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高橋俊一

高橋俊一の発言19件(2024-12-18〜2026-05-26)を収録。主な登壇先は法務委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 申告 (36) 提出 (23) 法人 (20) 課税 (20) 当局 (15)

役職: 国税庁課税部長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
参議院 2025-04-21 決算委員会
お答え申し上げます。  一般論として申し上げれば、相続税の申告期限までに課税価格が判明している相続財産に基づき申告し、その後、相続財産に該当することが判明した段階で修正申告書を提出することとなります。  したがって、相続人が財産の存在を把握できなかった場合というのは今のような対応ということでございますので、修正申告書を提出した場合には、国税通則法の規定に基づき、原則として加算税及び延滞税が課されることとなります。
高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
参議院 2025-04-21 決算委員会
お答え申し上げます。  相続人の方が隠すつもりはなく、あくまでも気付けなかっただけの場合の取扱いということでございますが、繰り返しになりますけれども、申告納税制度の下では、原則として、相続人自らが相続財産の全容を把握し、法定申告期限までに適正な相続税を申告していただく必要がございます。  その上で、仮に財産の一部しか計上のない申告書が提出された場合には、行政指導により申告内容の見直しを依頼することや、税務調査により修正申告を勧奨するといったようなことで、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
参議院 2025-04-21 決算委員会
お答え申し上げます。  まず、一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、金融資産に関する情報について、例えば、特定口座年間取引報告書等の法定調書によりまして得られる情報を活用するとともに、あらゆる機会を通じて課税上有効な資料情報の収集に努めております。  その上で、課税上の問題があると認められる場合には、税務調査を行うことによってそうした情報を把握をいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めているというところでございます。
高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2025-04-02 外務委員会
お答え申し上げます。  国税当局におきましては、あらゆる機会を捉えて、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書などを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  例えば、内国法人が国外に有する恒久的施設に係る取引などについて、課税上の問題があると認められる場合には、内国法人に対する税務調査などを通じてその詳細を確認するとともに、必要に応じて、外国税務当局への要請に基づく情報交換なども活用しているところでございます。  なお、一般的には、国外に恒久的施設を有する内国法人は、その恒久的施設に帰属する外部取引や内部取引の内容などを記載した一定の書類を作成することとされており、必要に応じて税務調査などで確認することにより、事実関係を把握することとしております。  いずれにいたしまして
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高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
参議院 2025-03-24 総務委員会
お答え申し上げます。  委員から御質問のありました納税申告書等の控えの収受日付印の押捺は、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を確認できるようにしておきたいという要望に対応するため、従来税務署において実施をしてきたものでございます。  他方、国税庁では、経済社会のデジタル化を踏まえ、オンライン手続の利便性向上を進めており、電子申告、e―Taxの利用率が高まってきたところでございます。この申告などを行った事実の確認につきましては、電子申告の場合はe―Taxのメッセージボックスで確認可能であるほか、書面申告の場合も含め、申告書等情報取得サービス、閲覧サービスによる申告書等の確認、納税証明書といった様々な確認方法を整備し、納税者の方々の利便性を高めてきたところでございます。こうしたことを踏まえ、令和七年一月以降、書面による申告等について控えの収受日付印の押捺を行わないこととした
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高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
参議院 2025-03-24 総務委員会
税務署の窓口への提出の場合も収受印の押捺は行ってございません。
高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
参議院 2025-03-24 総務委員会
受付印も押してございません。
高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
参議院 2025-03-24 総務委員会
お答え申し上げます。  済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。  続いて、偽造の関係の御質問でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、納税者が作成をした申告書等の控えへの収受日付印の押捺は、納税者の備忘のために申告書等を収受したことを示すものにすぎませんで、国税当局として、提出された申告書等の内容の真正性、これを証明するものではございません。  今般の見直しによりまして、確定申告書の控えは納税者のみが作成するものとなりまして、国税当局と
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高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-12-18 経済産業委員会
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。  企業が負担することとなる寄附金につきましては、一般的に、損益計算書上、費用に計上されておりまして、法人税法では、政党、政党支部、政治資金団体に対する寄附金に関しましては、一般の寄附金に該当し、損金算入限度額の範囲内で損金に算入されることになります。