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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-06-10 文教科学委員会
労働基準法上のこの労働時間の考え方でございますが、委員が御指摘されたこの厚生労働省のガイドラインにあるとおり、客観的に見てこの使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかでございますが、労働者の行為が使用者から義務付けられ、またこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から個別具体的に判断されるものであるというふうに私ども認識しておりまして、この労働基準法上の労働時間の考え方を否定するものではございません。  その上で、公立学校の教師につきましては、労働基準法や地方公務員の特別法といたしまして給与その他の勤務条件についての特例を定めた給特法におきまして時間外勤務命令はいわゆる超勤四項目以外の業務について出せない仕組みになっておりまして、所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間とは言えないというふうに考えているとこ
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水岡俊一 参議院 2025-06-10 文教科学委員会
困りましたね。全然論理がかみ合わないじゃないですか。要は、特別法だからといって労働基準法を上書きするというか、労働基準法を無視してもいいかのようなお話だったように今思いますが。  厚生労働省から来ていただいております。ちょっとお聞きをしたいんですが、このガイドラインの今私が読み上げたことに照らし合わせてみると、先ほど申し上げた学校における登校指導であるとかあるいは家庭訪問であるとか、こういったものは私は労働時間に当たると思うんですが、厚生労働省の見解はいかがですか。
尾田進 参議院 2025-06-10 文教科学委員会
お答えいたします。  議員から御紹介いただきましたガイドライン、これは、最高裁判例等に基づきまして、厚生労働省の通達ではございますが、そうした司法判断も踏まえた労働時間の考え方を示したものでございます。  議員御指摘の家庭訪問、登校指導、生徒指導等が労働時間に当たるかにつきまして、一概にお答えすることは困難でございますが、繰り返しになりますが、労働者の行為が客観的に見て使用者から義務付けられたもの等と言える場合には労働時間に該当するものと評価されることとなります。この考え方は、公立学校の教職員も含め、労働基準法が適用される労働者には基本的には同じ考え方で適用されるものと考えております。
水岡俊一 参議院 2025-06-10 文教科学委員会
これまでから、厚生労働省としてはそういう一般的な形で考えを述べていただいておりますけれども、そういったことがずっとこれまで続いてきたことによって無定量な長時間労働が起きていて、過労死まで生んでしまうというこの現場の状況というのを、これは厚生労働省としても、あるいは労働基準監督権を持っている総務省としても、これはゆゆしきことだという理解をしていただきたいと、その感覚はお持ちだとは思いますけれども、この学校教育行政においてもっとしっかりと前に進める必要が私はあるというふうに思っています。  時間がなくなってきました。次のこれに関連してのお話をしたいと思いますが、じゃ、部活動はどうなんでしょう。自発的行為として労働時間に該当しないということをこれまで文科省は何度も何度もおっしゃっていますが、そういう解釈はやっぱり成り立つと思っていらっしゃるんでしょうか。どうでしょう。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-06-10 文教科学委員会
部活動に関してでございますが、今回のこの給特法でございますが、所定の勤務時間外に校長等がいわゆるこの超勤四項目以外の業務について時間外勤務命令を出すことはできない仕組みとなっていることから、教師の皆さんが、例えばこの所定の時間、勤務時間外に、部活動指導の時間も含めまして時間外勤務命令によらずに業務を行う時間でございますが、これは労働基準法上の労働時間には当たらないというふうに整理はされるところでございますが、目の前の子供たちのために所定の勤務時間外に教師の皆さん方が行っている部活動の時間でございますが、給特法の仕組みの中におきましては、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されるものと考えているところでございます。
水岡俊一 参議院 2025-06-10 文教科学委員会
ちょっと私、頭を抱えていることがあるんですね。  これ、どういうことかというと、ずっと記録を見ておりますと、二〇〇七年、平成十九年三月二十九日に中央教育審議会が答申を出しています。今後の教員給与の在り方についてという答申。その中に、第四章三、部活動に係る勤務体系等の在り方として次のように書いてあります。現在、部活動は、教育課程外に実施される学校において計画する教育活動の一つとされている、部活動指導は、主任等の命課と同様に年度初めに校長から出された部活動の監督、顧問という職務命令によって命じられた付加的な職務であり、週休日四時間以上とした場合には部活動の指導業務に係る特殊業務手当が支給されていると書いてあります。これ、どう理解したらいいんですかね。  今まで文科省は、校長の時間外勤務命令、職務命令が出ていないからというような理由で、これは労働に当たらない、時間外勤務には当たらないとおっし
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あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-06-10 文教科学委員会
部活動の顧問などの担当でございますが、委員御指摘のとおり、この校務の分掌の一環として校長によって決められるものでございます。  その上ででございますが、実際に部活動においてどのような活動を行っていくかに関しましては、子供たちの状況等に応じて教師が裁量を持って取り組んでいくというのが給特法の仕組みとなっているところでございまして、委員御指摘のこの実際の先生方の受け止めとは異なるという指摘をされているものというふうに承知をしているところでありますが、そうであるとすれば、そうした教師自身の業務遂行に当たり、裁量を感じられない状況は改善しなくてはならないというふうに思っております。  教師の裁量をしっかりと確保しながらも、この教師の働き過ぎを、健康を確保していくということがまさに重要でございまして、部活動の地域展開も進めつつ、今回の改正案の仕組みも通じて、学校における働き方改革の更なる推進を図
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水岡俊一 参議院 2025-06-10 文教科学委員会
改善しなきゃいけない、そんなことは分かっていますよ。  私がお聞きをしたのは、文科省、中央教育審議会が出されたものの中で、職務命令によって命じられた職務だと言っているということが書いてあるじゃないですか、これを文科省はどう捉えるんですかと言っているんですよ。
望月禎 参議院 2025-06-10 文教科学委員会
部活動などの顧問、これは校長の責任の下で校務分掌の一環として命じるということはあります。  その上で、部活動で、どのような形で、どのような子供たちに対して部活動の活動ということをするかというのは、その状況に応じまして教師が裁量を持って取り組んでいくというものかと考えてございます。
水岡俊一 参議院 2025-06-10 文教科学委員会
全く答えになっていないと私は思います。  これ、今この時点で解決ができることではないとは思いますけれども、これは、給特法がこれから続いていく、この先改正をしていくということの中で最も大事な点の一つだというふうに思います。  文科省がいつもそうやって言われて、時間外勤務ではない、労働ではないというようなお話ですが、じゃ、部活動、土日の特勤手当はどうなるんですか。特勤手当は手当として出ているんでしょう。特勤手当の中の特殊業務手当という形で出ている。時間外勤務でない、校長が命令していないものに公金が出ているというこの理屈はどう理解したらいいんですか。