馬渡直史
馬渡直史の発言164件(2023-02-20〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 最高裁判所事務総局家庭局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 36 | 154 |
| 予算委員会 | 2 | 3 |
| 決算委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 御指摘の民法一部改正法案が成立し施行された場合、離婚に際し父母の双方を親権者と定めるという選択肢が増えることになりますので、離婚後単独親権ということであれば、これまで父母いずれかを親権者とするかについて合意をすることができたような事案であっても、新たな選択肢をめぐって合意をすることができず、その結果、協議上の離婚ができない事案が発生するということも考えられますが、その一方で、新たな選択肢が言わば合意の受皿となり、協議上の離婚が可能となる場合もあり得るものと考えられます。
いずれにせよ、この御指摘の法案が成立し施行された後の事件動向を現時点において的確に予測することは難しく、お尋ねについてお答えすることは困難であるというふうに考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、お尋ねの児童室につきましては、特に定義があるわけではございませんが、その上で、委員も御指摘のとおり、子をめぐる紛争のある事件では、子の利益に配慮した解決を図るために、家庭裁判所が家裁調査官に命じて、子との面接や親子交流の試行を通じた調整等の調査を行っておりますが、こうした調査では子が緊張することなく安心して家裁調査官との面接や親子交流の試行に臨むことができるようにして、また子の表情、しぐさなどの非言語的な情報や親子の交流状況等を的確に観察できるようにすることが重要となります。
家庭裁判所では、このような調査のための物品として、プレイマットとか幼児用椅子、こういった温かみのある雰囲気づくりのためのもの、また、観察のための映像音響機器あるいはワンウェイミラーを整備してきているところでございます。
裁判所庁舎内に設けた、このような物品を必要に応
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 令和五年七月時点でございますけれども、集音マイク設備、ドーム型カメラ等の映像音響機器とワンウェイミラー、さらにプレイマット、幼児用椅子等の物品のうち必要なものが整備されているのは、最高裁家庭局において把握している限り、全ての家裁本庁五十庁に加えて家裁支部百四十九庁、家裁出張所十八庁でございまして、これらのうち映像音響機器又はワンウェイミラーが整備されている庁は、全ての家裁本庁と家裁支部が九十八庁、家裁出張所一庁となります。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 御指摘のような児童室、すなわち先ほど述べたような物品を必要に応じて備えた部屋、これは、子との面接や親子交流の試行等の調査で利用されておりまして、子の利益に配慮した紛争解決のために重要なものであると我々も認識しているところでございます。
このような部屋ないし設備につきましては、これまでも順次整備してきたところでございますが、映像音響機器を始めとするその他の設備を順次整備するなど、子の調査が一層適切に実施されるよう検討を進めてまいりたいというふうに考えています。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
一時保護開始時の司法審査は、一時保護の要件の具体化、明確化の要請や中立な第三者により審査を行う必要性に鑑み設けられたものであると承知しているところです。
具体的には、児童福祉法第三十三条第一項の委任を受けた内閣府令に規定する事由が認められるか、これが認められる場合には、明らかに一時保護の必要がないと認められるかについて審査することとなりまして、裁判所には、これらの審査を通じて、一時保護の適正性を確保する役割が期待されているものと考えています。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 児童福祉法第三十三条第三項は、児童相談所長又は都道府県知事は、これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に一時保護状を請求しなければならないと規定しているところですが、具体的にどの裁判所で一時保護時の司法審査を担当することとなるかにつきましては、各地の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所におきまして、各裁判所の事件処理の状況、また、処理体制その他の様々な事情を踏まえつつ検討が進められているものと承知しているところです。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 委員御指摘のとおりでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) そこら辺も含めて今各地で検討が進められているというふうに承知しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まさに、どういった運用をしていくかというのはこれから具体化していくところでございまして、今後の検討というふうに理解いただければと思います。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まさに想定されますのは、基本的には児童相談所が提出した書類を踏まえた判断をしていくということになろうかと思います。その背景としては、慎重な判断も必要でしょうが、一方で迅速性も必要というところで今後の運用を検討していく必要があろうかと考えております。
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