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屋良朝博

屋良朝博の発言283件(2023-11-10〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は安全保障委員会, 沖縄及び北方問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 沖縄 (166) お願い (63) 事業 (62) 予算 (58) 対応 (47)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
屋良朝博 衆議院 2024-07-30 安全保障委員会
○屋良委員 言葉と実行が全く真逆だなという気が本当に残念ながらしております。  だから、日米合意があったときには、もうすぐに対応しましょうねと。それは、プライバシーの保護は当たり前の話ですよ。そんなことを私たちは聞きたいわけじゃない。今回、何でこの予防措置の対応ができなかったのか、それが機能しなかったのかというのが問題であります。  委員長、一つお願いがあります。今回の、いつ大臣に情報が上がったのかすら分からない。これは、委員会で是非、経緯と、その上げなかった理由を報告するようにお願いしたいんですけれども、いかがでしょう。お願いします。
屋良朝博 衆議院 2024-07-30 安全保障委員会
○屋良委員 ありがとうございました。
屋良朝博 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○屋良委員 立憲民主党の屋良朝博でございます。  今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。大臣、よろしくお願いします。  まず最初に、今月二十七日に、四年ぶりに日中韓首脳会談が開かれて、自由貿易協定の交渉再開で合意したところでありますけれども、その中で開かれた日中首脳会談で、岸田首相が李強首相に対して、和牛肉の輸入再開を特出しの形で求めております。  御承知のとおり、現在、和牛肉は、BSEや口蹄疫の影響も解消して、各国への輸出が行われているにもかかわらず、中国は市場を閉じたままであります。今後、和牛の取引について早期に再開されることが、中国のFTAへの本気度を示す前提となると思います。  大臣も御承知と思いますけれども、今、コロナの影響もあって、和牛肉の消費が冷え込んでいる。畜産業者も本当に苦しい状況に追い込まれております。是非とも中国に市場開放を求めていただきた
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屋良朝博 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○屋良委員 大臣、ありがとうございます。  今、子牛を育てても、売るときにコスト割れした値段でしか売れないということで、補助金を受け取らないと畜産業をやっていられないような状態なので、是非とも対応を早期にお願いしたいところでございます。  次の質問に移らせていただきます。  在日米軍の基地の中の従業員が、まだ定年延長が決まっていない。決まっているのは六十一歳まで、そこで止まっているんですね。  質問通告で、来年度予算で予算要求とかは大丈夫なんですかというふうなことを伺いたいと申し上げたところ、昨日、防衛省からのレクで、そこは大丈夫ですよ、予算についてはしっかりと対応していくというふうな御回答があったので、それはしっかりと対応していただきたいという要望にとどめておきたいと思います。  しかし、問題は、なぜ定年延長が基地従業員に関してこれだけ調整が遅れているのかということなんですね。
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屋良朝博 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○屋良委員 業務量は変わらないということで理解していいですか。防衛省はそこは承知している、その上で定年延長について協議をしているということで理解していていいですか。そこだけ、一点だけお願いします。
屋良朝博 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○屋良委員 そうすると、働く人たちはやはり不満を覚えるわけですよ。業務は一緒、しかし給与が三割カット。これは、それをやっていていいんでしょうか。  こういう状況、防衛省は、日本の関係法令に合わせてこれが適正になされるものなのかどうか、そこの認識を教えてください。
屋良朝博 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○屋良委員 なぜ準じる必要があるんですか、基地従業員は国家公務員なんでしょうか、そこをひとつ明確にしてください。
屋良朝博 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○屋良委員 準ずるのと国家公務員でないということの境目がいつも基地従業員については曖昧になっていて、非常にグレーゾーンの中で、彼らは非常に厳しい労働環境の中で働かされているというふうな印象を持っているんですけれども。  一九五二年の法律百七十四号、これで明確に国家公務員ではないというふうに規定されている、もうかなり昔の話ですよ。それから、いろいろな政府の答弁書を見てみても、アメリカ合衆国との間で労働条件については協議はするところであるけれども、国内法令はそれに沿って対応しているというふうになるのであれば、これは立場的に国家公務員じゃないじゃないですか。そういうふうに見た方がすっきりするはずであります。  今回のように、労働条件は全く変わらないけれども給料が下げられる、これは不利益の変更というふうに受け止められるんですけれども、そういう認識はございますか。
屋良朝博 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○屋良委員 そうすると、国内の労働三法、労働関係法が適用されるというのであれば、原則的に不利益の変更は認められないはずですよ。さらには、個人の了解、了承を得ないといけない。そしてもう一つ、労働組合との交渉も調わなければ、不利益の変更はなされないはずです。その辺、どのように認識しているか、教えてください。
屋良朝博 衆議院 2024-05-31 外務委員会
○屋良委員 今読み上げていただいたとおりだと思いますけれども、労働契約法第十条を見た上でも、労働条件の変更があって給料を引き下げるという不利益の変更、これは労働組合と合意しないといけないということですね。そこだけ一つ、その一点だけ確認させてください。