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山澄克

山澄克の発言31件(2025-11-28〜2026-06-17)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: データ (99) 事業 (64) 認定 (42) 提供 (35) 活用 (34)

役職: 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  先生も引用されました、改正後のデジタル行政推進法第二十九条第二項第三号におきましては、認定国等データ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、公益を害し、又は、ここからが関係するところだと思いますが、その所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、求めを受けた主務大臣はデータ提供を行わないことというふうに規定されてございます。  その上で、委員お示しの、データ提供に莫大な費用や過分な業務負担を要する場合ということについてでございますけれども、先ほど申し上げました、公益を害しの後ですね、又は、その所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれに該当して、データの提供を行わない場合というのはあり得ると考えてございます。具体的な判断は、そのお求めになったデータの内容とか形式、それから国の行政機関等による保有状況等の個別具体の状況等を総合的に勘案してなされるというふうに考え
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山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  端的に、可能かどうかということでございますけれども、事後的な完全な除去が可能かどうかは、AIモデルの学習、利用方法等によりますものですから、一概には申し上げられないところでございます。
山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  先生の御質問に端的に答える前に、少し全体像を御説明させていただければと存じますが、国の保有するデータの提供に当たっては、他の法令に違反する場合ですとか公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしておりますので、このため、機密度が極めて高いデータというのはそもそも提供されない仕組みとなってございます。  また、認定に当たりましては、安全管理の内容を始めといたしまして、計画全般の適格性について丁寧に審査を行うとともに、認定後も、要すれば適時に報告徴収等を通じた適切な監督を行ってまいります。  このようにしまして、違法なデータの利用を未然に防ぐということにまず万全を期してまいりたいと考えてございます。  その上で、万が一認定時の計画に反する実態が見受けられた場合には、速やかに認定取消しを行った上で、さらに、取消しを受けた事業者に対して、まずはデータの消去等の
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山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  前回の御審議の際に御答弁させていただきましたEUの例のみならず、その他の主要国、例えば英国、米国、中国におきましても、一定の要件の下、一定の要件というのは、それはもちろん日本とぴったり一緒かどうかという問題がありますけれども、一定の要件の下、公的データを利用することができる制度は存在するというふうに承知してございます。  また、要配慮個人情報に相当するいわゆるセンシティブデータにつきましては、例えば英国一般データ保護規則におきまして、医療情報等は特別な種類の個人データとして原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合やその他一定の例外的場合には第三者への提供を含む取扱いが許容されておりますが、その例外的な場合の一つとして、統計の目的のために取扱いが必要となる場合というのが規定されていると承知してございます。
山澄克 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
失礼いたします。  中国のデータ全般につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、一定の要件の下、公的データを利用することができるという制度がございます。  具体的には、中国の中国サイバーセキュリティー法、データセキュリティー法、個人情報保護法等の関連法規に従って基準を定める、公共データ資源の認可、運用に関する実施ガイドラインというものがその根拠になっていると承知してございます。
山澄克 衆議院 2026-05-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のように、国から認定を受けた事業主体が国の行政機関等に対してデータの提供を求めることができて、当該求めに対する国の行政機関等の対応が規定されている法律といたしましては、国家戦略特別区域法があると承知してございます。この法律は、同法に基づく認定を受けた区域計画における事業の実施主体が、当該区域に関するデータの提供を求めることができると規定されていると承知してございます。  また、このほか、生産性向上特措法にもこのような制度がございましたが、同法は令和三年に廃止されていると承知しております。
山澄克 衆議院 2026-05-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  重ねての答弁になりますが、前例として承知しておりますのは、先ほど申し上げたとおりでございます。
山澄克 衆議院 2026-05-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  改正法案におきましては、国等データ活用事業計画を認定しようとする場合におきまして、当該事業において用いられるデータに個人情報が含まれるときには、個人情報保護法の観点から、個人情報保護委員会に協議を行わなければならないということを規定されております。  また、国が保有するデータの提供に当たりましては、個人情報保護法を始めとする他の法令に違反する場合や公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしており、個別の事案に応じて適切に判断するというふうに規定してございます。
山澄克 衆議院 2026-05-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  データ利活用を推進するという観点から、このような制度を前例も見ながらつくったところでございますが、先ほど、必ずという委員の御指摘がございましたが、答弁でも申し上げましたように、個人情報保護法を含めました他法令に違反する場合、あるいはその他公益を害するおそれがある場合等々には提供しないということとしてございます。
山澄克 衆議院 2026-05-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  改正法案におきましては、認定された国等データ活用事業の実施に関しまして必要があると認められるときには、活用事業者は、地方公共団体等の長に対し、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含め、必要な協力を求めることができるとされております。