青木孝徳
青木孝徳の発言369件(2023-11-08〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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制度 (61)
役職: 財務省主税局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 24 | 177 |
| 財政金融委員会 | 15 | 141 |
| 予算委員会 | 9 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 11 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 10 |
| 決算委員会 | 5 | 9 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。
複数税率の下で適正な課税を確保するためには、買手側で仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致していることを確認できるような仕組みとする必要がございます。これまでも仕入れ税額控除を行う際には請求書の保存を求めてきたところでございますが、売手側に請求書等の交付義務や写しの保存義務が課されていないため、売手が軽減税率で申告するものについて、今度、買手の方で標準税率で控除を行ったとしても、適用税率の可否、適否について事後的な確認が困難となる場合が生じており、インボイス制度はこうした問題を防ぐことにつながる制度であるというふうに考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(青木孝徳君) 繰り返しになりますけれども、適正税率の下で適正な課税を確保するためには、その買手側の仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致していることを確認できるような仕組みとする必要がございますので、今回のようなインボイスの制度について、適用することについて意味があるものと考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2024-03-12 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(青木孝徳君) 医療費控除の添付不要制度につきましては、先ほど御説明をさせていただきましたが、納税者、国税当局双方の事務負担が生じていることから適用した、措置したものでございますが、先ほど申し上げましたが、医療費の領収書につきましては五年間自宅で保存していると、保存していただくということにしておりますので、そういった点で適正な課税というのは最終的には確保されるものと考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-03-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 諸外国の取組についてお答えします。
EU加盟国などの諸外国におきましては、出国時において、免税品として購入した物品が国外に持ち出されているか否かを確認した上で付加価値税相当額の還付を行う方式が採用されていると承知しております。
また、諸外国における出国時の持ち出し確認に係る手続について申し上げますと、旅行者は、空港に設置された専用端末に旅券や免税書類を読み込ませて持ち出し確認を受け、システム上必要と判断された者のみが税関による現物確認を受けるといった方法を採用している国もあると承知しております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-03-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
令和六年度の税制改正の大綱におきまして、出国時に税関において免税購入物品の持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度と見直し、令和七年度税制改正において、制度の詳細について結論を得ることとしております。
その制度の導入に当たりましては、大綱に基づいて、外国人旅行者の利便性の向上、免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港での混雑防止の確保も前提とする必要があるというふうに考えておりまして、今後、関係省庁、事務負担を担う現場の方々、担当している省庁、それから関係団体とよく連携して、制度の詳細を検討してまいりたいというふうに考えております。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-03-12 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 お答えします。
令和六年度予算案では、四百四十億円と見込んでございます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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参議院 | 2024-03-05 | 予算委員会 |
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○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。
委員御指摘の令和六年度与党税制改正大綱において、法人税率引下げにつきましては、我が国の法人税率はこれまで約四十年間にわたって段階的に引き下げられ、現在の法人税率は、最高時より二〇ポイント程度低い二三・二%、実効税率ベースでは二九・七四%となっている。こうした中、我が国の法人税収は足下の企業収益の伸びに比して緩やかな伸びとなっており、法人税の税収力が低下している状況にある。
平成二十八年度税制改正では、稼ぐ力のある企業の税負担を軽減し、前向きな投資や継続的、積極的な賃上げが可能な体質への転換を促す観点から、法人税率二〇%台の実現を目指し、平成二十七年度から平成三十年度にかけて実効税率ベースで四・八八%の税率引下げが行われることとなった。これにより、企業経営者がマインドを変え、内部留保を活用して投資拡大や賃上げに取り組むことが期待された。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 先ほど、扶養控除は繰越しできなくて雑損控除が繰越しできるというお話、昭和二十六年の御答弁、お話がありましたので、その点について少し御説明をさせていただきたいと思います。
まず、所得税、暦年課税が原則でございます。したがって、基礎控除それから扶養控除といった人的控除につきましては、納税者における暦年ごとの事情に対応して担税力を調整する趣旨から設けられております。
したがいまして、人的控除の金額が所得金額を上回るからといって、上回った金額を翌年の担税力の調整に回す理由はないのではないかというふうに考えております。
なお、雑損失の繰越控除につきましては、要は、災害などによって非常に異常な損失が発生した、そういった異常な損失に対する担税力の調整を複数年で行うという観点から、所得税の暦年課税の例外として認められておるものでございます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 済みません、主税局長でございますが、ちょっと今確認して御答弁をさせていただきます。
二〇二五年から二七年度にかけ、防衛費の関係は、防衛費の財源の枠組み、税外収入もございますし、歳出削減もございますし、それから税制措置もございますが、それは二〇二五から二七年の各年度におきまして、この内閣府の試算上、政府の歳入、その他収入の中に盛り込んだ上で盛り込んでいるということでございます。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○青木政府参考人 繰り返しになりますけれども、防衛力強化の財源につきましては、歳出改革、それから決算剰余金の活用、税外収入を活用した防衛力強化資金税制措置が想定されております。
中長期試算では、それらによって賄われる財源の総額を盛り込んでおりますが、予算で具体化されていない二〇二五年度以降の具体的なその内訳については想定しておりません。総額を盛り込んで中長期試算は計算されているということでございます。
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