馬渡直史
馬渡直史の発言226件(2023-02-20〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 最高裁判所事務総局家庭局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 45 | 213 |
| 決算委員会 | 3 | 6 |
| 予算委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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委員御指摘の地方自治体との連携につきましては、これまでも各家庭裁判所におきまして、司法機関としての立場を踏まえた上で、地域において法的な課題を抱えた方々の支援を担当する部署などとの間で必要な協力をしてきたものと承知しております。
最高裁といたしましては、今後も、裁判所の制度を利用しようとする方々を裁判手続にしっかりつなげたり、あるいはその権利擁護に資するといった観点から、各家庭裁判所における司法機関という立場からの取組を、これを後押ししてまいりたいと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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最初に事件数の関係申し上げますが、改正家族法施行に伴う事件数の現状につきましては、おっしゃったとおり、三週間余りしかたっていないということもありまして、最高裁におきまして具体的な統計数値等把握しているわけではございませんが、現時点において事件処理に支障が生じているというような報告は受けておりません。
また、今後の事件動向につきましては、増加要因、減少要因、それぞれあると考えられますことから、その推移を注視する必要があると考えておりまして、施行直後の現時点で今後の動向を具体的に予測することは同じく困難であると考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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まず、前提として、家事事件手続法六十五条に基づきまして、家庭裁判所は、未成年の子がその結果による影響を受ける事件において、適切な方法により、子の意思を把握するように努めるものとされておりまして、この点の重要性は改正法施行前後を通じて変わるものではございませんが、改正法施行後におきましても、親権に関しては、子がどちらの親と同居して生活するかが争われるものが中心であるということには変わりがないと考えられまして、また、そのような事案において、子の意向や状況等を把握する必要がある場合など、家庭裁判所調査官が行動科学の知見等の専門性を発揮すべき局面に関与し、必要な調査が実施されるものであることにも変わりがないと考えているところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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まず、お尋ね、未成年者の手続代理人の選任件数でございますが、当局による実情調査の結果に基づく概数で、今後、異同訂正の生じることがありますが、令和七年度までの直近五年間では、おおむね年間四十から七十件程度で推移しているところでございます。
最高裁といたしましては、これまでも未成年者の手続代理人の選任判断に資する情報を各家庭裁判所に提供してきたところでございます。本年一月にも、日本弁護士連合会の担当委員会が作成した子供の手続代理人QアンドA、これは、同委員会が最高裁と協議した上で、実務の積み重ねによって得られた知見も踏まえ、改正家族法の施行も見据えて、未成年者の手続代理人の役割等を整理した資料でございますが、その提供を受けて、各家庭裁判所等に情報提供をいたしました。
また、研修におきまして、家裁の実務に通じた弁護士の方を講師に迎えて、子の意見表明、手続代理等についての講演も行っていただ
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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まず、家庭裁判所調査官は、子をめぐる事件におきまして、その必要に応じて、委員御指摘の精神的DVを含め、DV、虐待に関する知見等を活用して、父母の関係性が子の心身や日常生活にどのような影響を与えているのかなどについて調査を実施しておりまして、これは調停委員会や裁判官による事情聴取等を通じた事実関係の把握等とともに、子の利益に配慮した解決に役立てられているものと承知しております。
このような調査に資するよう、裁判所では、これまでも、DV等に関する専門性の向上について、例えば学識経験者等に御講演いただいたほか、紛争下での父母の養育と子の利益に関する行動科学の知見の整理をテーマとする研究等を行うなどしてまいりました。
あわせて、改正法の趣旨、内容を踏まえて、各家庭裁判所において、ただいま申し上げたような場面も含め、家庭裁判所調査官がその専門性を発揮すべき局面に確実に関与するべく、審理運営の
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
家庭裁判所調査官による調査は、裁判官が必要と判断した場合に命じて行うものでありまして、裁判官がその結果提出される調査報告を事案の解決に当たってどの程度考慮するかについても個別の事案に基づく裁判官の判断となりますが、一般論といたしまして、家裁調査官は、調査の過程において裁判官との間で紛争の全体像や問題点、調査の目的等を共有するなど緊密に連携しながら調査を行って調査報告書を作成しているものと認識しております。その調査の結果につきましても、基本的には裁判官の最終的な判断に資する場合が多いと考えているところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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おっしゃるとおり、個別の事案についての言及は差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、各家庭裁判所におきまして、親子交流を始めとする子をめぐる紛争のある事件につきましては、個別具体的な事情を踏まえ、双方から主張される事情等を聴取するほか、先ほど申し上げたとおり、事案の必要に応じて、裁判官と家裁調査官が調査の目的等を共有するなど適切に連携しながら調査を実施した場合には、その結果も踏まえて、子の利益を最も優先した審理、判断がされているというふうに考えております。
最高裁といたしましても、各家庭裁判所におきまして、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要である等の改正法の趣旨や、父母相互の人格尊重、協力義務等について定めた改正法の内容を踏まえ、子の利益を最も優先した適切な審理がされるよう、各家庭裁判所に対する必要な支援に努めてまいりたいと思っておりま
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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一般論といたしまして、改正家族法に基づく審理運用を安定して行うに当たって、裁判官を始めとする関係職員がその法の趣旨や内容を十分に理解することが重要であるということは論をまたないところだと思っております。
最高裁といたしましては、これまでも、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であることを始めとする改正法の趣旨や内容について繰り返し周知等を行っているほか、協議会や研修等の機会においても取り上げるなどして認識共有を図ってきたところでございます。これは改正法の施行後においても引き続き取り組んでいくべきものと認識しているところでございます。
最高裁といたしましては、各家庭裁判所におきまして、改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理運用がされるよう、全国の審理運用の状況も踏まえ、研修等を充実していくことの検討も含め、必要な後押しをしてまいりたい
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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まず、司法統計としてどのような数値を取得するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や法改正の動向のほか、事務処理上の負担等も踏まえて検討されているところでございます。
その上で、今後、御指摘のような統計を取得するかどうかにつきましては、何をもって親権に関する争いがあるとするかを一義的に定義することは困難であって、数値を取得することが難しい上、そもそも終局した事件の動向とは別に、争いの有無についての統計を取得することに大きな有用性があると言えるかという問題もございまして、慎重に検討する必要があるというふうに考えているところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
調停委員に対しましては、各家庭裁判所におきまして、改正法の施行を見据えて、昨年度、令和七年度の年間を通じて研修を実施してきたものと承知しております。
研修をどのように行ったかについて最高裁として網羅的に把握しているものではございませんが、一般的には、裁判官等の裁判所職員が講師になるなどして改正法の基本的な知識を付与するための講義を行うほか、その内容も踏まえた形で事例研究を行うなど、実践的な内容の研修も行っているものと承知しております。
また、裁判官等が出席する全国的な協議会等におきましては、調停委員に対する研修の重要性や各家庭裁判所の具体的な取組の内容等の共有が図られておりまして、ただいま申し上げたような各研修は、このように全国的に共有された内容等を踏まえて各家庭裁判所において実施されているものと考えているところでございます。
最高裁といたしましては、引
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