馬渡直史
馬渡直史の発言164件(2023-02-20〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 最高裁判所事務総局家庭局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 36 | 154 |
| 予算委員会 | 2 | 3 |
| 決算委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 委員御指摘のような親権、面会交流、養育費をめぐる紛争のある夫婦関係調整調停事件におきまして家庭裁判所調査官を関与させるかどうかは、子をめぐる紛争の内容、子の状況その他の事情を踏まえ、裁判官及び調停委員から成る調停委員会において適切に判断されているものと認識しており、委員御指摘のような事件で必ず調査を行うことになるものではないと認識しております。
家庭裁判所調査官を関与させるかどうかにつきましては、第一回期日前あるいは続行期日の各段階において、随時、調停委員会と家庭裁判所調査官が必要な情報を共有し、紛争の経過や子を取り巻く状況等を踏まえ、その関与の要否について検討、判断がされているものと認識しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、前段のお尋ねでございますが、例えば子の監護をめぐる事件におきましては、家庭裁判所調査官は、子との面接、親との面接、関係機関の調査などを実施して、子の監護状況や生活状況、心身の状況、また子の意向、心情等を把握しているところでございます。
また、後段のお尋ねの平均調査期間につきましては、統計を取っておらずお答えすることは困難ですが、その上で、調査期間は事案の性質や調査の内容に応じて長短がございますが、おおよその感覚で申し上げますと、調査の命令を受けてから調査報告書の提出までの期間は、多くの場合、おおむね一、二か月程度であるものと承知しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 繰り返しになりますけれども、統計は取っておりませんので、あくまで実務上の感覚ということを申し上げたわけでございますが、例えば調査命令を発される発令前から調査に向けて様々な準備をしていっています。当事者の方から陳述書を出していただいたり、そういったもろもろの調査の準備が整った段階で調査命令を発令するということでございまして、準備を含めるともうちょっと長いことかもしれませんけれども、繰り返しになりますけれども、調査の命令を受けてから調査報告書の提出までの期間はおおむね一、二か月程度であるというのが実務上の感覚であるというふうに承知しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 家事調停手続におきまして、例えば事案の経緯、現状、当事者の思い、こだわりといったものについてまず把握するのは基本的には調停委員会の役割でございまして、調停委員会が必要であると判断した場合には家裁調査官を期日に立ち会わせることができるというのが法律の規定になっております。
子をめぐる紛争のある夫婦関係調整調停事件におきましても、その紛争の内容や、子の状況その他の事情を踏まえ、調停委員会において家庭裁判所調査官が調停期日に立ち会うべきか否かを適切に判断しているものと認識しております。
したがいまして、全ての調停事件において家庭裁判所調査官が期日への立会いをしているものではありません。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 調停事件、例えば面会交流の事件を取っても、葛藤の強さ、あと当事者のそれぞれの状況、事案によっては様々でございまして、事案によっては、委員御指摘のとおり、期日にもしっかりと立ち会って、調査官がしっかりと立ち会うべき事件もあろうかと思いますし、事案によってはそうではないという事案もあろうかと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、現在、東京家庭裁判所本庁には家庭裁判所調査官が約百十名配置されております。
令和四年の家事事件、人事訴訟事件及び子の返還申立て事件において調査を受命した事件の総数は六千六百五十六件ですが、例えば面会交流や子の監護者指定事件につきましては、子の数に応じて事件が申し立てられることとなるため、同じ父母間の紛争事件であっても複数の子がいる場合には複数の事件としてカウントされます。他方で、調査報告書は一通作成されるということになりますので、事件数と調査報告書の数が一致しないこととなります。
したがいまして、東京家庭裁判所の家庭裁判所調査官が同時に実質何件程度の事件を担当し、調査報告書を作成しているかについて正確な数字をお答えすることは困難でございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) ちょっと準備しておりませんのですが、取っていないというところでございます。済みません。それ以上お答え、現時点ではできません。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 少なくとも、現時点で調査官の業務の把握としては、例えばどれだけの調査を受命しているかとか、そういった統計は当然取っておりまして、どういう種別のどういった受命を受けているかというところを考慮して事務負担というのを測っているというところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 繰り返しになりますが、調査受命の件数などといったデータに基づいて様々な検討をしているというところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 業務、済みません、ちょっと言葉があれですけれども、配置等を検討しているというところでございます。
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