青木孝徳
青木孝徳の発言473件(2023-11-08〜2026-04-22)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
控除 (130)
所得 (124)
税制 (110)
年度 (97)
令和 (74)
役職: 財務省主税局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 29 | 238 |
| 財政金融委員会 | 20 | 182 |
| 予算委員会 | 10 | 18 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 11 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 10 |
| 決算委員会 | 5 | 9 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の国際課税の原則では、工場や支店などの物理的拠点、これPEと申しますが、これが存在する国がその物理的拠点に帰属する事業所得に対して課税することができるということとなっております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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今お話のあったGAFAMみたいな会社は、日本に拠点はあると思います。日本に拠点はあると思うんですが、そこがまさにその課税上の拠点になっているかどうかというのは個別の会社の話でございますので、そこについてはお答えを差し控えたいと思います。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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お答えします。
申し訳ございません。個別の企業の個別の話でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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お答えします。
こちらの場合も、例えば、全く支店もないような会社が日本にデジタルのサービスを提供しているようなケースでは物理的拠点はないものと考えられますけれども、一般論として、例えば支社、支店などがある場合にどういうような形でサービスが提供されているかによって異なってまいりますので、一般論としてもなかなか一概に申し上げることは難しいということを御理解いただきたいと思います。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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申し訳ございません。そういった個別の案件について、今のところ私どもの方で把握はしておりません。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2025-03-13 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
租税特別措置の適用額の明細書を含めました現行の法人税の申告におきまして、直接的には当該企業の内部留保の金額の記載は求められておりません。このため、租税特別措置の適用により税負担が軽減されている企業の内部留保の推移については把握をしておりません。
その上で、把握している情報から可能な範囲でお答えを申し上げますと、令和五年度に租税特別措置に係る適用額明細書を提出した約百四十八万法人のうち、約四分の三に当たる企業が黒字でございますので、そうした企業につきましては、基本的には内部留保は純増方向に変動しているのではないかというふうに考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2025-03-13 | 財政金融委員会 |
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今御指摘をいただきました六百一兆円、二〇二三年度、この数字は恐らく法人企業統計から取られた数字だと思います。
租税特別措置の先ほど申し上げました調査につきまして、適用実態の調査につきましては、それはそれでいただいているんですけれども、この統計の基が違うものですから、こちらの方は租税特別措置を適用されたか否かにかかわらず、全ての法人の内部留保の総額だというふうに考えます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2025-03-13 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
済みません、法人企業統計、担当外ではございますが、恐らく、サンプル調査をして幾つかの企業の内部留保の状況を調べて、その上で、オールジャパン、日本全体に引き伸ばした、引き伸ばして計算をされているものだというふうに思います。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2025-03-13 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
外国人旅行者向けの免税制度につきましては、免税購入品の国内転売といった制度の不正利用を防止する観点から、物品の購入時に免税の適否を判断するのではなく、課税で販売し、出国時に税関で購入品の持ち出しを確認した場合に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直すこととしております。その際、外国人旅行者の利便性向上や免税店の事務負担の軽減の観点から、消耗品か否かの区分をなくして、消耗品に関する購入上限額や特殊包装要件を廃止するなどの見直しも行うこととしております。
また、免税を受ける旅行者の手続について申し上げますと、出国時に、空港に設置されました専用の端末で持ち出しの確認手続を受けまして、その確認後に消費税相当額が返金されることになります。
リファンド方式への移行につきましては令和八年十一月からの施行を予定しておりますが、それまでに、免税店の事業者や国税庁でのシス
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2025-03-13 | 財政金融委員会 |
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お答えします。
まず、日本人の資産形成が不利な状況になっているのではないかという御指摘でございますが、一般論として申し上げますと、税制は各国それぞれの考え方に基づいて制度が構築されておりまして、どのような税目でどの程度納税者に負担いただくかにつきましては、各国の裁量に委ねられているものでございます。
例えば、日本人の資産形成を促進するため、所得税におきまして、令和五年度改正でNISAの抜本的な拡充を行ったところでありまして、相続税という一つの税目だけを取り上げて資産形成の有利、不利を判断することは適当ではないのではないかというふうに考えております。
なお、各国と締結しております租税条約におきまして、自国と相手国の国民を差別できない条項が含まれていることも踏まえ、国籍にかかわらず、日本人と外国人に同様の課税を行っているところでございます。
例えば、国内の不動産について申します
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