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望月禎

望月禎の発言658件(2024-12-06〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (195) 教育 (166) 指導 (87) 時間 (81) 支援 (72)

役職: 文部科学省初等中等教育局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
文部科学委員会 14 340
文教科学委員会 13 239
予算委員会第四分科会 2 51
予算委員会 12 28
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
子供たちの日頃の学習活動、あるいは生活の場面において起こったことなどを、保護者等としっかり共有していく、これは日頃の信頼関係を築く上では大事かと思っております。  一方で、今山本委員御指摘になりましたような、過剰な苦情や不当な要求を行うような、そういった場合には、教員にとっては大きな精神的負担になっているということ、これは令和四年度に実施をいたしました勤務実態調査の中で、保護者・PTA対応の業務の重要性についての認識は、業務全体の中での平均以上である一方で、その業務の負担や業務のやりがいの認識は、やはり平均より低い。つまり、多くの教員にとって、保護者・PTA対応というのは、重要な業務とは考えられているけれども、大きな負担になっている業務でもあるということが明らかになってきたところでございます。  また、二〇一八年、少し古いわけでございますけれども、OECDの国際教員指導環境調査がござい
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望月禎 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
保護者や地域住民からの過剰な苦情あるいは不当な要求等、学校だけでは解決できないような難しい事案につきましては、教師一人が対応するということについてはやはり難しいし、大きな負担となっているものだと認識してございまして、やはり行政による支援体制の構築が必要であるというふうに考えているところでございます。  このため、文部科学省では、都道府県教育委員会などが作成した対応のマニュアルとか手引等についての情報を広く共有したり周知をするといったことを行ってございますけれども、令和六年度からは、経験豊かな学校管理職のOBなどをコーディネーターとして教育委員会等に配置しまして、保護者等からの直接相談の受付や、あるいは、関係者が専門家に随時相談可能な体制の構築などを行うモデル事業を実施をしているところでございます。  こうしたモデル事業の採択自治体におきましては、それぞれの地域の実情に合わせての支援体制
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望月禎 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
お答え申し上げます。  行政による支援体制の構築とも関連しまして、法律の専門家であるスクールローヤーが学校等を支援することで速やかな課題の解決が図られる、そうしたケースも出てきてございまして、これはまさに教職員の負担軽減にもつながることが期待されるところでございます。  このスクールローヤーにつきましては、現在、教育委員会の法務相談経費について普通交付税措置を講じているところでございまして、文部科学省におきましては、この法務相談体制構築に向けた手引の作成、あるいは、先ほど申し上げましたスクールローヤーの配置のアドバイザー等の委嘱を通じまして、各教育委員会における配置充実に向けた支援を継続して行っているところでございます。  一方で、文部科学省の調査によりますと、令和五年度間においてスクールローヤーに相談ができる体制があると回答した自治体につきましては、都道府県では八七・二%でしたが、
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望月禎 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
小林委員から先ほど人確、人材確保法の観点がございまして、昭和五十五年当時には約七%が優位性として確保されていた。今現在は僅かこれは〇・四%ということでございます。  そして、御指摘の警察官との比較でございますけれども、総務省が実施をしております令和五年度地方公務員給与の実態を基に、警察官の経験年数等を踏まえまして、文部科学省においておおむねの試算をしましたところ、本給に生活給的手当や地域給的手当を除く各種手当を加えた給与につきましては、月収ベースで約六万円、教師の給与よりも警察官の方が高い水準となっているところでございます。
望月禎 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
小林委員御指摘のとおり、本法案におきましては、教職調整額につきましては、令和十二年度までに確実に一〇%、それを段階的に引き上げていくということにしているところでございます。  昨年十二月の財務大臣と文部科学大臣の合意事項を踏まえまして、附則第三条で、令和十年の一月一日以降、つまり施行後二年を目途として、教員の勤務の状況や人材確保の動向、教員の給与に関する経費についての財源の確保の状況などを勘案しつつ、教員の勤務条件の更なる改善のための措置についての検討を行う旨、規定しているところでございます。  まずは令和十二年度までに教職調整額を一〇%まで確実に引き上げることを担保するとともに、この附則の規定に基づく検討も踏まえまして、必要があると考えるときには、教員の勤務条件の更なる改善のための、率の変更も含めまして、必要な施策を講じてまいりたいと考えているところでございます。
望月禎 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
お答え申し上げます。  我が国の学校教育につきましては、教師が、学習指導のみならず、日本型の学校教育として、特別活動を含めた様々な子供たちとの関わりや指導の場面を通じまして、知徳体にわたる全人的な教育を提供している。これは日本国民なら誰もが受けてきた教育でございます。これは国際的にも高く評価されているというところであります。これは、全国の優れた教師の献身的な努力の成果によっても支えられてきているところでございます。  一方で、学校が対応する必要のある課題が複雑化、困難化する中におきましては、家庭や地域をめぐる環境も変化し、よかれと思うことが、どんどんどんどん学校において業務が積み重なってきてしまって、学校や教師の負担が増大してきたというのもこれまた実態であると思ってございます。  今、三分類の表を小林委員の方からもあえて御指摘をいただきましたけれども、それぞれについて教員の関わりはあ
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望月禎 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
保護者や地域住民からのいろいろな要求等、学校のみでは解決し難い、難しい事案が増えてきてございます。教師にとっても大きな負担となってございますので、行政の支援体制の構築が必要と考えてございます。  今御紹介いただきました天理市のケースは、文部科学省の方からの委託も現在も受けながら、ほっとステーションというものを設置をして、まさに市全体として取り組んでいるという事案として、我々としても、一つのよい取組の事例として横展開をしたいというふうに考えているところでございます。  こうした取組、代表的なこのような取組も通じまして、保護者等の対応に関する学校における業務運営の改善に向けた取組を進めてまいりたいと考えているところでございます。
望月禎 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
戦前戦後からこれまでの給与の仕組みの経緯についてのお尋ねでございます。少しお時間を頂戴したいと思っております。  まず、戦後最初に設けられました給与制度として、昭和二十一年に官吏俸給令が制定をされました。これは、古い身分制度による給与制度を廃し、学歴と勤務年数とによる給与制度へと改めるものでございまして、その中で、教員については、学歴に応じた標準号俸よりも高い号俸が認められていたところでございます。  昭和二十三年には政府職員の新給与実施に関する法律が制定、施行されまして、職務の級と号俸によるいわゆる職務給制度が確立されました。この中で、教員につきましては、一般の行政職員と比べ約一割高い俸給が設定される一方で、超過勤務手当は支給しないこととされまして、その旨、当時の文部省による通達で指導されることとなったところでございます。  このように、教員には原則として超過勤務を命じないという方
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望月禎 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
お答え申し上げます。  公立学校において教職調整額という仕組みが必要な理由についてのお尋ねでございます。  公立学校は、今、浮島委員が御指摘のとおり、地域の域内の多様な子供たちを受け入れて、教育の機会を保障する役割を担っているところでございます。その観点からいきますと、具体的なデータとしては、国立、私立学校に対しまして、相対的に多様性の高い児童生徒集団になっていることは事実でございます。  例えば、中学校の生徒千人当たりで見た場合には、特別支援学級に在籍する生徒数は、国立学校は三・八人、私立学校は〇・四人であるのに対しまして、公立学校では三十四人。通級指導を受けている生徒数は、国立学校では〇・三人、私立学校は〇・一であるのに対しまして、公立学校では九・一。不登校の生徒数につきましては、国立、私立学校は約二十九人に対しまして、公立学校では六十二・七人。また、外国人の生徒数に関しましては
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望月禎 衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
お答え申し上げます。  その前に、先ほどの私の答弁、一点数字が間違っていたところがございました。大変失礼しました。通級指導を受けている公立中学校の千人当たりの生徒数は九・一人と申し上げましたが、正しくは九・二名でございました。失礼しました。  その上で、ただいまの御質問でございます。  浮島委員の御認識のとおり、多くの国において教師は専門職であると捉えられてございまして、諸外国の公立学校の教師の給与につきましては、それぞれの国の事情も踏まえまして教師としての処遇がなされていると承知をしているところでございます。  文部科学省が令和三年度に委託して実施した調査結果によりますと、各国の中でも制度が、これは各国の中でも一様ではないところがございますけれども、例えば、イギリスにおきましては、教師の年間勤務日数や校長の具体的な指示を受けて働く年間の時間が定められてございまして、教師には時間外
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