馬渡直史
馬渡直史の発言164件(2023-02-20〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 最高裁判所事務総局家庭局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 36 | 154 |
| 予算委員会 | 2 | 3 |
| 決算委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
最高裁判所といたしましても、意見表明権を含めた子供の権利の擁護が図られることは重要であると認識しております。
これまで裁判所では、例えば委員御指摘の意見表明権に関し、子に影響を与える一定の事件類型について、適切な方法により子の意思を把握するよう努め、その意思を考慮しなければならない旨を規定する家事事件手続法六十五条の重要性につきましては、これまで各種の研修や研究会等で取り上げてきておりまして、また、これ以外にも子供の権利に関わる研修として、例えばDV事案における子供へのアプローチや児童虐待事案における親子関係や家庭への対応などについて専門家に御講演いただくなどしてきたところでございます。
最高裁判所といたしましては、今後も引き続き、各家庭裁判所において子供の権利を踏まえた適切な審理運営がなされるよう、必要な対応をしてまい
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、子をめぐる紛争のある事件において家庭裁判所調査官による調査を実施するかどうかは、紛争の内容、子の状況その他の事情を踏まえ裁判官又は調停委員会において適切に判断され、必要な調査が事案に応じて適切に実施されているものと認識しております。
また、お尋ねの、子がいる事件で調査官調査を行わない事件の正確な割合については事務当局として把握しておりませんが、例えば面会交流や親権、監護権をめぐる事件などでは、行動科学の知見等を活用して調査を実施する必要があるものが多く、このような必要性がある事件では家庭裁判所調査官による調査が行われているものと認識しております。
また一方で、未成年者の手続代理人の選任につきましては、制度上、家庭裁判所調査官による調査の代替手段と位置付けられているものではないと考えておりますが、いずれにせよ、未成年者の手続代理人については
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 例えば、子の監護権をめぐる事件におきまして、一般的に家庭裁判所調査官は、子との面接、親との面接、関係機関の調査などを実施して、子の監護状況や生活状況、心身の状況、意向、心情等を把握しております。
家庭裁判所調査官が調査を実施する場合の具体的な調査対象、調査方法及び調査報告書の提出期限を含む調査期間等につきましては、調査命令の趣旨、すなわち何を明らかにするための調査であるかといった調査の目的でございますが、これを踏まえ、裁判官又は調停委員会と十分に打合せを行った上で調査計画を立案して、個別の事案に応じて適切な調査が実施されているものと認識しております。
その上で、父母間の葛藤が高く、子が深刻な状況に陥っていることが予想されるなど複雑かつ困難な事案につきましては、調査の目的を達成するために、複数の家庭裁判所調査官が検討、議論し、様々な調査対象から多
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、事務当局として個々の裁判の内容に言及することは差し控えますが、各裁判所では、間接強制ができる条項にするかどうかということも念頭に、事案に応じた定め方というのをしているものと承知しているところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
調停と訴訟、両方ありますけれども、まず離婚調停について申し上げますと、各地の家庭裁判所では、適正迅速な紛争の解決に向けて、期日の持ち方の工夫、評議等を通じた裁判官の効果的関与、ウェブ調停の活用などを含む調停運営改善の取組を進めてきておりまして、最高裁としても、そうした取組を後押ししてきているところでございます。
加えて、最高裁におきましては、先日、各地の家庭裁判所における調停運営改善の一層の取組を支援するために、家事調停の期日間隔の長期化の点に焦点を当てまして、その長期化要因の分析や、あり得る対策を提示するなどの情報提供を行っております。これを踏まえて、今後、各地の家庭裁判所において、それぞれ長期化要因に応じた実効的な対策を検討、実践していく取組がより一層進展していくものと考えております。
次に、離婚訴訟につきましても、各地の家庭
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、前半の現状の面会交流の話もいろいろ御批判があると認識しておりまして、これについては真摯に受け止める必要があるというふうに考えております。
面会交流同様、引き続き、法施行になった場合におきましては、各家庭裁判所におきまして、同居親、別居親、いずれの立場にも偏ることなく、子供や当事者の安全、安心といった観点について最優先に考慮して、公平中立な立場で適切な審理運営に努めていくべきものと考えておりまして、事務当局としても、一層適切な審理運営がされるよう、調停委員や家裁調査官の専門性向上に資する研修の実施などを含め、適切な支援を行ってまいりたいと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
御指摘のとおり、家庭裁判所において実施されている親ガイダンスは、家事調停事件の当事者であり紛争状態にある父母に対し、子の利益に目を向けてもらうための知識、例えば紛争下にある子の心理状態や具体的に子に配慮すべき事項等を提供して、これを理解した上で調停での話合いに臨んでもらうことで子の利益にかなった紛争解決の実現を目指すといった趣旨、目的から行われているものでございます。各家庭裁判所の実情に応じて内容や方法等が検討され、実施されているものと承知しています。
最高裁といたしましても、このような親ガイダンスは家事調停事件において子の利益にかなった紛争解決を図る上で有意義なものであると認識しておりまして、これまでも、例えば親ガイダンスへの活用を想定した当事者向けの動画を作成するなど、各家庭裁判所に対する支援をしてまいったところでござい
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
令和五年の速報値でございますが、子の監護者の指定事件の調停審判の手続を通じた平均審理期間は、約九・一か月となっております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
各地の家庭裁判所では、適正迅速な紛争の解決に向けて、期日の持ち方の工夫、評議等を通じた裁判官の効果的な関与、調停室の有効活用等を含む調停運営改善の取組を進めてきておりまして、最高裁としてもそうした取組を後押ししてきているところでございます。
その上で、審理期間は期日回数と期日間隔との相関関係によりますが、最高裁におきましては、先日、各家庭裁判所における調停運営改善の一層の取組を支援するために、家事調停の期日間隔の長期化の点に焦点を当て、その長期化要因の分析やあり得る対策を提示するなどの情報提供を行ったところでございます。
これを踏まえ、今後、各庁において、それぞれの長期化要因に応じた実効的な対策を検討、実践していく取組がより一層進展していくものと考えておりまして、最高裁としても、そうした取組についても後押ししていきたいと
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 本人申立ての割合が相対的に多い家事事件におきまして、審理期間の問題にかかわらず、本人申立ての利便性を高めるということは重要であると考えておりまして、現在も子の監護者の指定や親権者変更等の家事事件手続については、裁判所のウェブサイトにおきまして申立書の書式及び記載例、手続の内容に関する説明等を掲載しているところでございまして、裁判手続の利便性の向上の観点から、ウェブサイトにおける手続案内の内容については、これを更に充実させることも含めて今後も検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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