ギジログ
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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黒岩宇洋 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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維新案については、氏名の記載を求めている全ての法令において、婚姻前の氏及び名を記載することとなるようにするための措置を国に義務づけていらっしゃいます。これは、婚姻によって改氏した者について、パスポート等の公的証明書の記載におけるその者の呼称をいわゆる旧氏の単独使用に統一しようとするものと私は理解しております。
このような維新案は、戸籍姓と通称使用する旧氏とを場面ごとに使い分けることを認めていない点で、個人の同一性の識別に対する支障といった、いわゆるダブルネームの弊害を避けようとしているものとして評価しております、すなわち法令で定める場面においてはですね。
しかしながら、一方で、維新案も、法令が氏名の記載を求めている場合以外の、すなわち、実際上の職業生活また社会生活上の場面については、やはり事業者や公私の団体に努力義務を課すにとどまっていることから、必ずしも社会生活の全ての場面におい
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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残り時間が僅かになりましたので、あと一問にさせていただきます。
私も、黒岩提出者と同じ会派として、この間、様々な様々な方々からヒアリングを行ってきて、当初我々は、子の氏を決めるときは、出生時の方がそれぞれ、子供さんをもうけて家庭を営んでいこうか、それとも、もしかしたら子供さんになかなか恵まれないお二人、カップルもいらっしゃるから婚姻時に出すのはどうかということもすごく議論をしてまいりました。
しかし、最後の方で、慶応義塾大学の憲法学の教授からのヒアリングの際に、長い間、特に女性に対して氏を変えることをほぼ強制してきた、これは憲法上の差別にも当たるんだ、だからとにかくまずは選択的夫婦別姓の導入が必要だという話を聞き、我々、今回の法案提出に至ったわけなんですけれども、その憲法上の差別という観点から質問をして、私の質問を終わりたいと思います。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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黒岩さん、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
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| 黒岩宇洋 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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はい、分かりました。
今、選択的夫婦別姓の訴訟も合憲と下されていますけれども、やはりこれは十四条の平等違反じゃないかと。合憲判決を書いた裁判官の中でも、補足意見で、これは時代の流れと、また国会を通して更に検討すべしといった意見が添えられているという点では、憲法上の問題というのは非常にゆゆしき状況まで来ていると思っております。
その点を勘案して、利便性や有益性という点も大事ですが、やはり、女性に限らず、個人の尊厳や平等権といった観点から私どもの法案は作られていると思っておりますので、是非御賛同を広げたいと思っております。よろしくお願いいたします。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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終わります。ありがとうございました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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次に、篠田奈保子さん。
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。
戸籍名を中川奈保子と申します。通称を使用して弁護士をしてまいりました。国会議員としても通称を使用させていただいております。
弁護士業務は戸籍や登記に関連する業務が大変多く、これまで、弁護士業務の中で、成年後見業務、遺言執行者など登記や戸籍に関わる分野では本当に、特に通称使用による各種不都合に対応してまいりました。そのたびに多大な労力を費やしてまいりました。
今回、様々に、理由は若干異なりますけれども、法改正が必要だという点において多くの野党が一致をしているということに希望を感じており、こうして二十八年ぶりに議論がスタートできたことは大きな前進だと思っております。建設的な議論の場となることを期待し、私は主に維新の案について維新の皆様に御質問をさせていただきたいと思います。
その前提として、まず法務省に、ちょっと若干の時間、議論をさせていた
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
平成八年までの法制審議会による調査審議におきまして、いわゆるC案として、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が、婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されたと承知をしております。
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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そのC案ですが、法制審において採用されなかった、その主な理由はどんなものですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
平成七年九月に公表されました、婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明、いわゆる中間報告の説明ですが、これによりますれば、このC案につきましては、まず、呼称という概念を用いて事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものであるが、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいては後退していること、また、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど理論的に困難な問題が新たに生ずること、さらに、この民法上の呼称は、現在、当時ですが、戸籍実務において用いられている呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難解なものにするおそれがあるとの観点から、長期的な展望に立った氏の制度として採用することは相当ではないとして採
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