馬渡直史
馬渡直史の発言164件(2023-02-20〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
裁判所 (224)
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調停 (130)
家庭 (121)
調査 (87)
役職: 最高裁判所事務総局家庭局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 36 | 154 |
| 予算委員会 | 2 | 3 |
| 決算委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
まず、お尋ねの既済件数についてですが、令和四年に家事調停事件と家事審判事件とを通じて終局した面会交流の事件数は一万二千七百三十七件でございます。
また、お尋ねの子に対する調査につきましては、家事事件手続法第六十五条に基づく子の意思の把握は事案に応じた適切な方法により行われ、その方法の一つとして家庭裁判所調査官による調査がございますが、面会交流事件につきまして、令和四年に未成年の子を対象として家庭裁判所調査官に対する調査命令が出された件数は、各裁判所からの情報提供による実情調査の結果に基づく概数として、家事調停事件と家事審判事件とで合計五千六十六件でございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お尋ねにつきまして、仮に家族法制に係る民法の一部の改正がされた場合における施行後の裁判所の運用について、現時点で申し上げることは困難でございますが、お尋ねについての一般論を申し上げますと、裁判官は、法を解釈、適用するに当たりまして、法の趣旨を適切に踏まえることとなるところでございまして、法の趣旨を明らかにするものとして必要に応じて国会での議論を参照することもあるというふうに考えているところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
委員御指摘の文書につきましては、御指摘の記載内容を前提といたしますと、法改正に伴って、裁判官等の関係職種において、立法の趣旨の理解に役立ててもらう目的や、改正法の施行を踏まえた各庁における検討に資する情報を提供する目的で文書を発出したものと考えられるところでございます。
その上で、委員御指摘の文書の発出の効果やその検証につきましては、一般的に、法改正に伴って、その立法の趣旨の理解に役立ててもらうなどの目的から、各庁に対して様々な内容、方法で情報提供を行うということは家庭局等でございますが、個別具体的な事案においてどのような判断がされているかは個々の裁判体に委ねられるものでございまして、最高裁判所事務総局家庭局におきまして、委員御指摘の文書の発出に関して、御指摘のような効果の検証は行っていないところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 まず、立法趣旨の理解というのは大切なことだと思っております。
今後、仮に家族法制が改正された場合に、そういった家族法制の趣旨も含めて、立法趣旨等をどういうふうに現場に周知していくかというのは、引き続き適切に考えていきたいというふうに思っております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-03-15 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
現段階におきまして裁判所として確たることを申し上げることは困難でございますが、仮に、御指摘の民法等の一部を改正する法律が成立し施行されたならば、家庭裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは、委員御指摘のとおりであると考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-03-15 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 二点ありましたけれども、まず、御指摘の違憲判断の影響に関するお尋ねにつきましては、最高裁家庭局といたしまして、御指摘の大法廷決定後の各庁における事件処理の状況について網羅的に把握しているものではございませんので、その影響についてもお答えすることは困難ですが、家庭局におきましては、昨年の大法廷決定を受けて、本年一月以降、各庁から、審判がされた事件について月ごとに報告を求めるということを始めたところでございます。
また、今後の審理に関するお尋ねにつきまして、最高裁家庭局といたしましては、個別の事件の審理、判断の在り方について意見を述べる立場にはございませんが、各庁において、大法廷決定がされる前から、性同一性障害特例法に定められた各要件の充足性を丁寧に審理、判断してきているものと認識しておりまして、大法廷決定の前後を通じて、違憲と判断された同法三条一項四号以外の要
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
調停についてのお尋ねということで、面会交流調停の事件数についてお答えいたしますと、令和五年の新受件数は、一部の能登半島地震の被災地庁の数値を除く速報値でございますが、一万二千五百七十六件となります。なお、令和四年の新受件数は、一万二千八百七十六件でございました。
また、面会に要する平均期間ということにつきましては、例えば手続中にも別居親と子との交流が任意に行われることもありまして、そうした事案も含め、親子の交流が事実上実現するまでの期間については把握しておりませんが、面会交流の調停、審判の手続を通算した、事件の受理日から終局日までの平均審理期間について申し上げますと、令和五年の速報値で、これも被災地庁の令和五年の十二月分の数値を除いたものでございますが、約十一・六か月となっております。
以上でございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-02-07 | 予算委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
最高裁家庭局といたしまして、個別の事案における審理や判断の在り方について申し上げることは差し控えますが、一般論として申し上げれば、家庭裁判所の手続におきましては、例えば、調停手続では、中立公正な立場から当事者双方の言い分を丁寧に聴取しながら手続を進めており、また、審判手続におきましても、一方当事者の主張、立証に対して相手方に反論や反証の機会が保障され、こちらも公平中立な立場から証拠資料に基づく認定、判断が行われているものと認識しております。
今後とも、公平中立な立場で適切な審理が尽くされるよう、最高裁家庭局としても各家庭裁判所に対する支援を進めてまいりたいと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 裁判官がどのような場面で調停の期日に立ち会うかにつきましては、事件の内容や調停の進行段階などに応じまして調停委員会により判断、個別具体的に判断されるものでございますが、一般的には、法的観点からの説明が必要な場面、また審判や訴訟の見通しを伝えるなどして合意形成の働きかけをする場面、こういった場面で立ち会うことが多いものと承知しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
特定の裁判所において同一時間帯に一人の裁判官が担当する事件として何件の調停期日を指定しているかにつきましては、事務総局として正確な数値を把握しておりませんので具体的な数値をお答えすることは困難でございますが、東京家庭裁判所において、各裁判官の担当事件などに応じて、同一時間帯におおむね数件程度から十数件程度の期日が指定されているものと聞いているところでございます。
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