青木孝徳
青木孝徳の発言473件(2023-11-08〜2026-04-22)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所得 (124)
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年度 (97)
令和 (74)
役職: 財務省主税局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 29 | 238 |
| 財政金融委員会 | 20 | 182 |
| 予算委員会 | 10 | 18 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 11 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 10 |
| 決算委員会 | 5 | 9 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
厳しい財政事情に鑑みまして、租税特別措置につきましては、各省庁に対して、税制改正要望の際に、減収を伴う要望の場合にはしっかりと財源を確保していただく旨をお願いしております。また、措置の新設、拡充を行う場合には、既存措置の廃止、縮減が原則だということで、私ども、省庁に対して申し上げているところです。
他方、令和四年度、令和六年度の税制改正におきまして抜本的に拡充されました賃上げ促進税制など、特段の財源を求めなかった事例も存在いたします。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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まず、賃上げ促進税制につきまして、先ほど財源の話を申し上げましたが、その際、財源の考え方を少し御説明させていただきます。
個々の税制措置を検討する際には、それぞれの措置が必要となる背景ですとか、根拠、減収規模などを踏まえて、財源確保の要否が判断されるべきであろうというふうに考えております。
令和四年度、令和六年度の税制改正におきます賃上げ促進税制の拡充について申し上げますと、構造的、持続的な賃上げの動きを広げていくということが日本経済が成長と分配の好循環を果たしていく上で欠かすことができないという認識に立ちまして、政労使で協議をする場で政府として経済界へ賃上げを要請するなどの対応を行ってきたことも踏まえまして、賃上げ促進税制の拡充については例外的に財源を確保しなかったということでございます。
御質問の効果の検証の部分でございますが、まさに毎回毎回、租税特別措置というのは基本的に
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
今回の基礎控除などの引上げにつきましては、所得税の基礎控除の額、それから給与所得控除の最低保障額が定額であることによりまして、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題がございます。こうした課題に対応するために、基礎控除の額と給与所得控除の最低保障額を十万円ずつ引き上げるものでございます。
この引上げ幅につきましては、消費者物価指数が最後の基礎控除の引上げから直近までの消費者物価の動向等を踏まえたものであり、また、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価が二〇%程度上昇していることを勘案すれば、生活実感も踏まえた調整となっているものというふうに考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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お答えします。
今回のたばこ税の見直しは、加熱式たばこの課税方式の適正化により、紙巻きたばことの税負担格差を解消した上で、全体のたばこ税の税率を一本当たり一・五円引き上げるものでございます。
この見直しにより増加する一箱当たりの税負担額でございますが、加熱式たばこは製品ごとに増加する税負担額が異なるため一概に申し上げることは難しいんですが、課税方式の適正化とこの税率の引上げによりまして、約六十円から百二十円程度増加するものというふうに見込んでおります。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
今回のたばこ税の見直しのうち、加熱式たばこの課税の適正化につきましては、紙巻きたばことの間の不合理な税負担を生じているという状況に、早期に是正する必要があると考えております。
その上で、製品によっては大幅に税負担が増加することも踏まえまして、消費者への影響に配慮する観点から、最初の引上げは一年後の令和八年四月から行うとともに、一度に適正化を実施するのではなく、二段階に分けて行うこととしております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
退職所得につきましては、他の所得と比べまして税負担を軽減しておりますが、複数の退職金を受給する場合には、課税の公平性の観点から、勤続期間の重複につきまして調整した上で退職所得控除を計算することとしておりまして、退職金を受け取った年以前五年以内に受け取った別の退職金を調整の対象としております。
確定拠出年金の一時金につきましても退職所得課税が適用されますが、受給者が、六十歳から七十五歳までの間に、確定拠出年金につきましてはその受給日を任意に選べるということを踏まえまして、課税の公平性の観点から、従来より重複期間の調整規定の特例が設けられております。具体的に申しますと、確定拠出年金の一時金と通常の退職金のどちらを先に受給するかで調整期間の長さに大きな差がある制度としております。確定拠出年金を先に受給した場合には五年である一方、後に受給した場合には二十年というふうに
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
働き方やライフコースが多様化する中で、税制は老後の生活又は資産形成を左右しない仕組みにしていくことが基本だと思っております。
この点を踏まえまして、現行制度では、会社員を中心とする第二号被保険者につきましては、勤務先の企業年金がない場合や拠出額が少ない場合であっても、現行の企業型DCの拠出額と同額を本人拠出により拠出することができないという課題がございます。
このため、今回の税制改正では、iDeCoの拠出限度額につきまして、勤務先の企業年金の有無などに基づく限度額の差異を解消いたしまして、企業年金と共通の拠出限度額に一本化することとしております。その上で、前回の拠出限度額設定時からの賃金上昇率を勘案しまして、月額五・五万円から六・二万円に共通拠出限度額を引き上げるということをしております。これは二号被保険者の方。
一号被保険者の方に関する見直しでございま
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの点につきましては、仮に揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税のいわゆる暫定税率を廃止した場合、一年間で、国税は約一兆円、地方税は約〇・五兆円の減収となり、合わせまして約一・五兆円の税収が恒久的に失われるというふうに見込まれます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の人頭税でございますが、一般的には、担税力の差にかかわりなく、各人に対して一律同額に課される税を指すものとされております。
これに対し、消費税につきましては、物品やサービスの消費に担税力を認めて課されるものでございまして、消費を多く行う消費者ほど担税力が高いものとしてより多くの消費税を負担する仕組みとなっていることを踏まえますと、いわゆる人頭税とは性格の異なるものと考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
消費税率の引上げは、物価の一時的な押し上げ要因となり、また、駆け込み需要や反動減といった経済、消費への影響があることは否定できませんが、経済への影響につきましては、負担の面のみではなく、消費税が社会保障給付として家計に還元されている面にも着目すべきだというふうに考えております。
少子高齢化が進む我が国において、全世代型社会保障を支える重要な財源である消費税が果たす役割は一層重要となってきているものと考えております。
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