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高橋俊一

高橋俊一の発言15件(2024-12-18〜2026-04-15)を収録。主な登壇先は総務委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 申告 (36) 提出 (23) 法人 (20) 課税 (20) 当局 (13)

役職: 国税庁課税部長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
参議院 2025-03-24 総務委員会
お答え申し上げます。  委員から御質問のありました納税申告書等の控えの収受日付印の押捺は、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を確認できるようにしておきたいという要望に対応するため、従来税務署において実施をしてきたものでございます。  他方、国税庁では、経済社会のデジタル化を踏まえ、オンライン手続の利便性向上を進めており、電子申告、e―Taxの利用率が高まってきたところでございます。この申告などを行った事実の確認につきましては、電子申告の場合はe―Taxのメッセージボックスで確認可能であるほか、書面申告の場合も含め、申告書等情報取得サービス、閲覧サービスによる申告書等の確認、納税証明書といった様々な確認方法を整備し、納税者の方々の利便性を高めてきたところでございます。こうしたことを踏まえ、令和七年一月以降、書面による申告等について控えの収受日付印の押捺を行わないこととした
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高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
参議院 2025-03-24 総務委員会
税務署の窓口への提出の場合も収受印の押捺は行ってございません。
高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
参議院 2025-03-24 総務委員会
受付印も押してございません。
高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
参議院 2025-03-24 総務委員会
お答え申し上げます。  済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。  続いて、偽造の関係の御質問でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、納税者が作成をした申告書等の控えへの収受日付印の押捺は、納税者の備忘のために申告書等を収受したことを示すものにすぎませんで、国税当局として、提出された申告書等の内容の真正性、これを証明するものではございません。  今般の見直しによりまして、確定申告書の控えは納税者のみが作成するものとなりまして、国税当局と
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高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-12-18 経済産業委員会
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。  企業が負担することとなる寄附金につきましては、一般的に、損益計算書上、費用に計上されておりまして、法人税法では、政党、政党支部、政治資金団体に対する寄附金に関しましては、一般の寄附金に該当し、損金算入限度額の範囲内で損金に算入されることになります。