仁比聡平
仁比聡平の発言968件(2023-01-20〜2026-04-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 63 | 697 |
| 災害対策特別委員会 | 11 | 81 |
| 予算委員会 | 4 | 59 |
| 議院運営委員会 | 7 | 43 |
| 決算委員会 | 5 | 40 |
| 本会議 | 10 | 13 |
| 憲法審査会 | 8 | 12 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 10 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 つまり、そういう場合は子の利益を害するということなんですよ。なのに、どうして合意のない場合に裁判所が定める、定め得るという八百十九条を新設しようとするのか。
ここについて、お手元に資料をお配りしましたが、昨年の十一月か、秋だったと思いますが、十一月二十八日の法制審議会の家族法部会で、小粥委員がこういう指摘をしています。裁判所が父母双方を親権者と定めるときに、父母双方の合意があるかどうかを考慮に入れることは非常に重要なことだと思いますと。
これ、おっしゃっているのは、父母の協議が調っている場合ではもちろんない、父母が合意ができていないという段階で、どちらか一方からのそういう申立てがあって裁判所に来ているということですよね。その場面で父母双方の合意があるかどうかを考慮に入れることは非常に重要なことだと思いますというふうに述べておられる。それは、合意がある場合というのが基本
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 つまり、協議離婚や、あるいは現行単独親権になっている、それで当事者の話合いというようなことで親権者の変更なんかが調わないと。で、一方は裁判所に申し立てるという、その申し立てられた裁判所の手続において子供の利益を最善に追求をする。そのために、父母間の合意形成を裁判所において、まずは調停ということになるわけでしょうけど、そこで探求すると。それが八百十九条の七項に通底している趣旨といいますか、精神ということですか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 そうすると、そうした調停などを行って、やっぱり子の利益のために協力する、親権を共同行使するという、そういう関係性が認められないというときはどうするんですか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 つまり、父母が共同親権を行うということに合意ができないでいる。調停や、もちろん裁判官、調停委員だけじゃなくて、裁判官も時々入ったりとか調査官が調査をするということもある。そうしたプロセスを経て、やっぱりこの父母は子供の問題について共同行使をするという関係性は難しいというときには必ず単独親権にするんだと、そうした条文なんだという意味なんですね。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 大臣が手を挙げられたいようなんですけど、ちょっともう少し実務的なことを伺ってからにしたいと思うんですけど。
現行の民法と、それから裁判の制度の下でも親権と監護が分属されるという場合があります。親権者はお父さんだけれども別居していて、監護者はお母さん、同居しているお母さんと。だから、法定代理など財産管理とかいうようなことはお父さん、日常の監護や教育はお母さんというような離婚後の父母というのもあるんですけれども、裁判所が父母の合意がなくてそういう分属を決めるというケースは、実際上ほとんどないと思います。なぜないかというと、もし無理やりに裁判所がそんなことを決めても、子供の利益になるはずがないからなんだと思うんですよ。
そのことは、父母に合意がない、あるいは協力するという関係性がない、認められない父母間においての共同親権の可否というのも同じなんじゃないかと思うんですが、民事
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 今、後の方で言われたことは、法律家というか、の用語で、和解はしないけど上訴はしないという、裁判所がこうと決めたら、自分の意思表示としては分かりましたとは絶対に言わないけれど、その決定には従いますというようなこと、先ほどの局長の後段の御答弁でいうと、面会交流の支援の団体の活用だとか様々な条件の下であれば、これこれというような共同行使をしていくことが可能だという関係性が認められる、そういうことをおっしゃっているわけですか、局長。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 いや、今おっしゃられたとおりなんですが、それを合意がなくて決めるというのが国民的には全く分からないんですよね。
それって合意があるということなんですかとか、あるいは、そうしたうまくいくということを、その調停やあるいは審判ですよね、裁判所が定めるということになれば、審判をした後にはその子の養育について責任を負うことができない裁判所がなぜ決めることができるのか。やっぱりそこが、なお解決されないと思います。
子供の監護に関して、現行法でも七百六十六条で、離婚後の別居親が関与について協議が調わずに裁判所に申し立てるという場合があります。けれども、その申立てが認められないという場合があります、典型は面会交流だったりしますけど。それは認められないというのは、つまり、その共同監護が申し立てられているけれども、それは子の利益に沿わないから、あるいは子の利益を害することになってしまうか
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 そうやって聞いてくると、父母の合意はないのに子の利益になる場合というのが一体どんなケースかと、いよいよ分からないといいますか、もうちょっと法務省に答えやすく申し上げるなら、とても限られたケースなのではないか。
大臣も先ほど来の御答弁で合意がある場合ということを強調されておられるんですが、大臣、裁判所によって強制されれば子の利益を害することになるではないかというこの問題について、どうお考えですか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 大臣や民事局長がこの八百十九条の法意として何を意味しているのかという御答弁は一応私は分かりましたけれども、そういうことを新たな法規範として定めたいのであれば、今回の法改正案の条文構造ではないでしょう。今回の条文、これを見れば、先ほども議論がありましたけれども、原則共同親権ではないかというふうに読めるし、実際、そういう議論が今日までずっと行われてきたじゃないですか。もしかしたら、これからもあるかもしれません。衆議院の法務委員会での議論というのはそういう議論だったじゃないですか。それがこの改正案の趣旨として独り歩きしたりすることは、これはもう絶対に許されないと思います。
そうしたこの改正案が趣旨とするプロセスのようなもの、これについて先ほど福島さんから、その過程が地獄だというお話がありました、指摘がありました。そのとおりだと私は思います。というか、そのとおりのケースがたくさん
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 ちょっと時間が迫りましたので、一問だけ聞いて、あとは次回に続けたいと思うんですけれども。
民事局長、この問題について沖野参考人が、濫用については早期適切に却下することが想定されていると法案を説明されました。これが法制審のコンセンサスなのか、早期適切に却下するというふうにおっしゃるが、その法的根拠はどこにあるのか。いかがですか。
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