馬渡直史
馬渡直史の発言164件(2023-02-20〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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家庭 (121)
調査 (87)
役職: 最高裁判所事務総局家庭局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 36 | 154 |
| 予算委員会 | 2 | 3 |
| 決算委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 同一時間帯に複数の事件が指定されているという状況ではございますけれども、その同一時間帯の事件というのは、事件の複雑さ、困難さも千差万別でございますし、また、同一時間帯に期日が開かれている調停の進行の程度もまちまちであるというふうに思われるところでございます。
そういったことからいたしますと、先ほど述べた程度の件数の期日が指定されていても、各事件の内容等に応じて裁判官がめり張りを付けて関与するということで、必要な事件につき十分な関与をすることが可能であるというふうに認識しているところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
御指摘のニュートラルフラットな立場での審理運営とはどのような意味であるかについて説明いたしますと、まず、先入観を持つことなく、同居親及び別居親のいずれの側にも偏ることなく、ひたすら子の利益を最優先に考慮するという立場から調停運営に当たることを明らかにしたということになります。
すなわち、このような立場に立って、例えば同居親が安全、安心な交流の実施に不安を抱くような事情があるのであれば、それを丁寧に聴取、把握する、あるいは、別居親が抱く子と会えないことによるつらい気持ちに理解を示し、別居親側の事情も丁寧に聴取、把握するといったように、同居親、別居親の双方から丁寧に事情を聴取しながら、子の利益を最優先にして調整を図るといった調停運営を意味するものと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 御指摘のいわゆる出張調停につきましては、事案の性質、当事者の意向等を踏まえて、調停委員会の判断において判断されるべき事項であると考えておりますが、その上で、最高裁事務総局としては、現時点におきまして、基本的には、各事件の調停委員会の判断で、必要な事件において適切にいわゆる出張調停が実施されるものと認識しておりますが、他方で、昨年出張調停が行われなかった庁があることも事実でございます。
今後も、出張調停の実施状況を踏まえ、各調停委員会が適切に出張調停を実施することができるよう、必要な対応をしてまいりたいと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2023-11-09 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
御質問としては恐らく、どんなボリューム感のものが来るのかという話と、あと質の話と、両方あったかと思いますが、まず、前段の司法審査の件数がどの程度及ぶかにつきましては、様々な想定をし得るため確たることを申し上げることはできませんが、例えば、厚生労働省の福祉行政報告例によれば、近年の一時保護の件数が親権者の同意を得られているものも含めて年間約五万件前後で推移していること、他方で、一時保護開始から七日経過の時点で親権者等の同意が得られている事案が相当数に及ぶと考えられることなどを勘案しつつ、必要な体制の整備について現在検討を進めているというところでございます。
また、各裁判官が適切な判断ができるようにするといった観点から、先ほど御紹介あった、こども家庭庁において設置されている実務者のチームにおいて、内閣府令に定める一時保護の要件に
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2023-11-09 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 現在、その点も含めて必要な体制の整備について検討しているところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2023-06-02 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
本法案中の家事事件手続法の規定によりますと、原則として、家事事件手続におきましても提出された書面はファイルに記録して電子化することになりますが、例外として、先ほどおっしゃった、別表第一に掲げる事項についての審判事件等であって最高裁判所規則で定めるものについては、ファイルに記録して電子化しなくてもよいということとされています。
今の最高裁判所規則で具体的にどのような事件類型を事件記録の電子化の例外として定めるかについては、この法改正後に検討すべきものと考えておるところでございますが、この点につきましては、法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会におきましては、申立人と裁判所との間の書面審理を中心とするもののうち、事件件数や戸籍謄本等の提出の分量の多さ、また迅速処理の必要性の高さといった観点から検討す
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
家事事件手続法第二十三条第一項又は第二項等に基づいて未成年者の手続代理人が選任された件数についてお答えいたしますと、各裁判所からの情報提供による実情調査の結果に基づく概数ではございますが、家事事件手続法が施行されました平成二十五年から令和四年までの十年間の選任件数は累計で二百九十九件でありまして、近年の年間の選任件数の推移といたしましては、令和二年が三十七件、令和三年が六十四件、令和四年が四十九件となっております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2023-04-13 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
家事調停を念頭にお答えしたいと思いますが、どのような場合に対面で調停を行い、また、どのような場合にウェブ会議を利用するかということにつきましては、当事者の意向を始めとして、当該事案に関する様々な事情に応じて調停委員会が適切に判断しているというふうに承知しているところでございます。
例えば、当事者が裁判所の遠方に居住しているとか、仕事や育児等のために長時間勤務先や自宅を離れることが難しいといった事情で裁判所まで行くことが難しいといった場合、あるいは、いわゆるDV事案など、当事者間の関係上、対面での調停を実施することで危害が発生するおそれがある事案等につきましては、ウェブ会議の利用が考えられるというふうに考えているところでございます。
一方で、当事者からウェブ会議の利用の希望が出されたからといって、それが常に認められるわけで
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
まず、お尋ねは、この三類型のうち、成年後見、後見が多いという理由についてということと理解いたしますが、成年後見制度におきましては、先ほど委員御指摘の三類型がありますが、その三類型に応じた申立てに基づいて、裁判所が当該申立てが民法上の要件を満たすと判断した場合に開始の審判をするということになっております。
その上で、お尋ねにつきましては、申立ての多くが後見開始の申立てであるということから、結果として成年後見人が選任される割合が多くなっているものと考えられるところでございます。
以上でございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
成年後見制度の申立て件数というのは年々増えてきております。その中で、市町村長申立ての事案というのは増えてきておりまして、その要因にはいろいろあると思いますが、例えば、独居老人、孤独な老人の認知症の方なども増えてきているという背景があるのではないかというふうに考えているところでございます。
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