戻る

馬渡直史

馬渡直史の発言226件(2023-02-20〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 裁判所 (151) 改正 (116) 事件 (106) 家庭 (103) 必要 (93)

役職: 最高裁判所事務総局家庭局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
まずは、個別の事案において家事審判事件記録の閲覧を許可するかどうかは、家事事件手続法四十七条の規定に基づいて、個別具体的な事情を踏まえて個々の裁判官により判断されるものでありますことから、事務当局としてお答えすることは困難でございますが、最高裁判所といたしましては、各家庭裁判所において、ただいま法務省から御説明があったところも含めまして、家事事件手続法四十七条の規定の趣旨や内容を踏まえた適切な運用が行われるよう、情報提供等、家庭裁判所に対する必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
まず、委員御指摘のことは補助開始の審判に対する即時抗告ということだと思いますが、この即時抗告についての審理、判断が適切にされるということは重要であると考えておりますが、即時抗告に対していかなる判断を行うかは、あくまで個別の事案に基づく各裁判体の判断でございまして、最高裁判所においてその判断の在り方の見直し等を促すことは、裁判官の職権行使の独立に抵触するおそれがあり、すべきでないと考えております。  その上で、最高裁判所といたしましては、各裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた審理運営が適切になされるよう、必要な支援をしてまいりたいと考えております。
馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
まず、お尋ねの改正法案に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、委員御指摘のような、御本人の意思の尊重、意向の尊重というのは重要であるというのは前回申し上げたとおりでございまして、その上で、どのような方法で運用していくかというのは裁判事項にも関わるものでございますので、今後、仮に改正法が成立した場合には、施行に向けた運用検討の中で、委員御指摘のような方法も含めて全国的な検討をしていって、しっかりとした運用につなげていきたいというふうに考えております。
馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
後見人に対する報酬の付与は、個別の事案における裁判官の判断によるものでありますところ、最高裁判所が特定の事案における報酬の付与の判断についてその当否を問題とする観点から理由等の調査をすることは、裁判官の職権行使の独立に抵触するおそれがあり困難であると考えており、現に調査はしておりません。
馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に関わるものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、今般の改正法案におきまして、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。  報酬算定の在り方は個別の事案に基づく裁判官の判断ではありますが、そのような改正法の趣旨や内容を踏まえますと、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見人に対するものとはおのずから異なるものになることが想定されるところです。  また、今般の改正法案で、本人の判断能力が回復していない場合であっても、必要がなくなったと認めるときには制度利用を終了することを可能としておりますことからすると
全文表示
馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
まず、最高裁におきまして公表している成年後見関係事件の概況におきまして、令和七年一月から十二月の一年間に後見等開始と同時に選任された成年後見人等のうち、本人の親族が選任された割合は約一六・四%となっております。  この中には、委員御指摘のとおり、親族と専門職とが後見人等として複数選任されている事案も含まれているものと承知しておりますが、その内訳につきましては、統計として取得しておらず、把握しておりません。
馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
まず、各家庭裁判所におきまして親族後見人等の不正防止のための方策を講じた端緒が御指摘の判決であったというところまでは認識しておりませんが、親族の後見人による不正防止の観点から弁護士、司法書士等の専門職を後見人等に選任する運用は、親族の後見人等による不正事例の大半が、後見人等の財産管理者としての法的地位や責任についての理解が不十分であったり、財産管理についての専門的な知識を有していなかったりすることが原因である場合が多いといったことを踏まえ、不正行為を事前に予防し、本人の財産を適切に保全するための有効な方策の一つとして、各家庭裁判所に定着してきたものと認識しているところでございます。  各家庭裁判所では、これとともに、監督の過程で後見人等による不正の兆候が見られた場合の対応も強化する取組をしてきておりまして、専門職を後見人等に選任することが家庭裁判所が自らの責任を回避するためのものであると
全文表示
馬渡直史 衆議院 2026-05-20 法務委員会
お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものと理解しましたが、これについては現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として考えられるところを申し上げれば、今回の改正法案におきましては、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。  そうであるならば、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見人に対するものとはおのずから異なるものとなることが想定されまして、例えば、補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなることが考えられるところでございます。  いずれにせよ、報酬算定の在り方につきましては、補助人等に対する権限付与やそれに基づく補助人等の事務遂行の在り方を踏まえて検討がなされていくはずのもので
全文表示
馬渡直史 衆議院 2026-05-20 法務委員会
お尋ねの改正法案の附則の規定に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、委員御指摘のように、現行法における後見や保佐の制度の利用を終了するか否かの判断に当たって、制度利用の要否に関する御本人の意思あるいは意向を尊重することは重要であると理解しております。  最高裁といたしましては、御指摘のような観点も踏まえて、お尋ねの附則の規定に関し、改正法の趣旨や内容にかなった適切かつ合理的な運用が各家庭裁判所でなされるよう、必要な後押しをしていきたいと考えております。
馬渡直史 参議院 2026-04-23 法務委員会
お答えいたします。  まず、家事事件を担当する各裁判官におきましては、担当する多様な事件の審理運営や判断等を通じて、OJTとして適正、妥当な紛争解決に必要となる資質の向上等に努めているものと考えております。  これに加えて、裁判官の研修等におきましては、例えば、改正法の円滑な施行に向けた研究会におきまして、父母間の葛藤やDV、虐待についての加害者及び被害者の心理や子に与える影響等に関しまして、学識経験者等による講演を実施したほか、実際の事例を想定した事例研究等で参加者同士による共同討議を実施することなどを通じまして、多角的な視点で検討を深める機会を提供してきておるところでございます。  最高裁といたしましては、引き続き、改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、研修の充実強化を含め、必要な支援をしてまいりたいと考えているところでございます。