馬渡直史
馬渡直史の発言164件(2023-02-20〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
裁判所 (224)
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家庭 (121)
調査 (87)
役職: 最高裁判所事務総局家庭局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 36 | 154 |
| 予算委員会 | 2 | 3 |
| 決算委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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この数値につきましては、先ほどの実情調査の結果で令和六年一月から令和七年二月までに審判がされた性別取扱いの変更事件の申立人の男女比ということでお答えいたしますと、男性、すなわち男性から女性への性別変更を求めた件数が三百一件、女性、すなわち女性から男性への性別変更を求めたものが千百九十八件であったと承知しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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個別の事件においてどのような資料に基づいてお尋ねの要件該当性を判断するかにつきましては、裁判官がそれぞれの事案に応じて検討すべき事柄でございまして、事務当局としてお答えすることは困難ですが、その上で、一般論として申し上げれば、特例法によりますれば、性別の取扱いの変更の審判を請求するには、性同一性障害についての診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断の結果並びに治療の経過及び結果等が記載された医師の診断書を提出しなければならないと規定されているところでございまして、裁判所におきましては、個別の事案に応じて、このような診断書やその他の関係資料により判断をすることとなるものと認識しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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司法統計でお答えしますが、令和六年、この一年間、令和六年一年間における却下で終局した件数は十一件でございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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却下で終局した件数、これも司法統計でございますが、令和二年が五件、令和三年が四件、令和四年が一件、令和五年が三件となっております。令和六年は先ほど申し上げたとおり十一件でございまして、増加しているということでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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司法統計でお答えしますが、取下げ、令和六年の一年間で取下げにより終局した件数は二十件でございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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却下についてでございますが、これは、令和六年一月から令和七年二月までの数値と、実情調査に基づく数値でお答えしますと、却下で終局した件数十五件のうち、男性から女性への性別変更を求めたものが十二件、女性から男性への性別変更を求めたものが三件となっております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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まず、現行法下におきましても、親権等に関する事件においてDVや虐待等の有無が問題となる事案は少なからずあります。裁判官は、このような事案におきまして、個別の事案の内容に応じた様々な証拠からそれらの事実関係を認定、判断しているものと承知しております。
委員御指摘の規定を始めとする今般の改正家族法が施行されること自体によって、このようなDVや虐待等を認定、判断すべき場合が現行法下と比べて格段に増えるということまでは考えておりませんが、いずれにしましても、一般論といたしまして、改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理、判断を行う上では、DVや虐待といった安全、安心に関する事情が適切に考慮されることが重要であると認識しているところでございまして、最高裁といたしましても、DVや虐待等に関する専門性の向上を図るべく、裁判官等の研修の充実を含め、引き続き必要な支援を続けてまいりたいと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、職務の内容でございますが、調停委員は、裁判官とともに調停委員会の構成員となりまして、調停事件において、主として当事者双方からの事情聴取や紛争解決に向けた当事者への働きかけ等を担っております。
次に、人数でございますが、家事調停委員の人数は、令和六年十月一日時点で、全国で一万一千三百九十五名となっております。
その上で、調停委員が足りているかというお尋ねにつきまして、近年の全国的な傾向について申し上げますと、家事調停委員の人数はおおむね横ばいで推移している一方、家事調停事件の新受件数は緩やかな減少傾向にございまして、各家庭裁判所によって事情は異なり得るものの、全体としては現時点において家事調停委員の人数が不足しているものとは考えておりません。
しかしながら、調停委員に任命される方の一定数は会社員や公務員を定年で退職された方であるところ、昨今の状況とい
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、外部の声をどういうふうに裁判所の中に今取り入れているかという現状を申し上げますと、まず、各家庭裁判所におきましては、調停や審判等の当事者の方からは進行中の事件について書記官室等に苦情が寄せられることもありまして、その内容については、必要に応じて関係職員において共有して運営の改善に日々役立てているということでございます。
また、各家庭裁判所におきましては、家庭裁判所委員会規則に基づいて、家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、家庭裁判所委員会というものを設置しております。家庭裁判所委員会は法曹関係者や学識経験者等の委員によって構成されておりまして、各委員の方々から各家庭裁判所の運営に関して有益な御意見が述べられているものと承知しております。
さらに、最高裁において各家庭裁判所の実情を網羅的に把握しているものではございませんが、弁護士会との協議会
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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様々などういうシステムを構築する必要があるかどうかも含めて考える必要があるということでして、積極的に前向きにというニュアンスとはちょっとは異なるかもしれません。
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