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山澄克

山澄克の発言23件(2025-11-28〜2026-05-21)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: データ (86) 事業 (53) 認定 (37) 活用 (28) 提供 (25)

役職: 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年5月

年別の発言数の推移

2025
1件
2026
22件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  御指摘ありましたように、大企業だけでなく、地方の中小企業のデータ利活用の促進というのは我が国にとって重要な課題であるという認識でございます。  他方で、地方公共団体が自ら保有するデータを整備し、民間事業者に提供するためには一定のコストも必要となりますし、また、中小企業にとりましても、データを利活用する事業に単体で取り組むことは新たな負担となり得るということ、そのことへの配慮も必要だと考えてございます。  デジタル行政推進法等改正案におきましては、このような地方におけるデータの整備の促進という観点も踏まえまして、例えばですが、国や地方公共団体が保有するデータについて、両者が共同して行う整備、改善を推進するための措置、あるいは、国等データ活用事業に関する認定制度におきまして認定を受けました事業者は、国の行政機関等の保有するデータの提供を求めることができるほか、地方
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山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
本法案の施行におきましては、国等データ活用事業の実施及び事業計画の認定に際しまして、御指摘のように技術的な事項、特にデータの安全管理等に関する専門的な知見が必要になりますことから、これまでその分野で御知見がある、様々なノウハウを有しておられます独立行政法人情報処理推進機構、IPAが認定事業者、主務大臣等に対し必要な技術的支援等を行うこととしてございます。  デジタル庁におきましても必要な援助等を行うわけでございますが、これらの支援と相まって、IPAの支援とが相まって、まさに御指摘のようなデータ利活用の取組を行う民間事業者への伴走型の支援を行い、認定事業の円滑かつ確実な実施、ひいては国民の利便性の向上を図ってまいりたいと考えております。
山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  我が国におけるデータ利活用に関する課題でございますけれども、様々なものがあると考えられますけれども、私どもが本法案の検討過程で設けました検討会においてヒアリングをさせていただいた事業者から、例えばということで御紹介させていただきますと、データガバナンスの確立を含めた、安心してデータが提供できる環境の必要性、データの標準化の必要性、個人情報を含むデータに係る同意取得を含めた制度上の実務などが、データ利活用に係る課題としてその際お伺いしたところでございまして、少なくともこういったものは主要な課題として挙げられると考えてございます。
山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のように、AIを始めとしますデジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要の高まりというのは急速なものがございまして、官民の枠、垣根を越えたデータの利活用を促進するための横断的な、分野にとらわれない横断的な法制度の整備を行うということは喫緊の課題だと認識いたしました。  それを受けまして今回の改正法案を提出させていただいておりますが、具体的な内容を御紹介させていただきますと、国の行政機関等の保有するデータの活用を通じて国民の利便性の向上を図られる事業に対しまして、国等データ活用事業として内閣総理大臣が指針を定めた上で、事業者からの申請に基づき、当該事業の計画について主務大臣が指針への適合性等を認定する制度を創設いたします。  この指針の中には、委員御指摘のありましたような、産業政策的な観点あるいは経済安全保障的な観点、それから、当然ですが
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山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  国等データ活用事業指針におきましては、国等データ活用事業に係る基本的な方向性を定めることとしておりますが、具体的には、重点的に実施すべき分野、それから国等データ活用事業の方法、それから、今委員から御指摘あったことと深くつながると思いますが、データの漏えい、改ざん対策を含めた安全管理の在り方ですとか、データガバナンスの確保のための仕組み、それからデータ標準化のための取組などについて定めることを想定してございます。  その定めるプロセスにおきましては、委員御指摘にございました技術の側面も含めまして、関係者や有識者等から広くステークホルダーの御意見を伺いつつ、透明性を確保しながら丁寧に検討してまいります。
山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  先ほども指針の御説明をいたしましたが、まず、データセキュリティーの在り方として、指針におきまして、データの漏えい、改ざん対策に関しまして、データの取扱いに係る適切な安全管理措置の方法などについて具体的な内容を規定いたします。  その上で、個々の事業計画ベースの認定に当たりましても、具体的な検討が必要でございますので、その計画が当該指針に照らして適切なものであることが要件の一つとなっておりますので、指針に定められた安全管理措置の方法が適切に満たされているかどうかということを、これは、私どもないしデジタル庁のみではなくて、関係の行政機関との連携、調整を密に行いながら、丁寧な審査を行ってまいります。  その上で、もし国の保有するデータの提供に当たって、審査の結果、他の法令に違反する懸念がある場合ですとか公益を害するおそれがある場合、そういうことがある場合にはデータを
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山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  先ほども御答弁いたしましたように、認定制度の審査の過程で安全管理措置等を含めまして計画ベースで審査をいたしますが、その上で、指針等に定めます所定の要件を満たす場合には、複数の事業計画も含めて事業計画の認定を行います。ですので、複数の事業計画が出てきて本法案所定の要件を満たす場合には、いずれの認定事業者に対しましても国の保有するデータの提供を行うということになります。  さらに、本法案の外の話でございますけれども、本法案の手続によらずとも、既にオープンデータ化されているもの、事業者においてオープンデータ化されているようなデータを、国が保有するデータを、そのようなものを使うということにつきましては、何ら妨げられるものではございません。  したがって、本認定制度を通じて、特定の事業者のみが独占的に国等の保有するデータを提供したり、国等の保有するデータが逆に活用できな
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山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  本法律案で直接に措置しておりますものとして、委員からも御言及ございました独立行政法人情報処理推進機構、IPAによる技術的助言、地方公共団体に対して技術的助言、情報の提供等ということを規定してございますが、それに加えまして、国においても、これまで様々培ってきた蓄積を生かしまして、今委員から御言及ございました民間事業者との協力による地方公共団体への支援も含めましてですけれども、そのような支援。  それから、国自身が持っております必要なノウハウを伝えていくとともに、地方公共団体間の横のベストプラクティスというものも参考になる面もあるかと思いますので、そういうものを円滑に共有できるような施策というものを打ってまいりたいと思っております。
山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のように、申請者の事業開始の見通しや事業の円滑な実施に影響を及ぼさないよう、認定までのプロセスは可能な限り速やかに進められるということが肝要であると考えてございます。  ただ、他方で、法案の審議の中でも様々御指摘いただいておりますけれども、様々なリスクを生じさせないよう、認定に当たって関係府省とともに的確な審査を行うということも、これもまた欠かせない課題でございます。  迅速性とのバランスをどのように図っていくかということが重要なポイントでございまして、法案成立後、具体的な手続や運用を定める中で、審査期間のめどもつけるようにしていきたいと考えてございますけれども、いずれにいたしましても、データ利活用の促進という本制度の趣旨から外れないよう十分に留意してまいりたいと考えてございます。
山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  先生も引用されました、改正後のデジタル行政推進法第二十九条第二項第三号におきましては、認定国等データ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、公益を害し、又は、ここからが関係するところだと思いますが、その所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、求めを受けた主務大臣はデータ提供を行わないことというふうに規定されてございます。  その上で、委員お示しの、データ提供に莫大な費用や過分な業務負担を要する場合ということについてでございますけれども、先ほど申し上げました、公益を害しの後ですね、又は、その所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれに該当して、データの提供を行わない場合というのはあり得ると考えてございます。具体的な判断は、そのお求めになったデータの内容とか形式、それから国の行政機関等による保有状況等の個別具体の状況等を総合的に勘案してなされるというふうに考え
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