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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村田享子 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
確認調査員についてもお尋ねをします。  衆議院の質疑を通じて、確認調査員の適格性を担保する方策というものが一定程度明らかになったと承知をしております。実際に対象債権者集会関連業務に従事している途中で確認調査員の適格性が疑われるような事案が発生した場合、確認事業者はどのような対応を取り得るのか、また、指定確認調査機関はどのように是正を図ることが求められるのか、大臣にお尋ねします。
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
本法案におきまして、第三者機関を指定する際には、あらかじめ業務規程を提出させ、当該業務規程が対象債権者集会を含めて裁判所認可に至るまでの手続全体を公正かつ適確に実施するために十分であることを指定要件の一つとしているところです。  また、業務規程においては、確認調査員が業務の公正な実施を妨げるおそれがある場合に当該確認調査員を排除するための方法、これをあらかじめ定めることを法律上求めているところであります。そのため、確認調査員の適格性が疑われる事案が生じた場合、事業者は第三者機関に報告をし、第三者機関において、業務規程に基づき、当該確認調査員を解任するかどうか判断するものと考えております。
村田享子 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
ここから、労働関係法令等の周知徹底、この事業再生における労働関係法令であるとか労働者保護、こうしたことも大事だといったことを先ほども議論させていただきましたが、先ほどは、その研修を通じて確認調査員の皆さんにもこうした内容を知っていただくということでございました。  その上にもなるんですけれども、やはり本法案は、金融債務の整理に関する手続を定めたものではございますが、確認事業者の事業の継続を最前線で担うのは労働者の皆さんであるということはもう事実です。早期事業再生計画に労働組合等との協議状況を記載していただき、事前の通知を行うということについても、本日も省令で対応するとの御答弁がございました。本制度が濫用されることがないよう、経産省においてその趣旨や権利変更の及ぶ範囲などについて周知を図ることが重要です。  また、労働組合等の手続関与に関するルールが実効性のあるものとして機能するよう、対
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藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
御質問にお答えいたします。  確認調査員、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する方が事案ごとに選ばれるということでございますが、この手続の監督を担う大変重要な役割でございますので、こうした役割について正確に理解していただいて業務の遂行に当たっていただくということが必要だと思います。また、その上で、先ほども御答弁申し上げましたように、労働法制に関するしっかりした知識を持って臨むというために必要な研修等を実施するというところでございます。  また、関係の皆様についてそういった的確な情報を周知していくということも大変重要なポイントだというふうに思っておるところでございまして、その中で、全体でその周知活動をやっていく中で、この確認調査員の方に具体的にどういう役割を担っていただくかということにつきましては、これからしっかりと検討してまいりたいと思っております。
村田享子 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
労働組合ということでいうと、この前、こちらでも議論しました改正下請法であっても、価格転嫁が大事というような話になったときに、例えば労務費の価格転嫁の指針を政府の方で出していただいて、その際に、公取の皆さんとか、あと、今日、中小企業庁も来ていただいていますけど、中小企業庁の皆さんにも御協力いただいて、労働組合の研修の場に来てもらって、労働組合の皆さんも、その労務費の価格転嫁の指針であるとか今の改正下請法の中身であるとか勉強をされて、実際に春闘になると、労使交渉の場でその話をして、価格転嫁、国はこうした制度を持っていますよといったことも会社側に伝えながら賃上げに向けて取り組んでいらっしゃるんですね。  そうした意味では、労働組合の皆さんにも今回の事業再生の新しい制度の話を伝えて、であれば、先ほど古賀委員の方から、よく従業員の皆さん、ニュースで先に知って、自分たちは何も詳しいことをまだ聞いてい
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武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
衆議院でもそうだったんですけれども、いわゆる労働権利をどうするという話のところで、私ども経産省の方も、ここら辺は要するにスピーディーな事業再生を進めるという元々のベースですから、雇用って大事ですよね、これが離れていったら再生になりませんよねというのが基本的な話だと思います。  ただ、今どき、報道ベースというのは、ちょっと余りこんな場で申し上げるのはあれかもしれません、いろんな形で多様性を持っているんだと思います。ですから、先ほど古賀委員からも御指摘がありましたけど、経営者ばっかりが先に進んで組合の方が何にも知らぬというのは、今、過去を遡ってみても、やっぱりいろんなケースが今でも記憶にあるところだと思います。  ですから、できるだけ我々も周知に努めてまいりますし、こういう制度ができますよということは事前にやはり組合の方の方々に、もちろん連合の方々通じてですけれども、そういう形で周知をされ
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村田享子 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
本制度に限らず、広く事業再生に際しては、人員整理が行われる場合には整理解雇法理、労働条件の不利益変更が生じる場合には労働契約法第十条が適用されるなど、労働関係法令等の遵守徹底が求められることについて、指定確認調査機関、確認調査員、確認事業者、対象債権者など、こうしたところも含めて広く関係者への周知が図られるよう、厚生労働省とも連携しながら対応すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
武藤容治 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
仮にこの事業再生に伴い労働条件変更される場合は、関連する労働関係法規を遵守する必要があるものと認識をしているところです。  本制度におきましては、こうした労働法制の適用に関する考え方について厚生労働省とも認識を共有しているところであります。関係省庁とも連携しつつ、第三者機関や制度を利用する事業者を含め幅広い関係者への周知に努めるとともに、第三者機関に対して確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備や研修の実施を求めるなど、必要な環境の整備を検討してまいりたいと考えています。
村田享子 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
ちょっと最後に一点、ちょっと条文で確認をさせてください。  法案第六条に基づく一時停止の要請については、あくまでも対象債権者の金融債権の回収等を停止する趣旨であり、労働債権などには及ばないという理解でよろしいでしょうか。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続を定めているものでございますので、未払賃金ですとか退職金などの労働債権は対象債権としてございません。  したがいまして、御指摘ございます本法律案第六条第一項に定めているこの一時停止の要請というのは、第三者機関が本制度の対象債権者に対して、手続が終了するまでの間、その対象債権の回収などはしないことを要請するものでありますので、未払賃金や退職金などの労働債権はその対象債権の範囲には含まれないため、本法律案第六条第一項に定める一時停止の要請の対象にもならないところでございます。