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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
ラサール石井 参議院 2025-11-20 文教科学委員会
そのチームにいらっしゃったということでございます。  二〇一〇年に高等学校等就学支援金の支給法を作った際には、支援金の支給において国籍を問わないということが委員会で何度も確認されていました。もし現在三党で議論されている方向で法改定が行われれば、同じ学校の生徒の間でも在留資格によって制度の対象になるかどうか区分けすることになりますから、法の理念を根底から覆すと危惧しております。  大臣は、現行の高等学校等就学支援金の支給法においては生徒の国籍を問わないという認識でよろしいですね。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-11-20 文教科学委員会
現行の高等学校等就学支援金の受給資格については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条において記述がありまして、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者と規定をしているところでありまして、このほかに国籍の要件は定めていないところであります。
ラサール石井 参議院 2025-11-20 文教科学委員会
ありがとうございます。  国籍不問というのが当時の立法者意思であったわけなので、政権が替わったとはいえ、大臣にはしっかり継承していただきたいと思うわけなんですが、制度を変える理由として、三党合意に基づくいわゆる高校無償化に関する論点の大枠整理には、三党教育チームで行ったヒアリングなどでは富裕層の外国籍生徒にまで支援が必要なのかといった懸念があったと書かれているんですね。しかし、添付されているヒアリング概要を読むとそのような発言は確認できません。  むしろ、五月二十二日の第二回ヒアリングにお越しになった一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォームの岩本悠代表理事は、日系人の子女や在学教育施設で学ぶ日本国籍を有していない子供なども日本の地方の公立高校へ地域留学ができるよう、就学支援金の基準額までは国籍にかかわらず支給される現状の要件を維持いただきたいと発言されています。  そこで、三党の
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-11-20 文教科学委員会
文部科学大臣という立場なので、その議論の中身は特に公表されているわけではないので、私の方からその中身の詳細についてお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思いますが。  本年六月に取りまとめられました三党合意に基づくいわゆる高校無償化に関する論点の大枠整理の中におきまして、三党教育チームで行ったヒアリングなどでは富裕層の外国籍生徒にまで支援が必要なのかといった懸念や、収入要件の撤廃により、高所得世帯では教育費が学習塾や習い事に流れることで教育格差の拡大につながるのではないかといった指摘がなされており、こうした様々な声に真摯に向き合って対応していくことが必要と記載されていると承知をしているところであります。  実際、本年二月の三党合意後の国会におきましても、議論を踏まえて、各党における党内議論、また三党での協議を通じて整理をされたものと承知をしておりますけれども、実際に国会でも委員
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ラサール石井 参議院 2025-11-20 文教科学委員会
ヒアリングで懸念が出たため制度を見直すと言っておきながら、概要に記載さえされていない。本当にヒアリングでそのような意見があったのかと今お聞きしましたが、明確な答えがありません。これでは制度変更の根拠がないと言わざるを得ません。  留学生そして外国人学校を制度から外す理由は何でしょうか。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-11-20 文教科学委員会
まだ法案が提出をされておりませんので、なかなか我々の方からその理由等々についてお示しをすることは困難な状況でありますけれども、本年二月の三党合意後の国会での議論を踏まえまして、六月の三党合意に基づくいわゆる高校無償化に関する論点の大枠整理においては、今般多額の国費が投じられる追加支援に関し、外国人生徒も対象としていくことについて整理が必要とされたところであります。また、外国人生徒については、授業料等が高いインターナショナルスクールに通う高所得世帯や授業料等が比較的低廉な民族学校に通う低中所得世帯、我が国に継続的に在住、在学してきた者、高校留学のために初めて来日する者など、状況が様々な中でどのように扱うべきか、関連政策を含めて検討をすることが必要とされたと承知をしているところであります。  その後、更に各党での党内の議論や三党における協議を積み重ねた結果として、先月末の三党での合意において
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ラサール石井 参議院 2025-11-20 文教科学委員会
仮に、三党合意のとおり大学等の修学支援新制度と同様に留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とした場合を考えたいと思います。  大学等の修学支援金新制度は、対象となる外国人を永住者、将来永住する意思があると認められた者、家族滞在のうち国内で出生又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて入国した者、日本の小学校等から高校等までを卒業、修了した者、大学等の卒業、修了後も日本で就労して定着する意思があると認められた者と、この要件全てを満たす者と、かなり限定しております。  この規定をそのまま高等学校就学支援金制度に移してきた場合、生徒の在留資格、永住若しくは就労の意思及び初めて入国した時期、誰がどのように確認するのでしょうか。学校がするのでしょうか、都道府県でしょうか。
望月禎 参議院 2025-11-20 文教科学委員会
お答え申し上げます。  現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、支援を受けようとする者、本人から高等学校等の設置者を通じて都道府県に対して申請を行っていただきましてその受給資格を認定をしているという仕組みになってございます。  まだ法案が出ている状況ではなく、三党合意を含めて我々は具体的な制度設計は今後進めていくことになるわけでございますけれども、現時点では、受給資格の認定の仕組みにつきましては、現行の、先ほど申し上げました仕方を踏襲をしまして、同様な形で行っていくことを想定をしているところでございます。
ラサール石井 参議院 2025-11-20 文教科学委員会
都道府県の事務が膨大になるのではないかとちょっと懸念をいたします。  そもそも、いわゆる高等学校等就学支援金制度と大学等修学支援金制度とでは根拠法における目的の書きぶりが違います。  そこで、それぞれの目的規定を御紹介いただけますでしょうか。
望月禎 参議院 2025-11-20 文教科学委員会
高等学校等就学支援金制度に関する目的を、法律を申し上げさせていただきます。  高等学校等就学支援金の支給に関する法律におきましては、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とするとされているところでございます。