鈴木俊一
鈴木俊一の発言2351件(2023-02-13〜2024-08-23)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
金融 (161)
事業 (106)
国務大臣 (101)
鈴木 (100)
企業 (82)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 42 | 1089 |
| 財政金融委員会 | 37 | 615 |
| 予算委員会 | 52 | 278 |
| 決算委員会 | 8 | 100 |
| 決算行政監視委員会 | 10 | 66 |
| 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会 | 2 | 56 |
| 本会議 | 17 | 48 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 41 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 2 | 9 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 私が申し上げておりますのは、今の現状の考え方、法律の考え方がこうなっていますよということを申し上げているところでございます。
したがいまして、仮に外国政府による遺族年金についても日本の国民年金等に係る遺族年金と同一に扱うということ、そうする場合には、論点としては、外国政府による遺族年金については、年金制度全体や、その中での遺族年金の位置づけでありますとか、遺族年金の支給の水準とか、そういう論点はありますけれども、法律に規定すればそれは同じ扱いにすることができるわけであると考えます。
これは、厚生労働省において整理する必要があるのではないかと考えます。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 諸外国の例でありますけれども、例えば相続税が存在するイギリスにおきましては、国外を源泉とする遺族年金を原則として相続税の対象とする相続財産に含めるものと承知をしております。また、イギリス以外の主要国につきましては、十分調べる時間がなくて申し訳なかったわけでありますけれども、アメリカ、ドイツ、フランスにおいて、国外を源泉とする遺族年金に係る相続税の扱いについて、法令上特段の規定が見当たらず、他の主要国における取扱いを一義的に申し上げることができないということであります。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 マイナス金利解除の家計や個人に対する影響ということでありますけれども、これは、将来の資金需給や経済情勢などのほか、今後の金融政策の内容について、関係者の多様な意見に沿って経済市場がどう変化し、人々がどのように行動するかにかかっていることから、一概に申し上げることは難しいと考えております。
その上で、個人や家計に影響を与えるものとして預金金利や住宅ローンなどの借入金利が挙げられますが、この点につきましては、植田日銀総裁は、当面緩和的な金融環境が継続すると述べられており、今回のマイナス金利解除を含む措置を受けて預金金利や借入金利が大幅に上昇するとは見ていないとも述べられていると承知をしております。
いずれにいたしましても、政府としては、今般の金融政策の変更を踏まえ、引き続き、今後の個人や家計の動向を注視していくとともに、デフレ脱却と持続的な経済成長に向け、経済財政運営に
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 先ほども申し上げたところでありますけれども、金融緩和的な傾向は当面続くということでもございますので、急激な金利の上昇というのはないものと考えています。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 マイナス金利下で貸出しが増えなかったということでありますが、それなりに増えていたと理解をしております。
日本銀行の統計によりますと、超低金利環境下であった二〇一三年から二〇二三年までの十年間の金融機関の企業向け貸出しは三割以上増加しておりまして、こうした傾向は中小企業向け貸出しも同様であると承知をしております。
しかし、物価高騰、それから人手不足の影響等が見られる中で、コロナ禍で積み上がっていた既往債務の返済など、依然として厳しい状況に置かれている事業者も多いと認識をいたしております。
金融庁といたしましては、金融機関が事業者の置かれた状況や課題をしっかり把握をして、その実情に応じて、資金繰り支援にとどまらない経営改善、事業再生支援に取り組むよう促してまいりたいと思っております、今後の話でありますが。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 住宅ローン金利を含め、金融経済環境が変化していく可能性がある中で、それぞれの方がライフプランに合わせて収支の見通しを立てたり、資産形成の手段を適切に選択できるようにするためには、伊東先生御指摘のとおり、金融経済教育、これを充実させることによりまして、国民の金融リテラシーを向上させることが重要であると考えております。
金融庁では四月に金融経済教育推進機構を設立することとしておりますが、この機構におきましては、社会人向けのイベント、セミナーの開催、中立的な立場に立った認定アドバイザーによる個別相談などを通じて、新NISAの話だけでなく、金利の動きが経済や家計の収支に及ぼす影響など、家計管理の在り方に係る知識も含め、幅広い分野の金融経済教育に取り組む予定であります。
機構を中心といたしまして、官民一体となってこうした取組を推進することで、国民が経済環境の変化に適切に対応で
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 情報管理につきまして、先ほど来、日銀のお話を伺いまして、日銀ではかなりマニュアル的なものも作られて、情報管理を徹底してやっておられる、そういうことを感じました。
ただ、今回、様々な観測記事が事前に出たということは事実でありますけれども、新聞報道というのはもう競争でありまして、私もいろいろな経験がありますけれども、いろいろな情報を自分なりに組み立てて、それを臆測報道をされるということ、これは競争の中でやむを得ないことである、そういうふうに思っております。
ただ、仮定のお話として、そういうような情報が出ることによって、例えば、取引、株を始めですね、そういうのの公平性が損なわれることがあってはならないという御指摘であったと思いますが、それはそのとおりであると思います。
一般論として申し上げますと、金融商品取引法上、臆測記事を基に取引を行うこと自体、これは直ちに法令に違
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 一つの政策には光と影があるんだと思います。一九九〇年代のバブル崩壊以降、企業が賃金を抑制をし、消費者も将来不安などから消費を抑制し、結果として、需要が低迷してデフレが加速する悪循環が生じておりましたが、アベノミクスによる大胆な金融緩和は、機動的な財政政策と民間投資を喚起する成長戦略と併せて推進されたことによりまして、デフレでない状況をつくり、GDPを高め、雇用を拡大するなど、日本経済の成長に役割を果たしたと認識をしております。
その一方で、御指摘のとおり、格差が拡大したのではないか、大規模な金融緩和が開始されて以来、所得や資産の格差が拡大しているのではないか、そういう御指摘があるということは、これは承知をしております。こういうようなことに対しまして、税制や社会保障による再分配後の所得格差は、再分配前のものと比較して大きく抑制されておりまして、税制改正や予算編成を通じて、
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 政府といたしましては、主に事業者向け取引を行っている百六十万者程度の免税事業者が、インボイス制度の導入に伴って課税転換する可能性があると想定をしてきたところであります。
昨年十二月末時点で、その九割弱に相当する、先生、百四十三万者と申し上げましたが、正確には百四十二だそうです、百四十二万者がインボイス発行事業者の登録を受けていることを踏まえますと、インボイス発行事業者の登録が必要な方には、順調に登録申請を行っていただいたものと考えております。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-03-27 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 インボイス制度の導入に伴って課税転換した方の税負担につきましては、納付すべき税額を売上税額の二割とすることができる三年間の特例を設け、激変緩和措置を講じているところであります。
その上で、国税当局におきましては、納税者から一括納付が困難との相談を受けた場合には、納税者の置かれた状況に配意をし、親切丁寧に対応するとともに、納付能力調査を中心として納税者の実情等を十分に把握した上で、法令等に基づき猶予制度を適切に適用することとしている、そのように承知をしているところでございます。
|
||||