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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
本年六月六日の法務委員会で自由民主党さんの山下委員が、平成二十七年最高裁大法廷判決は、氏は家族の呼称として意義がある、家族の呼称を一つにまとめることには合理性が認められるということを示したと質疑の中でおっしゃっています。
一方で、選択的夫婦別氏制について最高裁が合理性がないと述べたこともないわけです。山下委員が引用された平成二十七年大法廷判決の十ページで、そのような制度、要は選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないというふうに述べています。
立憲民主党の米山委員は、その今月六日に、最高裁の判決を引いた上で、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断である、あるいは、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないと答弁されました。
結局は、この種の制度の在り方は、平成二十七年
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| 岡本あき子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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藤原規眞委員の御質問にお答えします。
立憲民主党案も現行法と同様に、父又は母の婚姻のみを原因として、その子の姓、氏が変わることはありません。したがって、再婚に際し、夫、妻それぞれに子がいる場合、子の姓、氏は婚姻前と同じですので、結果としてその子供同士の姓は異なることになります。つまり、現行法でも一つの家族において姓、氏が異なる兄弟姉妹、また親子で姓、氏が異なる場合がありますし、立憲民主党案も同じでございます。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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それでは、以下、日本維新の会さんの提出者の方に伺おうと思います。
維新案では、旧姓届出者の戸籍姓を使用しない旨の条文はないわけです。これは、戸籍姓と旧姓、このダブルネームを法制化して、戸籍姓と旧姓のどちらにも同等の法的効力を持たせるものという理解でよろしいのでしょうか。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案は、婚姻によって氏を改めた者について、新制度に基づく婚姻前の氏の届出をした場合には、パスポート等の公的証明書の記載を始め、社会生活上の幅広い場面におけるその者の呼称をいわゆる旧氏の単独使用に統一しようとするものでございます。したがいまして、戸籍氏の記載をいわばダブルネームのように使い分けるということができるようになるものではございません。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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維新案の三条二項に、国、地方公共団体、事業者その他公私の団体は、一の者が、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を通称として使用する機会を確保するため、当該活動の内容、性質を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めるものとすることというふうにあります。つまり、社会全般における旧姓運用は努力義務にとどめているわけです。
努力義務にとどめた意図というのを教えてください。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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維新案では、三条一項で国に対して法制上の措置を義務づける一方で、同条二項では、委員御指摘のように、広く公私の団体に対して努力義務を課しているところでございます。
その理由は明快でありまして、事業者等の公私の団体がその事業活動等においてどのように個人の氏名を記載するかの判断は、本来、自由でありまして、法律により規制、強要、強制するということには慎重であるべきという設計思想でございます。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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この法案では、改正の必要な法令が約六百五十と。もし法律の中の氏名を届け出た旧氏に読み替えるとする法を作ったとしても、これらの膨大な氏名の必要な場面は、全て十全に、個別に検討を済ませる膨大な作業が必要だということになるんですけれども、その認識は維新さんはお持ちですか。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案施行後に必要な法制の整備として、法律の中の氏名を届け出た旧氏に読み替える方法も考えられる旨、これまでお答えしてまいりましたが、その場合であっても、あらゆる個別法令について読替えの必要があるかどうかを検証する必要があるのは委員の御指摘のとおりでございます。
この点、維新案では、その検証作業を国に義務づけており、具体的には各法令の所管各省庁におきまして検証が行われることになると思われますが、当該法令の内容を熟知している各省庁が分担して行うことになるために、迅速かつ効率的に整理されることになろうかと思います。
ちょっと補足しますと、いずれにしましても、今、旧姓使用の拡大が進んでおりまして、各省庁ばらばらのタイミングで、又はばらばらの意思で御努力いただいている。その事務の数を数えますと相当数になる。だから、これを一括して、この法案ができた暁には六百六十全てに
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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では、膨大であることを前提に、どの程度の期間でできるというふうに考えておられますか。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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その検証につきましては、各省庁がそれぞれ想定して検証を進めるというものでありまして、後の質問でもあるかもしれませんが、この法案はそれを義務づけるというところが施行日でありまして、そこの後から法整備を整えることが義務づけられるというものでありますから、そこをちょっと今、一概に幾ら幾らかかると。
ただ、膨大かどうかというのは、これは言葉のあやで、議論があると思うんですね。当然行われるべき作業というのが一定発生するというのは、それは認識はしています。
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