馬渡直史
馬渡直史の発言164件(2023-02-20〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
裁判所 (224)
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家庭 (121)
調査 (87)
役職: 最高裁判所事務総局家庭局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 36 | 154 |
| 予算委員会 | 2 | 3 |
| 決算委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2025-03-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
家庭裁判所調査官は、子をめぐる紛争のうち、例えば子の監護をめぐる事件におきましては、子や親とそれぞれ面接をしたり、必要に応じて関係機関の調査等を実施して、子の監護状況や生活状況、また心身の状況、また子供の意向や心情等を把握するように努めております。ただ、どのような調査をするかは、具体的には事案に応じるということになります。
また、お尋ねの調査期間の平均日数につきましては、統計を取っておりませんので統計的な数値はお答えすることは困難なんですが、事案の性質や調査の内容に応じて調査期間にも長短はあるものの、おおよその感覚で申し上げますと、調査命令を受けてから調査報告書の提出までの期間は、多くの場合、おおむね一、二か月程度ではないかと考えているところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2025-03-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
家事事件手続法六十五条、二百五十八条で調停事件に準用されておりますが、この規定に基づきまして、家庭裁判所は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件において、適切な方法により、子の意思を把握するよう努めるものとされておりまして、事案の内容や子の年齢、子を取り巻く状況等に応じて、家裁調査官の調査の方法によるほか、書面により子の陳述を聴取したり、また、子のふだんの様子を見ている父母から聴取したりするなどして、調停委員会等において、事案に応じた適切な方法により、子の意思を把握しているものと承知しております。
その上で、全国の家庭裁判所における子をめぐる事件のうち、親子交流、子の監護者指定及び子の引渡事件のそれぞれについて見ますと、八割前後の事件については家庭裁判所調査官が関与しているところでございまして、関与すべき事件については適切な形で関与しているものと承知してい
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2025-03-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今般の家族法改正が、父母の離婚に直面する子の利益を確保することは重要であるといった理念に基づくものであるということは、委員が今御指摘されたとおりだと我々も認識しております。
その上で、個別の事案において家庭裁判所調査官を関与させるかどうかということにつきましては、子をめぐる紛争の程度やその内容、子の状況その他の事情を踏まえて、調停委員会等において適切に判断されるべきものと考えております。
最高裁といたしましても、各家庭裁判所で適切な審理運営がされるよう、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 委員御指摘のような勧告がされたことは承知してございます。これを含めまして、面会交流事件等の審理に関しましては様々な立場からの御意見があるものと承知しています。
いずれにいたしましても、一般論として、親権や監護に関する事件の審理に当たりまして、DVや虐待といった安全、安心に関する事情が適切に考慮されることは重要でありまして、重要であると認識しておりまして、各裁判所においても、子の安全、安心を最優先にした事件の解決が図られるよう努めているものと承知しております。
また、DVや虐待に関する知見を含む専門性の向上も重要であると認識しておりまして、最高裁といたしましても、裁判官等の研修の充実を含め、そのための取組を続けてまいりたいと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、傾聴ということについて申し上げると、調停における傾聴というのは、単に当事者の話を受け身で長時間聞くということではなく、当事者との信頼関係を醸成しつつ、紛争解決に当たって必要な客観的な事情やその意向等をお聞きして、その過程において浮かび上がる課題に当事者が向き合うことなども志向されておりまして、当事者にDVの自覚がない限りはDVに関する事情が把握できないというものではないと承知しております。
その上で、DV被害の特性、委員御指摘のような特性も含めて、DVに関する知見、理解を深めることは極めて重要であると認識しております。研修等の専門性向上を図るための取組、これを引き続き続けてまいりたいというふうに考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
最高裁といたしましては、これまで、こども家庭庁に設置されている一時保護時の司法審査に関する実務者作業チームにおきまして、審査の適正性確保の観点から提出資料の在り方等について意見を述べてきたところでありまして、この作業チームにおける議論を経て作成されました一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル(案)の内容も踏まえ、各裁判所に対し、事務処理の在り方を検討する上で参考となる情報を提供するなどしておりまして、各裁判所においては、こうした情報を踏まえて、事務処理の在り方について検討が進められているものと承知しております。
また、先般成立した民法等の一部改正法が施行となれば、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるほか、新たな裁判手続等の創設に伴いまして、家庭裁判所に申し立てられる事件数の増加が見込まれることは、裁判所とし
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 離婚や面会交流、養育費等の事件における調査に要する時間や期間につきましては、統計を有しておらず、正確な数値をお示しすることは困難ですが、その上で、調査期間は、事案の性質や調査の内容に応じて長短がありますところ、おおよその感覚で申し上げると、裁判官から調査命令を受けてから調査報告書を提出するまでの期間は、多くの場合、おおむね一、二か月程度であるのではないかと思っております。
いずれの場合も、家庭裁判所調査官が調査を実施するに当たっては、調査命令の趣旨、すなわち何を明らかにするための調査かといった調査の目的を踏まえ、調査方法、調査内容、調査対象、調査報告書の提出期限を含む調査期間等について裁判官又は調停委員会と十分に打合せを行った上で調査計画を立てており、事案に応じて適切な調査期間が設定されているものと認識しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 家庭裁判所に係属する事件に関して御指摘のような重大な危害が生じた場合には、まずは当該家庭裁判所において関係職員や関係者から事情聴取するなどして、事実関係を明らかにした上で教訓を得るように努めていくことになります。
最高裁判所といたしましても、面会交流事件について安全、安心ということが最も重要であるという認識の下、様々な職種の研修等の場において、危害が実際に発生した家庭裁判所における振り返りの結果から得られた教訓を共有することを継続的に行うなどしてきているところでございます。具体的には、研修等の場において、先ほど述べたような振り返りの結果として、重大な危害等の発生の可能性を踏まえ危険性を改めて認識することがまずもって重要であり、当事者の言動を注意深く見ていくこと、当事者に対する説明の在り方、第三者支援機関に関する適切な教示などが挙げられていることを情
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、未成年者養子縁組の許可、民法七百九十八条、この許可をするかどうかの判断に当たりましては、当たって考慮される要素が何かにつきましては、個別事案に、個別の事案によって異なるため一概に申し上げることはできないものの、文献におきましては、未成年者の利益に係る考慮要素として、例えば、縁組の動機や目的、実親及び養親の家庭状況、養親となるべき者の監護養育者としての適格性に加えて、養子となるべき未成年者に判断能力がある場合にはその意思などを挙げるものも見られるところでございます。
いずれにしましても、家庭裁判所が許可審判について、事案に応じてこうした様々な事情を考慮し、また未成年者の意思や意向を未成年者の状況等に応じた適切な方法により把握するなどして審理、判断をする運用がされているものと承知しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 各家庭裁判所では、親子交流の事件について、調停委員会等において、同居親及び別居親の双方から丁寧に事情を聴取して課題を把握して、適切な働きかけを行い、個別の、個別具体的な事案の内容に応じて調整を繰り返すなどしております。
親子交流事件の審理の在り方に対して様々な御指摘があることは承知しておりますが、このような審理を行うということ自体が、御指摘のような人権侵害や児童の権利条約違反といった問題を生ずることはないものと考えております。
もっとも、家事調停の審理期間については、かねてより各家庭裁判所において問題意識を持っておりまして、適正、迅速な紛争の解決に向けて、各家裁では、期日の持ち方の工夫、評議等を通じた裁判官の効果的関与、ウェブ調停の活用などを含む調停運営改善の取組を進めてきておりまして、最高裁としてもそうした取組を後押ししてきているというところ
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