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仁比聡平

仁比聡平の発言931件(2023-01-20〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 そうやって聞いてくると、父母の合意はないのに子の利益になる場合というのが一体どんなケースかと、いよいよ分からないといいますか、もうちょっと法務省に答えやすく申し上げるなら、とても限られたケースなのではないか。  大臣も先ほど来の御答弁で合意がある場合ということを強調されておられるんですが、大臣、裁判所によって強制されれば子の利益を害することになるではないかというこの問題について、どうお考えですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 大臣や民事局長がこの八百十九条の法意として何を意味しているのかという御答弁は一応私は分かりましたけれども、そういうことを新たな法規範として定めたいのであれば、今回の法改正案の条文構造ではないでしょう。今回の条文、これを見れば、先ほども議論がありましたけれども、原則共同親権ではないかというふうに読めるし、実際、そういう議論が今日までずっと行われてきたじゃないですか。もしかしたら、これからもあるかもしれません。衆議院の法務委員会での議論というのはそういう議論だったじゃないですか。それがこの改正案の趣旨として独り歩きしたりすることは、これはもう絶対に許されないと思います。  そうしたこの改正案が趣旨とするプロセスのようなもの、これについて先ほど福島さんから、その過程が地獄だというお話がありました、指摘がありました。そのとおりだと私は思います。というか、そのとおりのケースがたくさん
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 ちょっと時間が迫りましたので、一問だけ聞いて、あとは次回に続けたいと思うんですけれども。  民事局長、この問題について沖野参考人が、濫用については早期適切に却下することが想定されていると法案を説明されました。これが法制審のコンセンサスなのか、早期適切に却下するというふうにおっしゃるが、その法的根拠はどこにあるのか。いかがですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 資料にお配りしている家事事件手続法の二百七十一条や六十七条の趣旨は、これコンセンサスなんだということなんですよね。これが本当に現実に家庭裁判所で運用がされるのか、つまり、ひどいリーガルハラスメントの調停が申し立てられても調停に呼び出されることはないというふうに言えるのか。こうしたことについて、引き続き次回以降、質問を深めていきたいと思います。  ありがとうございました。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-08 憲法審査会
○仁比聡平君 私は、日本国憲法が保障する豊かな人権の実現こそ、我々が取り組むべき喫緊の憲法問題であることを強調したいと思います。  同性婚について札幌高等裁判所が、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに関わる性的指向は生来備わる人としてのアイデンティティーなのだから、個人の尊重に関わる法令上の保護は同性愛者も同様に享受されるべき重要な法的利益であり、憲法二十四条一項は婚姻の自由、すなわち、結婚するかどうか、いつ誰と結婚するかは当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきことを定めているのだから、同性間の婚姻も異性間の場合と同じ程度に保障されることを明らかにし、同性婚を認めない現行民法及び戸籍法は少なくとも現時点において立法裁量の範囲を超え、憲法二十四条、十三条、十四条に反するとした判決から私たちは何を学ぶべきでしょうか。  そこには、制定当時は想定されていなくとも
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  皆さん、本当にありがとうございます。  まず、子連れ別居の適法性について実情を山崎参考人にお尋ねしたいなと思うんですが、二〇二一年の女性プラザ祭の講演録を読ませていただきました。別居する、子供を連れて別居するというのはなかなか決断できないことだということが御本人のお言葉で、まるで夜の海に飛び込むような感じという表現もされているんですが、山崎参考人御自身のこと、あるいはシェルターでの活動を通じて、この決断、なかなか決断できるものじゃないという、そうした状況、実情を教えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○仁比聡平君 そうした実情をこれまで裁判所はちゃんと分かってくれてきたでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○仁比聡平君 木村参考人に、その問題で、「世界」の論文を拝見をいたしまして、こうした子連れ別居に対して、違法な実子誘拐だ、あるいは不当な連れ去りであるというような裁判上の申立てがされた場合に、裁判所はどのような審査をすべきなのか。そして、今、今日、どんな基準が裁判所にあるのか。そして、かつ、この今回の法案によって、そうしたこれまでの取組、積み重ねというのは変わるものと考えますか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○仁比聡平君 先生の論文で、ちょっと引用しますと、「裁判所は、離婚までの監護者・離婚後の親権者を指定する際に、監護の継続性・監護態勢・監護環境・監護能力・監護開始の違法性・子の意思などを総合的に考慮して判断する。ここでは、同居中に子を監護してきた実績(主たる監護者がどちらだったか)も重視される。」とされていますが、今の家裁の実務とおっしゃったのは、こうしたことでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○仁比聡平君 そこで、沖野参考人にこの点についてお尋ねしたいと思うんですけれども、民法の、あるいは家族法の議論の中で、裁判所の実務というのが、今、木村参考人に御紹介いただいたように、私は積み重なってきているんじゃないかと思っているんですけれども、これが今回の法案で変わってしまうのかと。いかがでしょうか。