空機や船舶への情報提供を行ったところ、現時点において被害報告等の情報は確認されておりません。  これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は、我が国、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであります。また、このような弾道ミサイル発射は、関連する安保理決議に違反し、国民の安全に関わる重大な問題です。我が国としては、北朝鮮に対して厳重に抗議し、強く非難しました。  国民の生命財産を守り抜くため
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木原稔
役職  :防衛大臣
衆議院 2024-04-02 安全保障委員会
○木原国務大臣 御指摘のように、今非常に募集が厳しいというのはおっしゃるとおりであります。日本全体の恐らくほぼ全部の産業が、この少子化の時代において、あるいは景気が徐々に回復していく中で、人手不足、それに伴う募集が厳しいというのは言えると思います。防衛省も自衛隊も例外なくそれに直面をしている状況です。  そういった中で、それでもやはり所要の人数をしっかりと確保していくためには、それなりの手当が必要になってくるだろうと思います。  また、同時に並行して、政府全体で、今働き方改革の一環として賃上げをやっているわけでありまして、恐らく、民間の給料がこれからベースアップをしていくと、人事院勧告に基づいて公務員給与も上がっていくということになります。それに倣っている防衛省・自衛隊としても、当然それは上げていかなければ、公務員の中でも防衛省・自衛隊だけ賃金が上がらないというのは、これまたおかしな状
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