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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井上誠一郎 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度を検討するために開催いたしました審議会では、全国銀行協会を始めとした金融機関の四団体にオブザーバーとして御参加いただきまして、報告書を取りまとめていただいたところでございます。
委員御指摘のいわゆる頭数要件につきましては、当初はこの審議会の大半の委員は不要との立場でありました。一方、多数決による反対債権者も含めて強制的に権利変更できる制度を導入するに当たりまして、少額債権者を保護するための措置も必要ということで、金融関係者からも少額債権者保護のために頭数要件は必要との御意見があったところでございます。単独で四分の三以上の議決権を有する債権者がいる場合に限りまして、債権者の過半数の同意も頭数要件として加重することとされたものでございます。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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少額債権者の保護という観点から、頭数要件も場合によっては必要ということになったという御説明でございました。
また、この新しい制度では、中立かつ公正公平な第三者として、第三者支援専門家が手続に関与することになっております。他方で、この第三者支援専門家については大都市に偏りがちなんではないかという指摘もございまして、パブコメでも、この新たな制度について、地方の企業、地方の事業者が利用しやすい制度にしていただきたい、地方の事業者が利用しにくい制度とならないように十分な配慮をお願いしたいというパブコメの意見もございました。これは当然の御指摘ではないかというふうに思います。
そこで、第三者機関を指定するに当たって、是非、この指定機関にいる確認調査員が全国各地でも十分な人数を確保できる見込みであることを指定要件としてはどうかというふうに思いますけれども、この指定要件の一つとすることについて、ど
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| 藤木俊光 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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第三者機関につきましては、一つは、手続の監督の業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的基礎を有すること、それからもう一つは、個別の手続を監督すると、監督を行う者として、事業再生に関する専門的知識、実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を事案ごとに選任することができるということが要件になっているところでございまして、今申し上げた後者の方が恐らく御指摘のポイントだというふうに思ってございます。
したがいまして、第三者機関の指定の際には、当然、再生事案、全国で発生し得るということでございますので、そうした事案ごとに的確に確認調査員を選任できるかどうかということがまさに法令の求める要件ということではないかというふうに考えておりまして、そうした趣旨も踏まえて、厳正に審査の上、第三者機関の指定に臨んでまいりたいというふうに思っております。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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是非、地方の事業者にとっても活用しやすい制度にしていただければというふうに思います。
午前中、古賀先生からも出ていた、新たな制度における税務上の取扱いについて私からも質問させていただきたいと思います。
債権放棄を伴う事業再生が行われる場合には、税務上は債務者に債務免除益が発生することとなりまして、これに対する課税にどのように対応していくかが問題となります。同時に、債権放棄等によって債権者が被る損失についても税務上の損金として認められるかどうか、これも問題となります。
この点、事業再生ADRにおいては、企業再生税制等の適用が認められておりまして、評価損益を、法人税の課税対象となる所得の計算上、益金あるいは損金として算入できるとともに、期限切れ欠損金を青色欠損金等に優先して損金算入できることとされております。また、債権者の債権放棄等についても、その損失を損金算入できることと事業再生
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
事業者や金融機関が事業再生の手続を選択する際には、その手続に関連して税制措置が講じられているか否かというのは一つのやはり考慮要素にはなるものであるというふうに考えているところでございます。
この点、御指摘いただいたとおり、事業再生ADRにおきましては、いわゆる企業再生税制として、債権放棄に伴う事業再生が行われる場合等において、債務者や債権者に対する税制措置が講じられているところでございまして、本制度は、新しいこの本制度を検討する際に開催した審議会におきましても、金融関係者の皆さんから、本制度により債権放棄をした場合の税務上の取扱いについて明確化すべきという意見も頂戴しているところでございます。
こうしたもろもろの背景も踏まえつつ、本制度に基づきまして、債権放棄含む権利変更を行うことになった場合のその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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しっかりと明確化を図っていただきたいと思います。
この新しい制度における対象事業者について、小委員会の報告書でちょっと気になる文言がございました。それは、中小企業について、中小企業の事業再生局面では、中小企業活性化協議会とかあるいは中小企業の事業再生等に関するガイドラインが有効に活用されているので、この新しい制度を使用する必要性は相対的に低いというふうに指摘がされておりました。
中小企業がこの新しい制度を利用して事業再生を行うケースというのは想定されないんでしょうか。
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| 井上誠一郎 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、本制度の利用につきまして、事業規模による制限は設けてございませんので、中小企業による活用がすべからく排除されるわけではございません。中小企業の事業再生局面では、中小企業活性化協議会ですとか中小企業の事業再生等に関するガイドラインが有効に利用されていることを背景に、委員御指摘のとおり、審議会の報告書におきましても、あくまで中小企業が本制度を使用する必要性が相対的に低いことを述べているものであるというふうに理解をしております。
他方で、中小企業活性化協議会等による私的整理手続では、私的整理でございますので、権利変更には全員同意が必要となります。仮に債権者全員の同意の見込みが立たない場合等においては、中小企業においても本制度の利用が検討されることもあると、あり得るというふうに考えられます。
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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相対的には低いだろうけれども、排除されるわけではないという御説明かと思います。
一方で、今御指摘のあった、中小企業が活用している中小企業活性化協議会ですけれども、この中小企業活性化協議会による支援強化について、例えば相談件数が少ない協議会とか、あるいは支援件数が少ない協議会については、低評価協議会というふうに位置付けられて、業務改善計画の策定を義務付けられております。どのような基準で低評価とされたのか、あるいはどの程度の協議会が低評価とされているのか、御説明をお願いします。
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| 山本和徳 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の中小企業化、失礼しました、中小企業活性化協議会につきましては、産業競争力強化法に基づき中小機構に設置した全国本部におきまして、毎年度、事業評価を実施しております。
評価に当たりましては、成果評価としての各地域の特性を考慮した目標件数に対する達成度、加えて、外部評価として金融機関等の外部評価のアンケート結果、さらには、協議会体制及び関係機関との連携状況につきまして体制面での評価をするなど、総合的に評価をしているところでございます。
その上で、委員御指摘のとおり、二〇二二年度の実績評価から同じ統括責任者の任期内で二回目のD評価、下から二番目の評価でありますが、又は新たにE評価、一番下の評価となった協議会を低評価協議会と位置付けまして、業務改善計画の策定を求めているところでございます。
結果として、当時におきまして、和歌山県、山口県、高知県、大分県
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| 石川博崇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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二〇二二年のときから評価が下がった四県について低評価協議会というふうに位置付けられたということでございます。
これらに対して業務改善計画の策定を義務付けて改善を進めるよう促してきたと思いますが、その義務付けから一年経過した今、それぞれ改善は見られているのか、これについても御説明をお願いします。
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